最終更新日:2023年9月29日
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A. 郵送申請、及び窓口申請の場合、登録手続きに関する必要なものは下記の通りです。郵送先・申請窓口はQ1-4-1.原付の申請をする際の郵送先や窓口はどこですか?を参照してください。 この表は原動機付自転車及び小型特殊自動車に共通です。
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神戸市に住民登録(住民票)がない場合も、主たる定置場が神戸市内にある場合は神戸市で登録ができます。その場合は、「住民票の住所が確認できるもの※①」「主たる定置場が確認できるもの※②」が必要です。その他の必要書類はQ1-1-1.原動機付自転車等の登録手続きに必要なものを教えてください。を参考にしてください。
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原付には四輪の軽自動車のような希望ナンバー制度がないため、ナンバープレートの番号を選ぶことはできません。 |
A. 郵送申請及び、窓口申請の場合、廃車手続きに必要なもの等は下記になります。郵送先・申請窓口の場所はQ1-4-1.原付の申請をする際の郵送先や窓口はどこですか?を参照してください。
盗難にあった時に警察へ被害届を出されている場合は、申告書に届出警察署・交番、届出受理番号、届出年月日を記入してください。
その他、電子・郵送・窓口の申請方法の詳細は下記を参照してください。 |
A. 神戸市で廃車の手続きをしなければ翌年以降も課税されてしまいます。Q1-2-1.原動機付自転車等の廃車手続きに必要なものを教えてください。を参考に廃車の手続きをしてください。 |
A. 警察に盗難届を出しても、廃車の申告をしたことにはなりません。Q1-2-1.原動機付自転車等の廃車手続きに必要なものを教えてください。を参考に廃車の手続きをしてください。警察へ被害届を出されている場合は、必ず申告書に届出警察署・交番、届出受理番号、届出年月日を記入してください。 |
神戸市では原付を登録時に、デザインプレート・無地プレートの2種類から選ぶことができます。また、特定小型原動機付自転車は専用の小型のプレートになります。
それぞれのイメージは下記の画像を参考にしてください。(画像は50cc以下の場合のイメージです)
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A. プレートの破損等による交換、紛失・盗難による再交付、種類変更による交換が可能です。下記のものを用意して、手続きをしてください。
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原付の登録・変更・廃車の申請を行う場合の郵送先・窓口は新長田合同庁舎2階になります。 〇郵送先 〒653-8762 〇窓口 〒653-8762 |
A. 廃車、または名義変更の手続きができるのは、下記に該当する方です。通常申請に必要な書類に加えて、下記に該当することが確認できる書類が必要です。また、手続きを委任された場合は相続人からの委任状が必要です。委任状(PDF:61KB)
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登録票は破損・紛失した場合に再発行する事ができます。再発行時の必要書類は下記の通りです。
登録票再発行の詳細は下記リンクを参照してください。 |
廃車申告済証は保険の解約や車両の譲渡・再登録する際などに使用します。廃車申告した際に作成しなかった場合、作成後破損・紛失した場合は再発行する事ができます。
廃車申告済証再発行の詳細は下記リンクを参照してください。 |
A.住民票を移しても、登録票や検査証の住所は変わらず、神戸市で登録されたままになっているためです。所定の申告先で住所変更の手続きをしてください。
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