最終更新日:2025年4月17日
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2021年7月に発生した静岡県熱海市での大雨に伴う大規模な土石流災害を教訓として、土地の用途に関わらず、危険な盛土等を包括的に規制するため、国は「宅地造成等規制法」を一部改正し、2023年5月26日に「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が施行されました。
本市では2024年4月1日に規制区域を公示を行い、盛土規制法の運用を開始しました。規制区域としては、国の基礎調査実施要領(基礎調査編)に基づき、神戸市域全域を「宅地造成等工事規制区域」としました。
(※旧宅地造成工事規制区域については、「宅地造成工事規制区域」を参照ください。)
宅地造成・特定盛土等に関する工事の許可申請は、令和7年4月1日より下記の通り変更いたします。
申請する土地の面積(申請面積)によって下記の通り区分します。
・盛土規制法の申請を行う土地の面積(申請面積)が 500平方メートルを超える場合⇒ 建設局森林・防災部防災課
・盛土規制法の申請を行う土地の面積(申請面積)が 500平方メートル以下の場合 ⇒ 申請する土地がある区を所管する各建設事務所
※申請窓口の区分は、切土盛土をする面積(造成面積)での判断ではありませんのでご注意下さい。
2024年4 月1 日に新たに宅地造成等工事規制区域が指定された場所において、宅地造成、特定盛土等および土石の堆積に関する工事をしている時は、2024年4 月22 日までに市長に届け出なければなりません(盛土規制法第21条第1項)。
宅地造成・特定盛土等に関する届出は、面積に関わらず全て防災課宅地審査担当に提出して下さい。土石の堆積に関する届出は、面積に関わらず全て防災課土砂対策担当に提出してください。なお、届出については2024年4 月22 日を過ぎでも受付しますので、該当する場合は、防災課に届出をお願います。
盛土規制法における「宅地造成等に関する工事許可申請の手引き」および手続きに必要となる様式については下記をご確認ください。
宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の許可をした工事に関して、同法第12条第4項の規定により、次のとおり工事主等を公表します。(現在、一時堆積の許可については申請がありません。)
なお、位置情報について神戸市情報マップよりご確認ください。
宅地造成及び特定盛土等規制法第21条第1項の届出を受理した工事に関して、同法第21条第2項の規定により、次のとおり工事主等を公表します。
なお、位置情報について神戸市情報マップよりご確認ください。
盛土規制法の普及啓発チラシについて
盛土規制法の運用開始日前後において、宅造および開発の許可申請に関して留意すべき事項があります。
下記をご確認ください。
説明会については、全日程終了いたしました。資料は下記をご確認ください。
説明会資料はこちら(PDF:5,275KB)
また、説明会後にいただいた質問票に対する回答については下記をご確認ください。
回答はこちら(PDF:280KB)
神戸市役所4号館1階本部会議室(神戸市中央区江戸町97-1)
宅地造成等の許可を得て造成する場合に固定資産税が増額される場合があります。詳しくは行財政局税務部固定資産税第1課・第2課までお問い合わせください。(宅地造成等の工事を行った土地の固定資産税)