身体障害者手帳等をお持ちの方が申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けられる制度です。
減免に該当するかは(フローチャート(PDF:398KB))を確認してください。
減免対象となる車両、障害者等、運転者の要件は次の通りです。
※減免の決定後であっても、調査の結果、減免の要件を満たしていないことが判明した場合は減免を取り消すことがあります。
※減免が不要となった場合や、普通自動車の減免を受ける場合は、軽自動車税(種別割)の減免の取り下げ申請をしてください。
車両
減免の要件を満たす車両は次の通りです。
- 障害者等または障害者等と生計同一の家族が、所有している車両。
- 障害者等1名につき普通自動車・軽自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車・原動機付自転車から1台のみが対象です。
- もっぱら障害者等の移動手段として使用している車両が対象であり、営業用車両(り、れナンバー)は対象外です。
障害者等
減免の対象になる障害者等は次の通りです。(障害者等1名につき1台のみが対象)
- 身体障害者手帳の交付を受けている人
- 療育手帳の交付を受けている人で、障害の程度がA〔重度〕またはB(1)〔中度〕である人
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で、障害の程度が1級の人
- 戦傷病者手帳の交付を受けている人
- 原子爆弾被爆者として、厚生労働大臣の認定を受けている人
運転者
次のうちいずれかに該当する場合が対象です。
1. 障害者等本人が運転する場合
2. 障害者等と生計同一の家族が運転する場合
3. 障害者等のみの世帯で、常時介護者が運転する場合
常時介護者とは
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常時介護者とは、障害者のみの世帯の障害者等が所有する車両を、別世帯の介護者が通院・通学等の目的で継続して(1年以上)日常的に(週3日程度以上)運転する者を言います。
常時介護者が運転者の場合は常時介護関係にあることの申し立てが必要です。常時介護申立書兼誓約書(WORD:22KB)
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(1)新たに減免を受ける場合
- 軽自動車税(種別割)免除(身体障害者等)申請書(EXCEL:33KB)
- 身体障害者手帳等 (郵送・電子申請の場合は、すべてのページ)
- 運転者の運転免許証
- 届出者の本人確認書類
- 車検証(原付の場合は登録票)
- (必要な場合のみ)生計同一であることの証明と生計同一申立書兼誓約書(WORD:22KB)
- (必要な場合のみ)常時介護関係にあることの申し立て=常時介護申立書兼誓約書(WORD:22KB)
※2~5は郵送申請の場合はコピーを、電子申請の場合は写真などのデータを送付してください。
※電子車検証をお持ちの方で、神戸市に車両を登録してから2週間以内に減免申請される場合は、車検証の副本(写し可)または車検証アプリのページを印刷したものなどが必要です。
(2)減免の取り下げをする場合
減免が不要となったときや、普通自動車の減免を受ける場合は、減免の取り下げの申請をしてください。
- 軽自動車税(種別割)免除取り下げ申請書(EXCEL:29KB)
- 届出者の本人確認書類
- 身体障害者手帳等
※2~3は郵送申請の場合はコピーを、電子申請の場合は写真などのデータを送付してください。
(3)車両が変わった場合
軽自動車の買い替えなどで、車両が変わる場合は、前の車両の減免の取り下げと新しい車両の減免申請が必要となります。
(1)減免申請の書類と、(2)減免取り下げの書類が必要となります。ただし、添付書類中、同じものは、1部のみ添付してください。
電子・郵送・窓口、いずれかの方法で申請してください。
※普通自動車から軽自動車に乗り換える場合は、自動車税(種別割)の減免を取り下げてから、軽自動車税(種別割)の減免申請をしてください。自動車税(種別割)の減免は、県税事務所へお問い合わせください。
電子申請の場合
- e-KOBE(神戸市スマート申請システム)を利用してスマホやパソコンからいつでも申請ができます。
- 審査のうえ減免の対象となる場合は、身体障害者手帳等に貼るシールを送付します。シールは必ず身体障害者手帳等の備考欄などに貼ってください。
- 申請書類により審査しますので、申請しても減免が認められない場合があります。
電子申請の手順は以下の通りです。
1.アカウント登録をする(e-KOBEをはじめてご利用の方)
e-KOBEをはじめてご利用の方は、下記リンク先の画面右上、「新規登録」からアカウント登録をしてください。
個人の場合は「新規登録」→「個人として登録する」から、
販売業者の場合は「新規登録」→「事業者として登録する」から必要事項を入力して登録してください。
2.申請をする(アカウント登録がお済みの方)
アカウント登録がお済みになりましたら、下記リンクから申請をしてください。
郵送申請の場合
- 必要書類を神戸市法人税務課軽自動車税担当に郵送してください。
- 審査のうえ減免の対象となる場合は、身体障害者手帳等に貼るシールを送付します。シールは必ず身体障害者手帳等の備考欄などに貼ってください。
- 申請書類により審査しますので、申請しても減免が認められない場合があります。
窓口申請の場合
- 必要書類を新長田合同庁舎2階の法人税務課または、各区役所(兵庫・北神・長田・西を除く)にある市税の窓口に提出してください。(支所や出張所では受付できません。)
- 審査のうえ減免の対象となる場合は、対象となる事を身体障害者手帳等に記載します。
- 申請書類により審査しますので、申請しても減免が認められない場合があります。
2023年1月より、軽自動車(軽三輪・軽四輪)の車検用納税証明書の提示は原則不要になりました。
※二輪や納付直後の場合などは証明書の発行が必要になります。
詳細は下記のページをご確認ください。
当年度を含めて遡って減免する場合は後日、減額通知書を発送します。
神戸市法人税務課 軽自動車税担当
住所:〒653-8762
神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎2階 軽自動車税の窓口
受付時間:8:45~17時15分(土日祝除く)
電話番号:078-647-9399