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近年、高齢化等による農業者の減少や耕作放棄地の増加に伴い、地域の農地が適切に利用されなくなることが心配されています。
このような地域の課題解決を図るため、2023年4月に農業経営基盤強化促進法が改正され、地域農業の将来設計図である「人・農地プラン」が「地域計画」として法定化されました。(各市町村において、「地域計画」を策定することが求められています。)
「地域計画」とは、農業者や地域住民の話し合いに基づき、各地域における将来の農地利用状況を明確にするものです。計画の一環として、概ね10年後を見据え、地域の「農業を担う者」が耕作する農地を一筆ごとに反映した「目標地図」を作成します。
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、2026(令和8)年3月31日付けで次のとおり地域計画を公告します。
地域計画及び目標地図
更新の流れ
- 変更申出書の提出:地域計画の変更を希望する者が、市に地域計画の変更申出書を提出します。
- 協議の場の設置・開催:
- 変更申出書を基に、市が作成した地域計画の変更案について、市が「協議の場」で確認を行います。
- 変更申出者が主体となり、「協議の場」で確認を行います。(転用を除く)
- 関係機関への意見聴取:地域計画の案について、市より関係機関へ意見聴取を行います。
- 地域計画の変更案の公告・縦覧:市のホームページ等にて、地域計画の変更案を2週間公告・縦覧します。
- 地域計画の変更・公表:市のホームページにて、地域計画の公告を行います。
提出書類
変更頻度
年4回(4月、7月、10月、1月、の各月10日〆で受付)
処理期間
約3か月/回(受付から変更完了まで)
提出先
西区の地域計画
神戸市経済観光局西農業振興センター
Tel:078-975-6860
Fax:078-975-6828
Mail:noushin_nishisato@city.kobe.lg.jp
北区の地域計画
神戸市経済観光局北農業振興センター
Tel:078-982-2810
Fax:078-982-0479
Mail:kita-nougyoushinkou@city.kobe.lg.jp
参考
地域計画(案)の公告・縦覧
現在、縦覧中の地域計画(案)はありません。
公告・縦覧中の地域計画(案)
農業経営基盤強化促進法第19条第5項の規定に基づき地域計画の変更案を作成しましたので、同法第19条第7項の規定により、以下の通り公告・縦覧いたします。
- 公告・縦覧中の地域計画(案)
- 縦覧期間
- 2026年6月11日(木曜)から6月24日(水曜)(9時00分~12時00分、13時00分~17時00分)
- 縦覧場所
- 【西区の地域計画】
- 西農業振興センター(西区伊川谷町潤和1058 西神文化センター2階)
- 【北区の地域計画】
- 北農業振興センター(北区藤原台中町1-2-1 北神中央ビル7階)
- 縦覧の際の留意事項
- 縦覧内容には個人情報が含まれるため、当該地区の利害関係人であることが確認できない場合等、縦覧をお断りすることがあります。
- 縦覧内容についてご質問がある際は、担当者が不在の場合もあるため、事前に担当部署に電話等でご連絡下さい。
- 意見書の提出
- 提出先(縦覧場所と同じ)
- 【西区の地域計画】西農業振興センター
- 【北区の地域計画】北農業振興センター
- 提出方法
- 提出期限(縦覧期間と同じ)
- 提出様式
- 意見書(様式)(WORD:22KB)
- ※提出年月日、提出者の氏名、住所、連絡先を必ず記載してください。
- ※郵送提出の場合は、提出期限必着でお願いします。
- ※ファックス又は電子メールで提出される場合は、下記までお願いします。
地域計画の策定・実行までの流れ
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づき、下記の手順を経て地域計画(目標地図を含む)を策定しています。
- 設置・開協議の場の催(各地区での話し合い):市が地域の農業者や関係機関を対象に事前の説明会や意向調査を行い、地域計画策定に向けた協議を行います。
- 地域計画の案の作成:協議の場での内容等を基に、市が地域計画の案を作成します。
- 関係機関への意見聴取:地域計画の案について、市より関係機関へ意見聴取を行います。
- 地域計画の案の公告・縦覧:市のホームページ等にて、地域計画の案を2週間公告・縦覧します。
- 地域計画の策定・公表:市のホームページにて、地域計画の公告を行います。
- 地域計画を実現するため実行・随時更新:各地域において話し合いを継続し、定期的に地域計画をブラッシュアップします。
地域計画策定単位(協議の場)
市内の各集落単位で策定することを基本とします。ただし、必要に応じて複数集落をまとめて1地区として策定することも可能です。
地域計画策定状況
協議の結果の公表
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第1項の規定に基づき、協議の結果を以下のとおり取りまとめました。