概要

最終更新日:2023年9月29日

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納税義務者

納税義務者は毎年4月1日現在、神戸市内に「主たる定置場」がある軽自動車等(原付・小型特殊自動車・二輪の小型自動車・軽自動車など)を所有している人です。(所有権留保付割賦販売の場合は、買主を所有者とみなします。)
なお、軽自動車税(種別割)には月割課税制度はありません。そのため4月2日以降に譲渡や廃車等の手続きをした場合、その年度分の税金は全額納める必要があります。

主たる定置場

「主たる定置場」とは車両を運行しない時に主に駐車している場所のことです。

原付や小型特殊自動車の主たる定置場


  • 所有者が個人の場合は、その住所地
  • 所有者が法人の場合は、車両を使用する事務所の所在地
  • シェアリングサービスに供されている特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の場合はレンタルポート

二輪の軽自動車・小型自動車、軽自動車などの主たる定置場


  • 「自動車検査証」または「軽自動車届出済証」に記載されている使用の本拠の位置
  • 上記以外の場合は、その所有者の住所地

転入や転出等に伴い定置場を変更される場合や、既に申告した事項に変更を生じた場合には、定置場を管轄する市区町村等にその旨を申告手続きする必要があります。

原付および二輪車、小型特殊自動車の税率

原付及び二輪車、小型特殊自動車の税率は下表のとおりです。

原付及び二輪車、小型特殊自動車の税率
車種区分 税率(年額)
原付 排気量50cc(600w)以下※ 2,000円
排気量50cc(600w)超90cc(800w)以下 2,000円
排気量90cc(800w)超125cc(1,000w)以下 2,400円
ミニカー(三輪以上で排気量50cc(600w)以下) 3,700円
二輪の軽自動車(排気量125cc超250cc以下) 3,600円
二輪の小型自動車(排気量250cc超) 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他作業用 5,900円
※特定小型原動機付自転車を含む

軽四輪等(三輪以上の軽自動車)の税率

軽四輪等の税率は下表のとおりです。
※平成28年度(2015年度)分からグリーン化を進めるため、最初(新車)の新規検査から13年を経過した軽四輪等は、(B)の税率の概ね20%の重課を導入しています(C)。ただし、「燃料の種類」が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車及び被けん引自動車は除きます。

軽四輪等の税率
車種区分 税率(年額)
(A)平成27年(2015年)3月31日までに最初(新車)の新規検査を受けた車両 (B)平成27年(2015年)4月1日以降に最初(新車)の新規検査を受けた車両

(C)最初(新車)の新規検査から13年を経過した車両

三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物用 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

最初(新車)の新規検査は、車検証の初度検査年度欄を確認してください。

グリーン化特例(軽課)

令和4年度(2022年度)より軽課の税率が変更となりました。
令和4年(2022年)4月1日から令和5年(2023年)3月31日までに最初(新車)の新規検査を受けた軽四輪等で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものは、翌年度(令和5年度(2023年度)分)に限り軽自動車税(種別割)の税率を軽減する特例措置を設けます。

令和5年度(2023年度)軽自動車税(種別割)の税率

車種区分 税率(年額)
電気自動車・
天然ガス自動車(1)
ガソリン車・ハイブリッド車(2)
軽減率 概ね75% 概ね50%(3) 概ね25%(4)
三輪 1,000円 2,000円 3,000円
四輪 乗用 自家用 2,700円 適用なし 適用なし
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物用 自家用 1,300円 適用なし 適用なし
営業用 1,000円 適用なし 適用なし

(1)天然ガス自動車は平成21年(2009年)排出ガス規制NOx10%低減達成または平成30年(2018年)排出ガス規制適合

(2)平成17年(2005年)排出ガス規制75%低減達成または平成30年(2018年)排出ガス規制50%低減達成

(3)三輪以上の営業用軽自動車で乗用のもののみ
令和2年度(2020年度)燃費基準達成かつ令和12年度(2030年度)燃費基準の90%以上達成

(4)三輪以上の営業用軽自動車で乗用のもののみ
令和2年度(2020年度)燃費基準達成かつ令和12年度(2030年度)燃費基準の70%以上達成

納付

納期限

毎年5月31日

納付場所

減免

申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けられる制度を設けています。

主な減免理由

  • 身体障害者等が所有する軽自動車等で一定の要件にあてはまるもの
  • その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
  • 社会福祉法人等が所有し、かつ、その本来の事業の用に供する軽自動車等

商品車の課税免除

神戸市が標識の交付をしている軽自動車等のうち、「商品であって使用しない軽自動車等」の軽自動車税(種別割)の課税を、届出により免除します。要件など詳細は以下のページをご覧ください。

申告

申告期限

軽自動車等の所有者等となった場合は7日以内に、市外へ転出したり、軽自動車等を廃車や譲渡(売却を含む。)などした場合は30日以内に申告手続きをしてください。

申告先(原動機付自転車・小型特殊自動車)

神戸市 法人税務課 軽自動車税担当


〒653-8762
神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎2階 軽自動車税の窓口
電話:078-647-9399

毎年、3月の最終週から4月の1週目頃までは、手続きが集中するため、窓口で長時間お待たせすることが予想されます。
また年間を通じて、月曜日など休み明けの日は、手続きが集中し、お待たせする時間が長くなることがあります。
申告日の分散にご協力いただきますようお願いいたします。

原付の申請方法は下記のページをご覧ください。

三輪・四輪の軽自動車などの登録機関

軽自動車検査協会兵庫事務所


神戸市東灘区御影本町1-5-5
電話:050-3816-1847

二輪の軽自動車・二輪の小型自動車の登録機関

神戸運輸監理部兵庫陸運部


神戸市東灘区魚崎浜町34-2
電話:050-5540-2066
登録関係(050-5540-2066をダイアル後、037をプッシュ)
検査関係(050-5540-2066をダイアル後、02181をプッシュ)

神戸運輸監理部からのお願い

 毎年、年度末は自動車の検査・登録申請窓口が非常に混雑して長時間お待たせすることになりますので、自動車の検査・登録手続きは比較的混雑していない3月中旬までに、お済ませ下さいますようお願いします。なお、継続検査は、自動車検車証の有効期限の満了する日の1ヵ月前から受けられますので、余裕をもってお受けください。
 

自動車と税

環境性能割の創設

令和元年(2019年)10月1日より、自動車取得税(県税)が廃止となり、代わりに市町村税として「環境性能割」が創設され、課税されることになりました。新車・中古車を問わず購入価格が50万円を超える車両が対象です。なお、軽自動車税の環境性能割は当分の間、都道府県が賦課徴収を行うため、これまでどおり兵庫県が行います。詳細は、以下の神戸県税事務所にお問い合わせください。

問い合わせ先:神戸県税事務所(電話078-822-6050)

自動車の税

購入した時にかかる税

  • 【普通車の場合】自動車税(環境性能割)(県税)
  • 【軽自動車の場合】軽自動車税(環境性能割)(市税)
  • 自動車税(種別割)(県税)
  • 消費税(国税)
  • 地方消費税(県税)
  • 自動車重量税(国税)

保有している時にかかる税

  • 【普通車の場合】自動車税(種別割)(県税)
  • 【軽自動車の場合】軽自動車税(種別割)(市税)
  • 自動車重量税(国税)

問い合わせ先

神戸市法人税務課 軽自動車税担当


〒653-8762
神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎2階
電話番号:078-647-9399

お問い合わせ先

行財政局税務部法人税務課