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軽自動車税の概要

最終更新日:2026年4月1日

ページID:55759

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 お知らせ

2026年度の納税通知書は、5月8日(金曜)に発送します

  • 2026年度の納税通知書は、5月8日に発送します。お手元には、発送から1週間前後で届く予定です。
  • 軽自動車税の金額や手続きなどについては、軽自動車税の概要のページをご覧ください。
  • 納税通知書発送前後は、電話が非常に混み合います。まずは、よくある質問Q&Aサイトをご覧ください。

3月中に廃車や名義変更をしないと、1年分の税金がかかります

  • 軽自動車税は、4月1日現在の所有者(使用者)に1年分かかります。4月2日以降に手続きしても、還付はありません。
  • 名義変更されなかった場合、納税通知書は前の所有者にお送りします。

申告

申告には期限があります

  • 新たに所有したとき
    7日以内

  • 市外への転出・廃車・譲渡売却などをしたとき
    30日以内

原動機付自転車・小型特殊自動車の申告

月曜日などの休み明けの日と、3月下旬から4月上旬頃までは、手続きが集中して窓口では長い待ち時間が発生することがあります。
便利な電子申請をご利用ください。

くわしくは、以下のページをご覧ください。

二輪の軽自動車(125cc超250cc以下のバイク)・二輪の小型自動車(250cc超のバイク)の申告

  • 「神戸運輸監理部兵庫陸運部」への申告が必要です。
    神戸市東灘区魚崎浜町34-2
    電話:050-5540-2066
    登録関係(050-5540-2066をダイヤル後、037をプッシュ)
    検査関係(050-5540-2066をダイヤル後、02181をプッシュ)

三輪・四輪の軽自動車、被けん引自動車などの申告

  • 「軽自動車検査協会兵庫事務所」への申告が必要です。
    神戸市東灘区本町1ー5ー5
    電話:050-3816-1847

納税

納税義務者

  • 納税義務者は、毎年4月1日時点で神戸市内に「主たる定置場」がある軽自動車等(原付・小型特殊自動車・二輪の小型自動車・軽自動車など)を所有している人です。
    (所有権留保付割賦販売の場合は、買主を所有者とみなします。)

  • 軽自動車税に、月割課税制度はありません。4月2日以降に譲渡や廃車等の手続きをしても、その年度分の税金は全額納めていただく必要があります。
  • 廃車や譲渡をしたときには、速やかに申告してください。

主たる定置場とは

「主たる定置場」とは、車両を運行しない時に主に駐車している場所のことです。

原付や小型特殊自動車の主たる定置場

  • 所有者が個人の場合、所有者の住所地
  • 所有者が法人の場合、車両を使用する事務所の所在地
  • シェアリングサービスに供されている特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の場合、レンタルポート

二輪の軽自動車・小型自動車、軽自動車などの主たる定置場

  • 自動車検査証か軽自動車届出済証に記載されている使用の本拠の位置

納期限

毎年5月31日(31日が休日の場合は、翌平日)
納税通知書は、毎年5月10日前後に発送しています。

納税方法

以下のページをご覧ください。

軽自動車税に未納がある場合

実際に車両が手元になかったとしても、登録のある車両は納付していただく必要があります。
未納のままだと、財産を差し押さえられます。お心当たりのある方は収税課(078-647-9475)にご相談ください。

税額

原付、二輪車、小型特殊自動車

車種区分 税額(年額)
原付 排気量50cc(600W)以下※ 2,000円
排気量50cc(600W)超90cc(800W)以下 2,000円
排気量90cc(800W)超125cc(1,000W)以下 2,400円
ミニカー(三輪以上で排気量50cc(600W)以下) 3,700円
二輪の軽自動車(排気量125cc超250cc以下) 3,600円
二輪の小型自動車(排気量250cc超) 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他作業用 5,900円

※総排気量が125cc以下で最高出力を4.0kW以下に制御した原付と、特定小型原動機付自転車を含みます。

軽四輪等(三輪以上の軽自動車)

車種区分 税額(年額)
(A)2015年(平成27年)3月31日までに最初(新車)の新規検査を受けた車両 (B)2015年(平成27年)4月1日以降に最初(新車)の新規検査を受けた車両

(C)最初(新車)の新規検査から13年を経過した車両

三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物用 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
  • グリーン化を進めるため、最初(新車)の新規検査から13年を経過した軽四輪等は、(B)の税率におおむね20%を上乗せしています(C)。ただし、「燃料の種類」が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車と被けん引自動車は除きます。
  • 最初(新車)の新規検査がいつなのかは、車検証の初度検査年度欄を確認してください。

グリーン化特例(軽課)

2025年(令和7年)4月1日から2026年(令和8年)3月31日までに最初(新車)の新規検査を受けた環境負荷の小さい軽四輪等は、2026年度(令和8年度)分に限り、軽自動車税の税額を軽減する特例措置を設けています。

グリーン化特例適用税額(2026年度(令和8年度))

車種区分 税額(年額)
電気自動車・
天然ガス自動車(※1)
ガソリン車・ハイブリッド車(※2)
軽減率 おおむね75% おおむね50%(※3) おおむね25%(※4)
三輪 1,000円 2,000円 3,000円
四輪 乗用 自家用 2,700円 適用なし 適用なし
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物用 自家用 1,300円 適用なし 適用なし
営業用 1,000円 適用なし 適用なし

(※1)天然ガス自動車は、2009年(平成21年)排出ガス規制NOx10%低減達成または2018年(平成30年)排出ガス規制適合車
(※2)2005年(平成17年)排出ガス規制75%低減達成または2018年(平成30年)排出ガス規制50%低減達成車
(※3)三輪以上の営業用軽自動車で乗用のもののみ 2020年度(令和2年度)燃費基準達成かつ2030年度(令和12年度)燃費基準の90%以上達成車
(※4)三輪以上の営業用軽自動車で乗用のもののみ 2020年度(令和2年度)燃費基準達成かつ2030年度(令和12年度)燃費基準の70%以上達成車

減免

軽自動車税の減免を受けられる制度を設けています。減免を受けるには、申請が必要です。

主な減免理由

  • 身体障害者等が所有しており、一定の要件にあてはまる軽自動車等
  • 法律で定める社会福祉事業や更生保護事業のために設置された施設において、その事業のために使用する軽自動車等
  • もっぱら身体障害者等が利用するための構造をしている軽自動車等

くわしくは、以下のページをご覧ください。

商品車の課税免除

販売業者が神戸市で登録している「商品であって使用しない軽自動車等」の軽自動車税を、申請により免除します。くわしくは、以下のページをご覧ください。

環境性能割

軽自動車税(環境性能割)は、兵庫県が賦課徴収を行っていましたが、2026年(令和8年)3月31日で廃止されました。
くわしくは、神戸県税事務所にお問い合わせください。

  • 神戸県税事務所(電話:078-822-6050)

問い合わせ

  • 住所:
    〒653-8762
    神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎2階 軽自動車税の窓口

  • 窓口:9時00分~17時00分(土日祝・年末年始を除く)
  • 電話:
    0570-078-401(ナビダイヤル)
    050-3625-7103(ナビダイヤル対象外の方)

お問い合わせ先

行財政局税務部法人税務課 

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