最終更新日:2025年9月8日
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福祉施設などで使用する軽自動車などは、軽自動車税(種別割)の減免を受けられます。減免を受けるには、申請が必要です。
減免の決定後であっても、調査の結果要件を満たしていないことが判明した場合は、減免を取り消すことがあります。
減免の要件を満たさなくなったときや、減免が不要になったときは、取り下げ申請をしてください。
以下の要件をすべて満たしている車両
1.下記に該当する施設の設置者または所有者が所有している
2.その本来の事業の用に供する軽自動車などである
3.サービス提供事業者としての「指定通知書」の住所と、「車検証」の使用の本拠の位置が同じである
身体障害者輸送車・車いす移動車・入浴車は、軽自動車税(種別割)の減免を受けられます。減免を受けるには、申請が必要です。
以下の要件をすべて満たしている車両
電子で申請できます。
e-KOBE(神戸市スマート申請システム)を利用してスマホやパソコンからいつでも申請できます。
e-KOBEをはじめて利用する場合は、下のリンク先の画面右上、「新規登録」からアカウント登録をしてください。
個人の場合は「新規登録」→「個人として登録する」から、
販売業者の場合は「新規登録」→「事業者として登録する」から必要事項を入力してください。
アカウント登録の完了後、申請してください。
必要書類を下記の郵送先へ送付してください。
住所:〒653-8762
神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎2階 軽自動車税の窓口
受付時間:8時45分~17時15分(土日祝・年末年始除く)
電話:078-647-9399
2と3は、写真やコピーを送付してください。
1点でよいもの
運転免許証の場合、表と裏の両面が必要です。 2点必要なもの
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原則、車検時に車検用納税証明書を提示する必要はありません。
※納付直後に車検を受ける場合は、引き続き証明書の提示が必要です。
くわしくは、下のページをご覧ください。