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福祉施設等・構造上減免

最終更新日:2025年9月8日

ページID:73914

ここから本文です。

福祉施設で使用する軽自動車など

福祉施設などで使用する軽自動車などは、軽自動車税(種別割)の減免を受けられます。減免を受けるには、申請が必要です。
減免の決定後であっても、調査の結果要件を満たしていないことが判明した場合は、減免を取り消すことがあります。
減免の要件を満たさなくなったときや、減免が不要になったときは、取り下げ申請をしてください。

対象車両

以下の要件をすべて満たしている車両

1.下記に該当する施設の設置者または所有者が所有している

  • 社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業
  • 更生保護事業法第2条第1項に規定する更生保護事業

2.その本来の事業の用に供する軽自動車などである
3.サービス提供事業者としての「指定通知書」の住所と、「車検証」の使用の本拠の位置が同じである

構造上身体障害者専用車

身体障害者輸送車・車いす移動車・入浴車は、軽自動車税(種別割)の減免を受けられます。減免を受けるには、申請が必要です。

対象車両

以下の要件をすべて満たしている車両

  1. 車両標識番号が8ナンバーの福祉車両である
  2. 車検証の「車体の形状」欄に(1)身体障害者輸送車、(2)車いす移動車、(3)入浴車のいずれかの記載がある

申請方法

電子で申請できます。

  • 審査の結果、減免が認められない場合があります。
  • 過去にさかのぼって減免する場合は、減額通知書を送付します。

電子申請

e-KOBE(神戸市スマート申請システム)を利用してスマホやパソコンからいつでも申請できます。

e-KOBEをはじめて利用する場合は、下のリンク先の画面右上、「新規登録」からアカウント登録をしてください。
個人の場合は「新規登録」→「個人として登録する」から、
販売業者の場合は「新規登録」→「事業者として登録する」から必要事項を入力してください。
アカウント登録の完了後、申請してください。

電子申請できない場合

必要書類を下記の郵送先へ送付してください。

郵送先・問い合わせ

住所:〒653-8762
神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎2階 軽自動車税の窓口
受付時間:8時45分~17時15分(土日祝・年末年始除く)
電話:078-647-9399

必要書類

福祉施設で使用する軽自動車など
  1. 軽自動車税(種別割)免除(福祉施設等)申請書(EXCEL:29KB)
  2. 届出者の本人確認書類
  3. 車検証(原付の場合は登録票)
  4. 法人登記簿の記載事項証明書か、事業の認可書(社会福祉法人設立認可書)
  5. サービス提供事業者としての指定通知書
2~5は、写真やコピーを送付してください。
構造上身体障害者専用車
  1. 軽自動車税(種別割)免除(福祉施設等)申請書(EXCEL:29KB)
  2. 届出者の本人確認書類
  3. 車検証

2と3は、写真やコピーを送付してください。

届出者の本人確認書類とは

1点でよいもの

  • 官公署が発行した顔写真付きの証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

運転免許証の場合、表と裏の両面が必要です。

2点必要なもの

  • 氏名が確認できるもの(健康保険被保険者証、年金手帳、社員証、学生証、各種カード類など)

減免中の車検用納税証明書

原則、車検時に車検用納税証明書を提示する必要はありません。
※納付直後に車検を受ける場合は、引き続き証明書の提示が必要です。

くわしくは、下のページをご覧ください。

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お問い合わせ先

行財政局税務部法人税務課 

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