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最終更新日:2022年6月28日
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神戸市都市景観条例第17条第1項、第22条第1項
神戸らしい都市景観をまもり、そだて、つくるため、景観に与える影響が特に大きい建築行為について、計画の早い時期から良好な景観の形成に関する協議を行い、市民に広く情報提供する制度を平成25年4月から開始しています。
令和4年10月1日以後に着手予定のもの
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令和4年9月30以前に着手予定のもの |
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景観アドバイザー専門部会は、原則として月1回定期開催します。協議の申出が多数となる場合は、通常の専門部会と別途、臨時の専門部会を開催する場合があります。このため、開催予定日の1か月以上前までに、市の担当者との事前相談をお願いします。
詳しくは、上記の「景観デザイン協議制度の手引き、様式」をご参照ください。
お問い合わせ先
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電話 0570-083330 または 078-333-3330