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軽自動車税は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)に対して課税されます。
令和元年10月1日より、従来の軽自動車税は「種別割」に名称が変更されました。なお、これに伴う手続きや税率(税額)の変更はありません。
毎年4月1日現在、市内に「主たる定置場」のある軽自動車等を所有している人。(所有権留保付割賦販売の場合は、買主を所有者とみなします。)
なお、軽自動車税(種別割)には月割課税制度はありませんので、4月2日以降に譲渡や廃車等の申告をされても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
「主たる定置場」とは車両を運行しない時に主に駐車している場所です。
転入や転出等に伴い定置場を変更される場合や、既に申告した事項に変更を生じた場合には、定置場を管轄する市区町村等にその旨を申告する必要があります。
平成28年度分から、原付及び二輪車、小型特殊自動車の税率は下表のとおりです。
車種区分 | 税率(年額) | ||
---|---|---|---|
原動機付自転車 | 排気量50cc以下 | 2,000円 | |
排気量50cc超90cc以下 | 2,000円 | ||
排気量90cc超125cc以下 | 2,400円 | ||
ミニカー(三輪以上で排気量50cc以下) | 3,700円 | ||
二輪の軽自動車(排気量125cc超250cc以下) | 3,600円 | ||
二輪の小型自動車(排気量250cc超) | 6,000円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 | |
その他作業用 | 5,900円 |
軽四輪等の税率は下表のとおりです。
※平成28年度分から、グリーン化を進めるため最初(新車)の新規検査から13年を経過した軽四輪等について、(B)の税率の概ね20%の重課を導入しています(C)。ただし、「燃料の種類」が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車及び被けん引自動車は除きます。
車種区分 | 税率(年額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
(A)平成27年3月31日までに最初(新車)の新規検査を受けた車両 | (B)平成27年4月1日以降に最初(新車)の新規検査を受けた車両 |
(C)最初(新車)の新規検査から13年を経過した車両 |
|||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
最初(新車)の新規検査は、下記の「自動車検査証見本」を参照してください。
キャンピング車の税率判定方法の見直しについて
平成30年度より、キャンピング車における税率判定方法の見直しを行いました。
具体的には、自動車検査証の車体の形状が「キャンピング車」と記載されている車両について税率判定を行う際、平成29年度までは自動車検査証に記載されている乗車定員、最大積載量を確認していましたが、平成30年度からは、自動車検査証に記載されている型式から用途を確認しています。
平成31年4月1日から令和2年3月31日までに最初(新車)の新規検査を受けた軽四輪等で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、翌年度(令和2年度分)に限り軽自動車税(種別割)の税率を軽減する特例措置を設けます。
納税通知書には、軽減後の税率が記載されています。
車種区分 | 税率(年額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
電気自動車・ 天然ガス自動車(1) |
ガソリン車・ハイブリッド車(2) | ||||
軽減率 | 概ね75% | 概ね50%(3) | 概ね25%(4) | ||
三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | |
営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
(1)天然ガス自動車については平成21年排出ガス規制NOx10%低減達成又は平成30年排出ガス規制適合
(2)平成17年排出ガス規制75%低減達成又は平成30年排出ガス規制50%低減達成
(3)【乗用】平成32年度燃費基準値より+30%以上達成
【貨物】平成27年度燃費基準値より+35%以上達成
(4)【乗用】平成32年度燃費基準値より+10%以上達成
【貨物】平成27年度燃費基準値より+15%以上達成
令和2年6月1日
申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けられる制度を設けています。詳しくはお問い合わせください。
主な減免理由
軽自動車に関するQ&Aをご覧ください。
行財政局税務部法人税務課(軽自動車税担当)
電話:078-647-9399
軽自動車等の所有者等となった場合は7日以内に、市外へ転出したり、軽自動車等を廃車や譲渡(売却を含む。)などした場合は30日以内に申告手続きをしてください。
毎年、3月の最終週から4月の1週目頃までは、申告が集中するため、手続き完了まで長時間お待たせすることが予想されます。
また年間を通じて、月曜日など休み明けの日は、申告が集中し、お待たせする時間が長くなることがあります。
申告日の分散にご協力いただきますようお願いいたします。
軽自動車検査協会兵庫事務所
神戸市東灘区御影本町1-5-5
電話:050-3816-1847
神戸運輸監理部兵庫陸運部
神戸市東灘区魚崎浜町34-2
電話:050-5540-2066
令和元年10月1日より、自動車取得税(県税)が廃止となり、代わりに市町村税として「環境性能割」が創設され、課税されることになりました。新車・中古車を問わず購入価格が50万円を超える車両が対象です。なお、軽自動車税の環境性能割は当分の間、都道府県が賦課徴収を行うため、これまでどおり兵庫県が行います。詳細につきましては、下記の神戸県税事務所にお問い合わせください。
問い合わせ先:神戸県税事務所(電話078-822-6050)
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314