ホーム > 税金 > 軽自動車税 > 原付・小型特殊の申請 > 郵送・窓口申請による原付などの廃車
最終更新日:2026年4月8日
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郵送申請・窓口申請の場合、廃車手続きに必要なものは下記の通りです。
各書類の末尾に「※(数字)」を記載しているものは、画面下部にて詳細な説明をしております。
届出者の本人確認書類※(1)
郵送申請の場合はコピーを送付してください。
盗難にあった時に警察へ被害届を出されている場合は、申告書に届出警察署・交番、届出受理番号、届出年月日を記入してください。
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相続の場合は以下に該当する方がお手続きできます。
手続きを委任された場合は相続人からの委任状が必要です。 |
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郵送申請で廃車した場合で、廃車申告済証が必要な場合は返信用封筒が必要です。宛先を記入し、110円切手を貼ってください。返信用封筒が無い場合は廃車申告済証を発行しません。なお、電子申請の場合は返信用封筒が不要です。 |
原動機付自転車および小型特殊自動車は一時抹消制度がありません。
これらの車両は、道路運送車両法において登録の一時抹消が定められておらず、一時的な利用停止を理由とする廃車手続きを受付することができません。
なお、一時的に廃車した原動機付自転車および小型特殊自動車を4月1日(賦課期日)をまたいで同一名義人で再登録した場合、引き続き車両を所有されているものとして、その年度の軽自動車税の納付が必要です。
110円切手を貼り付けた返信用封筒が無い場合は、廃車申告済証を発行しません。
住所:
〒653-8762
神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎2階 軽自動車税の窓口
電話:
0570-078-401(ナビダイヤル)
050-3625-7103(ナビダイヤル対象外の方)
駐車場(4輪車)は、新長田合同庁舎北側のアスタくにづか3番館駐車場をご利用ください。
(30分無料。30分を超える場合は延長30分(計60分まで無料)の駐車券をお渡しします。)
バイクで来られる場合は、新長田合同庁舎南側に駐車スペース(4台)があります。
バイク駐車場までの行き方(PDF:372KB)