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軽自動車税(種別割)のQ&A

最終更新日:2023年9月29日

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1.原動機付自転車等

1-1.登録・変更

Q1-1-1.原動機付自転車等の登録手続きに必要なものを教えてください。

A. 郵送申請、及び窓口申請の場合、登録手続きに関する必要なものは下記の通りです。郵送先・申請窓口はQ1-4-1.原付の申請をする際の郵送先や窓口はどこですか?を参照してください。
 
この表は原動機付自転車及び小型特殊自動車に共通です。
申告の種類 必要書類
販売店から購入したとき
  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:732KB)
  2. 販売証明書
  3. 届出者の本人確認書類※①
  4. 神戸市に住民登録(法人登録)がない場合は、住民票住所(法人登録)が確認できるもの※②と主たる定置場が確認できるもの※③
  5. 代理の場合は委任状
    委任状(PDF:61KB)
  6. 郵送申請の場合は返信用封筒※④
市外の人から譲り受けたとき

市外から転入したとき

〇前登録市町村で廃車済の場合


  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:732KB)
  2. 前登録市町村発行の廃車証明書
  3. 届出者の本人確認書類※①
  4. 神戸市に住民登録(法人登録)がない場合は、住民票住所(法人登録)が確認できるもの※②と主たる定置場が確認できるもの※③
  5. 代理の場合は委任状
    委任状(PDF:61KB)
  6. 郵送申請の場合は返信用封筒※④

前登録市町村で未廃車の場合


 前登録市町村に、神戸市でナンバープレートを返納して良いか事前に確認してください。郵送または窓口で申請してください。
 

  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:732KB)
  2. 前登録市町村発行の登録票(紛失した場合は不要)
  3. 前市町村のナンバープレート
  4. 届出者の本人確認書類※①
  5. 譲渡を証明する書面(譲り受けたときのみ必要)
    譲渡証明書(PDF:272KB)
  6. 神戸市に住民登録(法人登録)がない場合は、住民票住所(法人登録)が確認できるもの※②と主たる定置場が確認できるもの※③
  7. 代理の場合は委任状
    委任状(PDF:61KB)
  8. 郵送申請の場合は返信用封筒※④
市内の人から譲り受けたとき
(名義変更)
 
  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:732KB)
  2. 登録票(紛失した場合は不要)
  3. 譲渡を証明する書面
    譲渡証明書(PDF:272KB)
  4. 届出者の本人確認書類※①
  5. ナンバープレート(新しい番号に交換を希望される場合のみ)
  6. 標識の再交付/交換申請書(PDF:93KB)(新しい番号に交換を希望される場合のみ)
  7. 神戸市に住民登録(法人登録)がない場合は、住民票住所(法人登録)が確認できるもの※②と主たる定置場が確認できるもの※③
  8. 代理の場合は委任状
    委任状(PDF:61KB)
  9. 相続人がお手続きされる場合は相続人である事が分かる書類※⑤
  10. 郵送申請の場合は返信用封筒※④
車標識番号は変更せず、登録されている車両のみ変更するとき
(車体変更)
標識番号は変更せず、登録されている車両のみ変更する手続きです。
  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:732KB)【新しい車両用】
  2. 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(PDF:602KB)【乗り換える前の車両用】
  3. 届出者の本人確認書類※①
  4. 登録票(紛失した場合は不要)
  5. 新しい車両の「販売証明書」または「廃車申告済証(再登録用)」
  6. 神戸市に住民登録(法人登録)がない場合は、住民票住所(法人登録)が確認できるもの※②と主たる定置場が確認できるもの※③
  7. 代理の場合は委任状
    委任状(PDF:61KB)
  8. 郵送申請の場合は返信用封筒※④
 

※①届出者の本人確認書類

〇1点で確認できるもの
官公署が発行した顔写真付きの証明書
(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)
※運転免許証の場合、表面と裏面の添付が必要となります。


〇2点以上必要なもの
氏名が確認できるもの
(健康保険被保険者証、年金手帳、社員証、学生証、通帳、各種カード類など)

※②住民票住所が確認できるもの

神戸市に住民登録が無い場合は住民票の住所が分かる書類が必要です。住民票の住所は住民票運転免許で確認します。
また神戸市に法人登録をしていない法人の場合は、法人登記簿で確認します。
※神戸市に住民登録(法人登録)がある場合はこれらの書類は不要です。

※③主たる定置場が確認できるもの

主たる定置場とは車両を主に駐車している場所の事です。
主たる定置場が分かる書類は下記になります。

賃貸契約書、公共料金の領収書、公共機関からの郵便物、消印が押されていることが確認できる郵便物、住所の記載がある学生(社員)証など

法人で定置場が支店の場合は、「本店と支店の関係を表すもの」と「支店の住所がわかるもの」の2点が必要です。
シェアリングサービスに供されている特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の場合は、レンタルポートの住所が分かるものが必要です。

 

※④返信用封筒

郵送申請の場合、神戸市から交付物を送付するために返信用封筒が必要です。

返信内容

利用可能な返信用封筒

登録票等の紙のみ

切手84円分、またはスマートレター(180円)

標識1枚+登録票など

スマートレター(180円)、または切手210円分

標識2枚+登録票など

スマートレター(180円)、または切手250円分

標識3枚+登録票など

スマートレター(180円)、または切手390円分

標識4枚+登録票など

スマートレター(180円)、または切手390円分

標識5枚+登録票など

スマートレター(180円)、または切手580円分

  • 料金が不足する場合は、原則として窓口でのお渡しとなります。
  • 表のとおりの返信用封筒を用意しても料金が不足する場合、不足分は神戸市が負担します。
  • スマートレターで送付できるのは標識7枚までです。標識8枚以上の場合はレターパックライト(370円)などをご利用下さい。
 

※⑤相続人である事が分かる書類

相続の場合は下記に該当する方がお手続きできます。
また申請には下記に該当する事が確認できる書類が必要です。
 

相続人 必要書類
戸籍謄本等で法定相続人であることが確認できる人 戸籍謄本等
死亡届の届出人であり、届出人の項目に記載された関係が 「同居の親族」又は「同居していない親族」の人 死亡届の写し
裁判所が有効と認めた遺言書に記名された人 原付等又は全財産の遺贈の文面
相続財産管理人等に選任された人 裁判所の発する選任決定書
手続きを委任された場合は相続人からの委任状が必要です。
委任状(PDF:61KB)

Q1-1-2.神戸市に住民登録(住民票)がない場合は登録できますか?

神戸市に住民登録(住民票)がない場合も、主たる定置場が神戸市内にある場合は神戸市で登録ができます。その場合は、「住民票の住所が確認できるもの※①」「主たる定置場が確認できるもの※②」が必要です。その他の必要書類はQ1-1-1.原動機付自転車等の登録手続きに必要なものを教えてください。を参考にしてください。
 

※①住民票住所が確認できるもの

神戸市に住民登録が無い場合は住民票の住所が分かる書類が必要です。住民票の住所は住民票運転免許で確認します。
また神戸市に法人登録をしていない法人の場合は、法人登記簿で確認します。
※神戸市に住民登録(法人登録)がある場合はこれらの書類は不要です。

※②主たる定置場が確認できるもの

主たる定置場とは車両を主に駐車している場所の事です。
主たる定置場が分かる書類は下記になります。

賃貸契約書、公共料金の領収書、公共機関からの郵便物、消印が押されていることが確認できる郵便物、住所の記載がある学生(社員)証など

法人で定置場が支店の場合は、「本店と支店の関係を表すもの」と「支店の住所がわかるもの」の2点が必要です。
シェアリングサービスに供されている特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の場合は、レンタルポートの住所が分かるものが必要です。

Q1-1-3.原動機付自転車の登録手続きの際、ナンバープレートの番号は選べますか?

原付には四輪の軽自動車のような希望ナンバー制度がないため、ナンバープレートの番号を選ぶことはできません。
また、任意の番号が出るまで、登録と廃車の手続きを繰り返すことを避けるため、登録当日の廃車申告はできません。
※ナンバープレートは申告順に発行しています。

1-2.廃車

Q1-2-1.原動機付自転車等の廃車手続きに必要なものを教えてください。

A. 郵送申請及び、窓口申請の場合、廃車手続きに必要なもの等は下記になります。郵送先・申請窓口の場所はQ1-4-1.原付の申請をする際の郵送先や窓口はどこですか?を参照してください。

 
  1. 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(PDF:602KB)
  2. 登録票(紛失した場合は不要)
  3. ナンバープレート(盗難・紛失した場合は不要)
  4. 届出者の本人確認書類※①
  5. 代理の場合は委任状
    委任状(PDF:61KB)
  6. 相続人がお手続きされる場合は相続人である事が分かる書類※②
  7. 郵送申請の場合は返信用封筒※③

盗難にあった時に警察へ被害届を出されている場合は、申告書に届出警察署・交番、届出受理番号、届出年月日を記入してください。

※①届出者の本人確認書類

〇1点で確認できるもの
官公署が発行した顔写真付きの証明書
(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)
※運転免許証の場合、表面と裏面の添付が必要となります。


〇2点以上必要なもの
氏名が確認できるもの
(健康保険被保険者証、年金手帳、社員証、学生証、通帳、各種カード類など)

 

※②相続人である事が分かる書類

相続の場合は下記に該当する方がお手続きできます。
また申請には下記に該当する事が確認できる書類が必要です。

相続人 必要書類
戸籍謄本等で法定相続人であることが確認できる人 戸籍謄本等
死亡届の届出人であり、届出人の項目に記載された関係が 「同居の親族」又は「同居していない親族」の人 死亡届の写し
裁判所が有効と認めた遺言書に記名された人 原付等又は全財産の遺贈の文面
相続財産管理人等に選任された人 裁判所の発する選任決定書
手続きを委任された場合は相続人からの委任状が必要です。
委任状(PDF:61KB)

※③返信用封筒

郵送申請で廃車した場合で、廃車申告済証が必要な場合は返信用封筒が必要です。宛先を記入し切手(84円)を貼ってください。返信用封筒が無い場合は廃車申告済証を発行しません。なお、電子申請の場合は返信用封筒が不要です。
 

その他、電子・郵送・窓口の申請方法の詳細は下記を参照してください。

Q1-2-2.原動機付自転車等が壊れたので、もう乗っていないのですがどうしたらよいですか?

A. 神戸市で廃車の手続きをしなければ翌年以降も課税されてしまいます。Q1-2-1.原動機付自転車等の廃車手続きに必要なものを教えてください。を参考に廃車の手続きをしてください。
なお、軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。4月1日までに廃車手続きをしない場合、その年度分の軽自動車税(種別割)を納めていただくことになります。
また、軽自動車税(種別割)には、自動車税(種別割)のように月割課税制度がないため、4月2日以降に廃車手続きをされてもその年度の税金は減額(還付)されませんのでご注意ください。

Q1-2-3.去年、原付を盗まれて警察に盗難届を出したのに、今年も納税通知書が来ました。

A. 警察に盗難届を出しても、廃車の申告をしたことにはなりません。Q1-2-1.原動機付自転車等の廃車手続きに必要なものを教えてください。を参考に廃車の手続きをしてください。警察へ被害届を出されている場合は、必ず申告書に届出警察署・交番、届出受理番号、届出年月日を記入してください。

 1-3.ナンバープレートに関するもの

Q1-3-1.原動機付自転車のナンバープレートの種類を教えてください。

神戸市では原付を登録時に、デザインプレート・無地プレートの2種類から選ぶことができます。また、特定小型原動機付自転車は専用の小型のプレートになります。
一度プレートの種類を選ぶと登録中は変更する事ができません。
また小型特殊自動車・特定小型原動機付自転車は無地プレートのみとなります。
ナンバープレートの色は排気量によって変わります。

排気量 ナンバープレートの色 デザインプレート
50cc(600w)以下 あり
51cc(601w)以上
90cc(800w)以下
あり
91cc(801w)以上
125cc(1000w)以下
あり
ミニカー あり
小型特殊自動車 なし
特定小型原動機付自転車 白(小型のプレート) なし

それぞれのイメージは下記の画像を参考にしてください。(画像は50cc以下の場合のイメージです)


ナンバープレートのイメージ

 

Q1-3-2.原動機付自転車等のナンバープレートの交換や再交付の手続きに必要なものを教えてください。

A. プレートの破損等による交換、紛失・盗難による再交付、種類変更による交換が可能です。下記のものを用意して、手続きをしてください。
ただし、種類変更による交換に関しては、平成27年6月1日以降に新規取得または交換した場合は、受付できません。

  1. 標識の再交付/交換申請書(PDF:92KB)
  2. 登録票(紛失した場合は不要)
  3. 届出者の本人確認書類※①
  4. ナンバープレート(交換の場合)
  5. 代理の場合は委任状
    委任状(PDF:61KB)
  6. 郵送の場合は返信用封筒※②

※①届出者の本人確認書類

〇1点で確認できるもの
官公署が発行した顔写真付きの証明書
(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)
※運転免許証の場合、表面と裏面の添付が必要となります。


〇2点以上必要なもの
氏名が確認できるもの
(健康保険被保険者証、年金手帳、社員証、学生証、通帳、各種カード類など)

※②返信用封筒

郵送申請の場合、神戸市から交付物を送付するために返信用封筒が必要です。

返信内容

利用可能な返信用封筒

登録票等の紙のみ

切手84円分、またはスマートレター(180円)

標識1枚+登録票など

スマートレター(180円)、または切手210円分

標識2枚+登録票など

スマートレター(180円)、または切手250円分

標識3枚+登録票など

スマートレター(180円)、または切手390円分

標識4枚+登録票など

スマートレター(180円)、または切手390円分

標識5枚+登録票など

スマートレター(180円)、または切手580円分

  • 料金が不足する場合は、原則として窓口でのお渡しとなります。
  • 表のとおりの返信用封筒を用意しても料金が不足する場合、不足分は神戸市が負担します。
  • スマートレターで送付できるのは標識7枚までです。標識8枚以上の場合はレターパックライト(370円)などをご利用下さい。
標識の交換を伴う申請は電子申請がご利用いただきません。郵送・窓口にて申請してください。申請方法の詳細は下記を参照してください。
 

1-4.その他原付に関するもの

Q1-4-1.原付の申請をする際の郵送先や窓口はどこですか?

原付の登録・変更・廃車の申請を行う場合の郵送先・窓口は新長田合同庁舎2階になります。

〇郵送先
神戸市 法人税務課 軽自動車税担当


〒653-8762
神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎2階

〇窓口
新長田合同庁舎2階 軽自動車税の窓口


〒653-8762
神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎2階 軽自動車税の窓口

 

Q1-4-2.所有者がなくなった場合、誰が手続きできますか?

A. 廃車、または名義変更の手続きができるのは、下記に該当する方です。通常申請に必要な書類に加えて、下記に該当することが確認できる書類が必要です。また、手続きを委任された場合は相続人からの委任状が必要です。委任状(PDF:61KB)

相続人 必要書類
戸籍謄本等で法定相続人(※)であることが確認できる人 戸籍謄本等
死亡届の届出人であり、届出人の項目に記載された関係が 「同居の親族」又は「同居していない親族」の人 死亡届の写し
裁判所が有効と認めた遺言書に記名された人 原付等又は全財産に関する遺贈の文面
相続財産管理人等に選任された人 裁判所の発する選任決定書
 

Q1-4-3.登録票の再発行手続きに必要なものを教えてください。

登録票は破損・紛失した場合に再発行する事ができます。再発行時の必要書類は下記の通りです。
  1. 登録票等再交付申請書(PDF:116KB)
  2. 届出者の本人確認書類※①
  3. 代理の場合は委任状
    委任状(PDF:61KB)
  4. 郵送の場合は返信用封筒(切手を貼り、宛先を書いて下さい。)
※電子申請はご利用いただけません。郵送・窓口にて申請してください。

※①届出者の本人確認書類

〇1点で確認できるもの
官公署が発行した顔写真付きの証明書
(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)
※運転免許証の場合、表面と裏面の添付が必要となります。


〇2点以上必要なもの
氏名が確認できるもの
(健康保険被保険者証、年金手帳、社員証、学生証、通帳、各種カード類など)

登録票再発行の詳細は下記リンクを参照してください。

Q1-4-4.廃車申告済証の再発行手続きに必要なものを教えてください。

廃車申告済証は保険の解約や車両の譲渡・再登録する際などに使用します。廃車申告した際に作成しなかった場合、作成後破損・紛失した場合は再発行する事ができます。
  1. 廃車申告済証等再交付申請書(PDF:116KB)
  2. 届出者の本人確認書類※①
  3. 代理の場合は委任状
    委任状(PDF:61KB)
  4. 郵送の場合は返信用封筒(切手を貼り、宛先を書いて下さい。)
※電子申請はご利用いただけません。郵送・窓口にて申請してください。
 

※①届出者の本人確認書類

〇1点で確認できるもの
官公署が発行した顔写真付きの証明書
(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)
※運転免許証の場合、表面と裏面の添付が必要となります。


〇2点以上必要なもの
氏名が確認できるもの
(健康保険被保険者証、年金手帳、社員証、学生証、通帳、各種カード類など)

廃車申告済証再発行の詳細は下記リンクを参照してください。

 

2.その他

 

Q2-1.神戸市外に引越して住民票を移したのに、なぜ神戸市から納税通知書が届くのですか。

A.住民票を移しても、登録票や検査証の住所は変わらず、神戸市で登録されたままになっているためです。所定の申告先で住所変更の手続きをしてください。
 

原動機付自転車・小型特殊自動車 

神戸市で廃車申請をした後、今住んでいる市町村で登録の手続きをしてください。
また、登録手続きの際に必要になる場合がありますので、廃車申告済証(再登録用)を受取ってください。
廃車の手続きはQ1-2-1.原動機付自転車等の廃車手続きに必要なものを教えてください。を参考にしてください。

二輪の軽自動車・二輪の小型自動車

登録変更は、下記の登録機関へお問い合わせください。

神戸運輸監理部兵庫陸運部


住所:神戸市東灘区魚崎浜町34-2
電話:050-5540-2066

三輪・四輪の軽自動車

登録変更は、下記の登録機関へお問い合わせください。

軽自動車検査協会兵庫事務所


住所:神戸市東灘区御影本町1丁目5-5
電話:050-3816-1847

 

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行財政局税務部法人税務課