最終更新日:2022年11月29日
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浄化槽関連の届出は下記の窓口で受け付けています。
申請書は正本・副本各1部作成していただきますようお願いします。(副本は審査後に返却)
標準処理期間は10日~15日程度です。(申請到達日の翌日~届出受理日で計算。ただし、土日祝日を含みません。)
【窓口】
浄化槽法第5条第1項より、浄化槽を設置しようとする場合に手続の対象となります。
浄化槽法及び関係法令に定める基準及び神戸市浄化槽指導要綱に定める設置基準、排水基準に適合する浄化槽を設置しなければなりません。
ただし、建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築主事の確認を申請すべきとき又は同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む)の規定により建築主事に通知すべきときは、同法の規定の手続によります。
大きな図面は折りたたんで、JIS A4の大きさとすること
浄化槽法第5条第1項より、浄化槽の構造又は規模を変更しようとする場合は手続の対象となります。
ただし、建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築主事の確認を申請すべきとき又は同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む)の規定により建築主事に通知すべきときは、同法の規定の手続によります。
大きな図面は折りたたんで、JIS A4の大きさとすること。
設置届(又は建築確認申請等)に添付した書類のうち、変更があったものを添付してください。(変更前・変更後の状況を明らかにすること)
浄化槽法第10条の2第1項より、浄化槽使用開始の日から30日以内に手続が必要となります。
浄化槽法第10条の2第2項より、政令で定める規模の浄化槽(処理対象人員501人槽以上の浄化槽)の浄化槽管理者が技術管理者を変更したときは、30日以内に手続が必要となります。
浄化槽法第10条の2第3項より、浄化槽管理者に変更があったときは、30日以内に手続が必要です。
浄化槽法第11条の2より、浄化槽の使用を休止したときは、手続が必要です。
*浄化槽の使用を休止する場合は事前に浄化槽の清掃が必要です。
浄化槽法第11条の3より、浄化槽の使用を廃止したときは、30日以内に手続が必要です。