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身体障害者手帳等をお持ちの方は、軽自動車税(種別割)の減免を受けられます。減免を受けるには、申請が必要です。
減免に該当するかは、フローチャート(PDF:508KB)を確認してください。
障害者等ご本人か、障害者等と生計同一の家族が所有している車両
※障害者等1名につき普通自動車・軽自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車・原動機付自転車から1台のみが対象です。
※もっぱら障害者等の移動手段として使用している車両が対象です。営業用車両(り、れナンバー)は対象外です。
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障害者等のみの世帯の世帯員が所有する車両を、その障害者等の通院・通学などのために、継続して(1年以上)日常的に(週3日程度以上)運転する、別世帯の介護者のことです。 |
普通自動車から軽自動車に減免車両を変更する場合は、普通自動車の減免を取り下げてから、軽自動車の減免を申請してください。
普通自動車の減免は、神戸県税事務所へお問い合わせください。
e-KOBE(神戸市スマート申請システム)を利用して、スマホやパソコンからいつでも申請できます。
必要書類を下記の郵送先へ送付してください。
住所:〒653-8762
神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎2階 軽自動車税の窓口
窓口:9時00分~17時00分(土日祝・年末年始を除く)
電話:078-647-9399(8時45分~17時30分。土日祝・年末年始を除く)
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軽自動車の買い替えなどで減免を受ける車両を変更するときは、古い車両の減免取り下げと新しい車両の減免申請が必要です。
そのため、減免申請の書類と減免取り下げの書類が必要です。ただし、同じ必要書類は1部のみ添付してください。
原則、車検時に車検用納税証明書を提示する必要はありません。
※納付直後に車検を受ける場合は、引き続き証明書の提示が必要です。
くわしくは、以下のページをご覧ください。