最終更新日:2024年10月2日
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軽自動車等の所有者等となった場合は7日以内に、市外へ転出したり、軽自動車等を廃車や譲渡(売却を含む。)などした場合は30日以内に申告手続きをしてください。
「神戸市 法人税務課 軽自動車税担当」
〒653-8762
神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎2階 軽自動車税の窓口
電話:078-647-9399
毎年、3月の最終週から4月の1週目頃までは、手続きが集中するため、窓口で長時間お待たせすることが予想されます。
また年間を通じて、月曜日など休み明けの日は、手続きが集中し、お待たせする時間が長くなることがあります。申告日の分散にご協力いただきますようお願いいたします。
検査関係(050-5540-2066をダイアル後、02181をプッシュ)
電話:050-3816-1847
納税義務者は毎年4月1日現在、神戸市内に「主たる定置場」がある軽自動車等(原付・小型特殊自動車・二輪の小型自動車・軽自動車など)を所有している人です。
(所有権留保付割賦販売の場合は、買主を所有者とみなします。)
なお、軽自動車税(種別割)には月割課税制度はありません。そのため4月2日以降に譲渡や廃車等の手続きをした場合、その年度分の税金は全額納める必要があります。
廃車・譲渡時には、4月1日までに上記申告先にて速やかに申告をしてください。
「主たる定置場」とは車両を運行しない時に主に駐車している場所のことです。 「原付や小型特殊自動車の主たる定置場」 |
毎年5月31日
※納税通知書は毎年5月10日前後に発送しております。納税方法については、下記のページをご確認ください。
実際に車両が手元になかったとしても、登録のある車両については納付していただく必要があります。未納のままだと財産を差し押さえられることになりますので、お心当たりのある方は収税課(078-647-9475)までご相談ください。 |
原付及び二輪車、小型特殊自動車の税率は下表のとおりです。
車種区分 | 税率(年額) | ||
---|---|---|---|
原付 | 排気量50cc(600w)以下※ | 2,000円 | |
排気量50cc(600w)超90cc(800w)以下 | 2,000円 | ||
排気量90cc(800w)超125cc(1,000w)以下 | 2,400円 | ||
ミニカー(三輪以上で排気量50cc(600w)以下) | 3,700円 | ||
二輪の軽自動車(排気量125cc超250cc以下) | 3,600円 | ||
二輪の小型自動車(排気量250cc超) | 6,000円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 | |
その他作業用 | 5,900円 |
軽四輪等の税率は下表のとおりです。
※平成28年度(2015年度)分からグリーン化を進めるため、最初(新車)の新規検査から13年を経過した軽四輪等は、(B)の税率の概ね20%の重課を導入しています(C)。ただし、「燃料の種類」が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車及び被けん引自動車は除きます。
車種区分 | 税率(年額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
(A)平成27年(2015年)3月31日までに最初(新車)の新規検査を受けた車両 | (B)平成27年(2015年)4月1日以降に最初(新車)の新規検査を受けた車両 |
(C)最初(新車)の新規検査から13年を経過した車両 |
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三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
最初(新車)の新規検査は、車検証の初度検査年度欄を確認してください。
令和4年度(2022年度)より軽課の税率が変更となりました。
令和5年(2023年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日までに最初(新車)の新規検査を受けた軽四輪等で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものは、翌年度(令和6年度(2024年度)分)に限り軽自動車税(種別割)の税率を軽減する特例措置を設けます。
車種区分 | 税率(年額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
電気自動車・ 天然ガス自動車(1) |
ガソリン車・ハイブリッド車(2) | ||||
軽減率 | 概ね75% | 概ね50%(3) | 概ね25%(4) | ||
三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | 適用なし | 適用なし |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 1,300円 | 適用なし | 適用なし | |
営業用 | 1,000円 | 適用なし | 適用なし |
(1)天然ガス自動車は平成21年(2009年)排出ガス規制NOx10%低減達成または平成30年(2018年)排出ガス規制適合
(2)平成17年(2005年)排出ガス規制75%低減達成または平成30年(2018年)排出ガス規制50%低減達成
(3)三輪以上の営業用軽自動車で乗用のもののみ
令和2年度(2020年度)燃費基準達成かつ令和12年度(2030年度)燃費基準の90%以上達成
申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けられる制度を設けています。
主な減免理由
神戸市が標識の交付をしている軽自動車等のうち、「商品であって使用しない軽自動車等」の軽自動車税(種別割)の課税を、届出により免除します。要件など詳細は以下のページをご覧ください。
令和元年(2019年)10月1日より、自動車取得税(県税)が廃止となり、代わりに市町村税として「環境性能割」が創設され、課税されることになりました。新車・中古車を問わず購入価格が50万円を超える車両が対象です。なお、軽自動車税の環境性能割は当分の間、都道府県が賦課徴収を行うため、これまでどおり兵庫県が行います。詳細は、以下の神戸県税事務所にお問い合わせください。
問い合わせ先:神戸県税事務所(電話:078-822-6050)