ホーム > ビジネス > 各種届出・規制等 > 環境局 > 水質汚濁 > 浄化槽法に基づく届出

浄化槽法に基づく届出

最終更新日:2022年11月29日

ここから本文です。

浄化槽関連の届出は下記の窓口で受け付けています。

申請書は正本・副本各1部作成していただきますようお願いします。(副本は審査後に返却)
標準処理期間は10日~15日程度です。(申請到達日の翌日~届出受理日で計算。ただし、土日祝日を含みません。)

【窓口】

  • 神戸市環境局環境保全課(三宮プラザEAST2階)
  • 受付時間:平日8時45分~17時30分(12時~13時を除く)

届出に必要な様式はこちらからダウンロードできます。

浄化槽設置届

浄化槽法第5条第1項より、浄化槽を設置しようとする場合に手続の対象となります。
浄化槽法及び関係法令に定める基準及び神戸市浄化槽指導要綱に定める設置基準、排水基準に適合する浄化槽を設置しなければなりません。

ただし、建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築主事の確認を申請すべきとき又は同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む)の規定により建築主事に通知すべきときは、同法の規定の手続によります。

申請書様式(JIS A4縦置)

大きな図面は折りたたんで、JIS A4の大きさとすること

  • 浄化槽設置届(神戸市浄化槽指導要綱様式第1号)
  • 浄化槽の配置図(浄化槽の位置、浄化槽に流入する設備の名称、設備から浄化槽に流入するまでの経路及び浄化槽から放流先までの経路を明示したもの)
  • 建築物の付近見取図(浄化槽から公共用水域(河川等)までの放流経路を明示したもの)
  • 建築物の平面図(処理対象人員の算定の基となる面積を明示したもの)
  • 浄化槽の処理対象人員算定表
  • 浄化槽の設計計算書及び処理工程図並びに浄化槽の構造図((財)日本建築センターの工場生産浄化槽認定シートにより浄化槽の構造等が明らかになる場合は、同認定シートを添付することにより、設計計算書及び処理工程図並びに構造図の添付は不要)
  • 浄化槽管理等届(神戸市浄化槽指導要綱様式第2号)
  • 一般社団法人兵庫県水質保全センターの使用開始検査等承諾書の写し
  • 定員証明書(定員による処理対象人員算定をする場合に限る)
  • 上記のほか、市長が必要と認める書類

浄化槽変更届

浄化槽法第5条第1項より、浄化槽の構造又は規模を変更しようとする場合は手続の対象となります。

ただし、建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築主事の確認を申請すべきとき又は同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む)の規定により建築主事に通知すべきときは、同法の規定の手続によります。

申請書様式(JIS A4縦置)

大きな図面は折りたたんで、JIS A4の大きさとすること。
設置届(又は建築確認申請等)に添付した書類のうち、変更があったものを添付してください。(変更前・変更後の状況を明らかにすること)

  • 浄化槽変更届出書
  • 浄化槽管理等届
  • 浄化槽の配置図(浄化槽の位置、浄化槽に流入する設備の名称、設備から浄化槽に流入するまでの経路及び浄化槽から放流先までの経路を明示したもの)
  • 建築物の付近見取図(浄化槽から公共用水域(河川等)までの放流経路を明示したもの)
  • 建築物の平面図(処理対象人員の算定の基となる面積を明示したもの)
  • 浄化槽の処理対象人員算定表
  • 浄化槽の設計計算書及び処理工程図並びに浄化槽の構造図
  • 一般社団法人兵庫県水質保全センターの使用開始検査等承諾書の写し
  • 定員証明書(定員による処理対象人員算定をする場合に限る)
  • 上記のほか、市長が必要と認める書類

浄化槽使用開始報告書

浄化槽法第10条の2第1項より、浄化槽使用開始の日から30日以内に手続が必要となります。

技術管理者の変更報告書

浄化槽法第10条の2第2項より、政令で定める規模の浄化槽(処理対象人員501人槽以上の浄化槽)の浄化槽管理者が技術管理者を変更したときは、30日以内に手続が必要となります。

浄化槽管理者の変更報告書

浄化槽法第10条の2第3項より、浄化槽管理者に変更があったときは、30日以内に手続が必要です。

浄化槽休止届

浄化槽法第11条の2より、浄化槽の使用を休止したときは、手続が必要です。
*浄化槽の使用を休止する場合は事前に浄化槽の清掃が必要です。

浄化槽廃止届

浄化槽法第11条の3より、浄化槽の使用を廃止したときは、30日以内に手続が必要です。

お問い合わせ先

環境局環境保全課