事業系一般廃棄物の食品リサイクル

最終更新日:2022年4月1日

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1.食品リサイクル

(1)食品リサイクル施設

事業者 設置場所(電話) 処理方法 処理能力
マツダ株式会社 神戸市東灘区住吉浜町17-8(078-851-2213) 液状の堆肥 4.8t/日

(2)許可業者による食品廃棄物等収集運搬システム

神戸市環境共栄事業協同組合(共栄会)では、独自に保冷設備を設置し、少量排出者の食品リサイクルに対応した神戸市内の食品廃棄物の収集運搬システムを導入しています。

食品廃棄物等収集運搬システムについてはこちらをご覧ください。(PDF:811KB)

  

2.問い合わせ先

相談先 所在地 電話番号
食品リサイクル法に関するご相談 農林水産省近畿農政局経営・事業支援部食品企業課 075-414-9024
収集運搬に関するご相談 神戸市環境共栄事業協同組合(共栄会) 078-331-3470


3.その他の取り組み


4.(参考)食品リサイクル法

大量消費・大量廃棄型の社会から、循環型社会への転換が迫られる状況のなか、食品廃棄物の発生抑制・リサイクルに取り組むことで、廃棄処分を減らし、環境負荷の少ない循環型社会の構築を目指すために食品リサイクル法(食品循環資源の再生利用の促進に関する法律)が平成12年に制定されました。

具体的には、食品関連事業者に食品リサイクルや発生抑制の業種別目標値や事業者ごとの実施率を設定し、食品廃棄物の発生抑制に努めるよう定めるとともに、消費者にも無駄な廃棄を減らすことやリサイクル製品の利用等の協力を求めています。

基本用語 解説
食品循環資源 食品廃棄物のうち、肥料、飼料等の原材料等に有効利用されるもの
食品廃棄物 食品の売れ残りや食べ残し、製造、加工調理の過程で生じる食品残さ
再生利用 食品循環資源を飼料・肥料・炭化の過程を経て製造される燃料及び還元剤・油脂及び油脂製品・エタノール・メタンとして利用し、又は利用する者に譲渡すること
食品関連事業者 食品の製造・加工業者(食品メーカーなど)、食品の卸売・小売業者(各種食品卸売、スーパー、コンビニエンスストア等の食品の小売業)、飲食店及び食事の提供を伴う事業を行う者(食堂、レストラン、ホテル、旅館など)
 

食品リサイクル法の詳細はこちらをご覧ください(外部リンク)


5.(参考)定期報告義務と廃棄物処理法の特例

(1)食品廃棄物等多量発生事業者の定期報告義務

食品廃棄物を多量に排出(発生量が年間100t以上)する食品関連事業者は、農林水産大臣に食品廃棄物等の発生量や食品循環資源のリサイクル等の状況を報告しなければなりません。

(2)一般廃棄物収集運搬業の許可不要の特例
  • ア.登録再生利用事業者を利用する場合には、荷おろし地の一般廃棄物収集運搬業の許可が不要となります。
  • イ.再生利用事業計画(食品リサイクルループ)の認定を受けると、計画の範囲内においては、一般廃棄物収集運搬業の許可が不要となります。
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お問い合わせ先

環境局事業系廃棄物対策課