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身体障害者等減免

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減免対象

身体障害者手帳等をお持ちの方が申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けられる制度です。減免に該当するかは(フローチャート(PDF:398KB))を確認してください。
減免対象となる車両、障害者等、運転者の要件は次の通りです。
※減免の決定後であっても、調査の結果、減免の要件を満たしていないことが判明した場合は減免を取り消すことがあります。
※減免が不要となった場合や、普通自動車の減免を受ける場合は、軽自動車税(種別割)の減免の取り下げ申請をしてください。

(1)車両

減免の要件を満たす車両は次の通りです。
  • 障害者等または障害者等と生計同一の家族が、所有している車両が対象になります。
  • 障害者等1名につき普通自動車・軽自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車・原動機付自転車から1台のみが対象です。
  • もっぱら障害者等の移動手段として使用している車両が対象であり、営業用車両(り、れナンバー)は対象外です。

(2)障害者等

減免の対象になる障害者等は次の通りです。(障害者等1名につき1台のみが対象)
  1. 身体障害者手帳の交付を受けている人
  2. 療育手帳の交付を受けている人で、障害の程度がA〔重度〕またはB(1)〔中度〕である人
  3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で、障害の程度が1級の人
  4. 戦傷病者手帳の交付を受けている人
  5. 原子爆弾被爆者として、厚生労働大臣の認定を受けている人

(3)運転者

次のうちいずれかに該当する場合が対象です。
1. 障害者等本人が運転する場合

2. 障害者等と生計同一の家族が運転する場合 3. 障害者等のみの世帯で、常時介護者が運転する場合

申請方法

電子・郵送・窓口、いずれかの方法で申請してください。
※普通自動車から軽自動車に乗り換える場合は、自動車税(種別割)の減免を取り下げてから、軽自動車税(種別割)の減免申請をしてください。自動車税(種別割)の減免は、県税事務所へお問い合わせください。

 

(1)電子申請の場合

  • e-KOBE(神戸市スマート申請システム)を利用してインターネットより申請する事ができます。
  • はじめて利用する場合は利用者登録が必要となります。
  • 審査のうえ減免の対象となる場合は、身体障害者手帳等に貼るシールを送付します。シールは必ず身体障害者手帳等の備考欄などに貼ってください。
  • 申請書類により審査しますので、申請しても減免が認められない場合があります。
 

(2)郵送申請の場合

  • 必要書類を神戸市法人税務課軽自動車税担当に郵送してください。
  • 審査のうえ減免の対象となる場合は、身体障害者手帳等に貼るシールを送付します。シールは必ず身体障害者手帳等の備考欄などに貼ってください。
  • 申請書類により審査しますので、申請しても減免が認められない場合があります。

(3)窓口申請の場合

  • 必要書類を新長田合同庁舎2階の法人税務課または、各区役所(兵庫・北神を除く)にある市税の窓口に提出してください。(支所や出張所では受付できません。)
  • 審査のうえ減免の対象となる場合は、対象となる事を身体障害者手帳等に記載します。
  • 申請書類により審査しますので、申請しても減免が認められない場合があります。

必要書類

電子申請の場合は、写真などのデータを添付してください。
郵送申請の場合は、コピーを送付してください。

(1)新たに減免を受ける場合

  1. 軽自動車税(種別割)免除(身体障害者等)申請書(EXCEL:33KB)
  2. 身体障害者手帳等 (電子・郵送申請の場合は、すべてのページ)
  3. 運転者の運転免許証
  4. 届出者の本人確認書類
  5. 車検証※、原付の場合は登録票
  6. (必要な場合のみ)生計同一であることの証明と生計同一申立書兼誓約書(WORD:22KB)
  7. (必要な場合のみ)常時介護関係にあることの申し立て=常時介護申立書兼誓約書(WORD:22KB)
※電子車検証をお持ちの方で、神戸市に車両を登録してから2週間以内に減免申請される場合は、車検証の副本(写し可)または車検証アプリのページを印刷したものなどが必要です。

(2)減免の取り下げをする場合

減免が不要となったときや、普通自動車の減免を受ける場合は、減免の取り下げの申請をしてください。

  1. 軽自動車税(種別割)免除取り下げ申請書(EXCEL:29KB)
  2. 届出者の本人確認書類
  3. 身体障害者手帳等

(3)車両が変わった場合

軽自動車の買い替えなどで、車両が変わる場合は、前の車両の減免の取り下げと新しい車両の減免申請が必要となります。

(1)減免申請の書類と、(2)減免取り下げの書類が必要となります。ただし、添付書類中、同じものは、1部のみ添付してください。

生計同一

身体障害者等減免は、障害者等と生計同一の人が所有者・運転者の場合にも適用される場合があります。その場合は生計同一である事を証明する書類が必要になります。
障害者等と同じ住所の親族の方が所有者・運転者の場合は、不要です。

生計同一である事を証明する書類は下記の通りです。
  • 税の控除対象親族であることを証明する書類(源泉徴収票、確定申告書等)
  • 健康保険の扶養家族であることを証明する書類(健康保険証)
  • その他扶養の事実を証明する書類
上記の書類に加えて申立書兼誓約書の記入が必要です。生計同一申立書兼誓約書(WORD:22KB)

常時介護者

常時介護者とは、障害者のみの世帯の障害者等が所有する車両を、別世帯の介護者が通院・通学等の目的で継続して(1年以上)日常的に(週3日程度以上)運転する者を言います。
常時介護者が運転者の場合は常時介護関係にあることの申し立てが必要です。常時介護申立書兼誓約書(WORD:22KB)

車検用納税証明書

減免が適用されている場合、車検を受ける際には、車検用納税証明書の申請が必要です。


  • 電子・郵送・窓口で車検用納税証明書発行の申請ができます。
  • 車検用納税証明書には、減免を受けていることが記載されています。
  • 発行手数料は無料です。
 

送付先・窓口

新長田合同庁舎2階 軽自動車税の窓口


郵送する時は 神戸市 法人税務課 軽自動車税担当 宛てに送付してください。
〒653-8762 
神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎2階 軽自動車税の窓口
電話番号:078-647-9399
担当:神戸市 法人税務課 軽自動車税担当

来庁される場合は、各区役所(兵庫・北神を除く)の市税の窓口でも受付できます。(支所や出張所では受付できません。)

お問い合わせ先

行財政局税務部法人税務課