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不法投棄

最終更新日:2025年10月28日

ページID:38329

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クリーンステーションへの不法投棄

店舗や事務所などの事業活動に伴うごみ(事業系ごみ)

「事業系ごみ」は許可業者と契約するなど事業者の自己負担で適正処理していただく必要があります。「事業系ごみ」がクリーンステーションへ出されないよう地域で監視しましょう。

市が収集しないごみ

メーカー等が回収しリサイクルするもの、収集作業や処理に危険を及ぼす恐れがあるもの、処理が困難なものは、クリーンステーションには出せません。

決められた曜日・時間以外の投棄

決められたクリーンステーション以外へのごみの投棄

 
 
空地や道路などへのごみの投棄

不法投棄の実行者が分からないときは、土地所有者(管理者)がごみの処理をする必要があります。土地所有者(管理者)は日頃から土地の状況を定期的に点検し、不法投棄されないようにフェンスの設置などの方策を取りましょう。

不法投棄を見かけたら環境局クリーン110番(電話078-595-6199)
[(平日8時45分~17時30分)休・祝日、深夜、緊急の時は110番へ]
※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。

または最寄りの警察署に通報してください。

不法投棄は犯罪です 不法投棄には5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはこれらの併科となります。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)

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お問い合わせ先

環境局業務課 

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