最終更新日:2023年3月23日
ここから本文です。
納税義務者は毎年4月1日現在、神戸市内に「主たる定置場」のある軽自動車等を所有している人です。(所有権留保付割賦販売の場合は、買主を所有者とみなします。)
なお、軽自動車税(種別割)には月割課税制度はありません。そのため4月2日以降に譲渡や廃車等の手続きをした場合、その年度分の税金は全額納める必要があります。
「主たる定置場」とは車両を運行しない時に主に駐車している場所のことです。 原付や小型特殊自動車の主たる定置場
二輪の軽自動車・小型自動車、軽自動車などの主たる定置場
転入や転出等に伴い定置場を変更される場合や、既に申告した事項に変更を生じた場合には、定置場を管轄する市区町村等にその旨を申告手続きする必要があります。 |
原付及び二輪車、小型特殊自動車の税率は下表のとおりです。
車種区分 | 税率(年額) | ||
---|---|---|---|
原付 | 排気量50cc以下 | 2,000円 | |
排気量50cc超90cc以下 | 2,000円 | ||
排気量90cc超125cc以下 | 2,400円 | ||
ミニカー(三輪以上で排気量50cc以下) | 3,700円 | ||
二輪の軽自動車(排気量125cc超250cc以下) | 3,600円 | ||
二輪の小型自動車(排気量250cc超) | 6,000円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 | |
その他作業用 | 5,900円 |
軽四輪等の税率は下表のとおりです。
※平成28年度(2015年度)分から、グリーン化を進めるため最初(新車)の新規検査から13年を経過した軽四輪等は、(B)の税率の概ね20%の重課を導入しています(C)。ただし、「燃料の種類」が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車及び被けん引自動車は除きます。
車種区分 | 税率(年額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
(A)平成27年(2015年)3月31日までに最初(新車)の新規検査を受けた車両 | (B)平成27年(2015年)4月1日以降に最初(新車)の新規検査を受けた車両 |
(C)最初(新車)の新規検査から13年を経過した車両 |
|||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
最初(新車)の新規検査は、車検証の初度検査年度欄を確認してください。
令和4年度(2022年度)より軽課の税率が変更となりました。
令和3年(2021年)4月1日から令和4年(2022年)3月31日までに最初(新車)の新規検査を受けた軽四輪等で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものは、翌年度(令和4年度(2022年度)分)に限り軽自動車税(種別割)の税率を軽減する特例措置を設けます。
車種区分 | 税率(年額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
電気自動車・ 天然ガス自動車(1) |
ガソリン車・ハイブリッド車(2) | ||||
軽減率 | 概ね75% | 概ね50%(3) | 概ね25%(4) | ||
三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | 適用なし | 適用なし |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 1,300円 | 適用なし | 適用なし | |
営業用 | 1,000円 | 適用なし | 適用なし |
(1)天然ガス自動車については平成21年(2009年)排出ガス規制NOx10%低減達成または平成30年(2018年)排出ガス規制適合
(2)平成17年(2005年)排出ガス規制75%低減達成または平成30年(2018年)排出ガス規制50%低減達成
(3)三輪以上の営業用軽自動車で乗用のもののみ
令和2年度(2020年度)燃費基準達成かつ令和12年度(2030年度)燃費基準の90%以上達成
(4)三輪以上の営業用軽自動車で乗用のもののみ
令和2年度(2020年度)燃費基準達成かつ令和12年度(2030年度)燃費基準の70%以上達成
毎年5月31日
申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けられる制度を設けています。
主な減免理由
軽自動車等の所有者等となった場合は7日以内に、市外へ転出したり、軽自動車等を廃車や譲渡(売却を含む。)などした場合は30日以内に申告手続きをしてください。
神戸市 法人税務課 軽自動車税担当
〒653-8762
神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎2階 軽自動車税の窓口
電話:078-647-9399
毎年、3月の最終週から4月の1週目頃までは、手続きが集中するため、窓口で長時間お待たせすることが予想されます。
また年間を通じて、月曜日など休み明けの日は、手続きが集中し、お待たせする時間が長くなることがあります。
申告日の分散にご協力いただきますようお願いいたします。
原付の申請方法については下記のページをご覧ください。
軽自動車検査協会兵庫事務所
神戸市東灘区御影本町1-5-5
電話:050-3816-1847
神戸運輸監理部兵庫陸運部
神戸市東灘区魚崎浜町34-2
電話:050-5540-2066
登録関係(050-5540-2066をダイアル後、037をプッシュ)
検査関係(050-5540-2066をダイアル後、02181をプッシュ)
令和元年(2019年)10月1日より、自動車取得税(県税)が廃止となり、代わりに市町村税として「環境性能割」が創設され、課税されることになりました。新車・中古車を問わず購入価格が50万円を超える車両が対象です。なお、軽自動車税の環境性能割は当分の間、都道府県が賦課徴収を行うため、これまでどおり兵庫県が行います。詳細は、以下の神戸県税事務所にお問い合わせください。
問い合わせ先:神戸県税事務所(電話078-822-6050)
|
|
神戸市法人税務課 軽自動車税担当
〒653-8762
神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎2階
電話番号:078-647-9399