注意事項
- 提出方法は持参のみとし、郵送等による提出の受付は行っておりません。
- 代理人が申請や受取等の手続きをされる場合は委任状が必要です。
- 公的機関等が発行する証明書類(登記簿、公図等)については、発効日から3ヶ月以内のものをお願いします。
- 添付書類の原本還付を希望される場合、原本と写し(コピー)を一緒に持参ください。
- 必要に応じて、下記掲載書類以外の添付書類の提出を求めることがあります。
- 本ページに掲載されていない申請書類や手続き方法等については、農業委員会事務局までお問い合わせください。
- 申請内容について、農地法をはじめとした各種法令等に基づく要件や証明事項等に関する確認を行う必要がありますので、計画段階でのご相談をお願いします。
農地法第4条届出
(農地の所有者が自らその農地を農地以外のものに転用する場合)
農地法第5条届出
(農地を転用するとともに売買・貸借などの権利移動を行う場合)
農地法第4条届出・第5条届出共通
市街化調整区域の農地転用
(農地法第4条、第5条許可)
農地法第4条許可
(農地の所有者が自らその農地を農地以外のものに転用する場合)
農地法第5条許可
(農地を転用するとともに売買・貸借などの権利移動を行う場合)
農地法第4条・第5条許可共通
農業経営基盤強化促進法による利用権設定
(農地の貸借)
新規就農関係
諸証明等
「農地法第3条に係る農地等の買受適格証明書交付申請書」の添付書類は、農地法第3条許可申請に順じます。
また、本申請は「農地を農地として利用する」ことを前提としていますので、駐車場や宅地など、他用途への転用を目的としている場合には、証明書は発行できません。
お問い合わせ先
農業委員会事務局
神戸市中央区御幸通6丁目1番12号三宮ビル東館2階
電話:078-984-0387
FAX:078-984-0388