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蛍光管(蛍光灯)の拠点回収

最終更新日:2024年4月15日

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「水銀に関する水俣条約」と「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」に対応し、水銀の人為的な排出を削減し、地球的規模の水銀汚染の防止をはかるため、2020年4月から、ご家庭で使用された蛍光管について、市内約130か所の回収協力店で拠点回収を実施しています。

蛍光管をお捨てになる場合は、拠点回収にご協力をお願いします。

(回収協力店まで持ち込めない場合は、紙に包んで外から分かるように指定袋に「キケン」と貼り、燃えないごみに出してください。)

拠点回収の対象物

ご家庭から出る環型・直管型・電球型・コンパクト型の蛍光管

環型蛍光管直管型蛍光管電球型蛍光管コンパクト型蛍光管

対象外のもの

  • LED製品、白熱電球、グロー球等の水銀が含まれていないランプ類、割れた蛍光管や、蛍光管を取り付ける器具は対象外です。ガラスが割れる可能性があるので、紙に包んで、外から分かるように指定袋に「キケン」と貼り、燃えないごみへ出してください。

出せないLED白熱電球グロー球割れた蛍光管

  • お店や会社などの事業活動に伴って出る蛍光管等の水銀使用製品は、産業廃棄物となります。処理方法は、産業廃棄物処理許可業者または(一社)兵庫県産業資源循環協会(TEL078-381-7464,月曜~金曜9時00分~17時00分)にお問い合わせ下さい。

回収協力店一覧

回収協力店一覧(PDF:166KB)

出し方

  • 蛍光管は割れないように、購入した時の箱などに入れるか、新聞紙等で包んで出してください。

箱に入った蛍光管

  • 回収ボックスを設置している協力店では、回収ボックスに入れ、設置がない協力店では店頭で預けてください。(営業時間内のみ)

回収ボックス

チラシ

蛍光管チラシ(PDF:1,052KB)

よくあるご質問(FAQ)

蛍光管とLED製品の見分けがつかないが、どうしたらいいか。

LED製品と蛍光管は、外見では見分けが難しいため、購入した時の箱が残っている場合は箱にLEDと記載があるかをご確認いただくか、品番で見分けてください。

LED製品は、電球型だけではなく、直管型や環型のLED製品もあります。「蛍光灯型LED」「直管型LED」「LED蛍光灯」等の記載がある場合は、LED製品であり「燃えないごみ」への排出になります。

【参考】ランプ類の対象品目の見分け方

品番の最初のアルファベットで見分けることができます。

回収対象の品目
電球等の種類 品番の最初のアルファベット
直管型、環型、コンパクト型 F
電球型 EF
殺菌ランプ GL
HIDランプ B、N、M、Hなど
回収対象外の品目(「燃えないごみ」へ出すもの)
電球等の種類 品番の最初のアルファベット
LED製品 LD
白熱電球 L、LW、G、NL、R、KRなど
ハロゲンランプ J

蛍光管以外の水銀使用製品を持ち込んでもいいか。

蛍光管のみが回収品目となりますので、蛍光管以外の水銀廃製品は持ち込まないでください。

水銀体温計・水銀温度計・水銀血圧計について

無料で回収してもらえるのか。

ご家庭から出た蛍光管については、回収協力店であれば無料で出していただけます。

何個でも持ち込んで構わないのか。

家庭から出る蛍光管の量を考え、一度に持ち込みできる量は5本(個)までとしています。

市外の居住者が出してもいいのか。

市外に居住の方は、拠点回収に出せません。家庭から出される廃棄物は、各自治体で収集・処理しなければならないため、お住いの自治体の排出方法をご確認ください。

問い合わせ先

神戸市総合コールセンター(年中無休8時00分~21時00分)

電話078-333-3330

FAX078-333-3314

参考

2013年10月に水俣市で開催された外交会議において、水銀の人為的な排出を削減し、地球規模の水銀汚染の防止を目指す「水銀に関する水俣条約」が採択され、2017年8月に発効しました。その条約を踏まえた国内担保法として、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」が2015年6月に公布され、水銀使用製品の適正な回収のため国、自治体、事業者に対して努力責務が課せられています。

お問い合わせ先

環境局資源循環課