最終更新日:2022年12月7日
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下記の場合、道路計画課と道路協議(都市計画法第32条等協議)が必要となります。
内容 | 確認先 | 関係法令 |
神戸市開発事業の手続及び基準に関する条例第2条(1)に該当する行為又は事業 |
都市局都市計画課 | 都市計画法 神戸市開発事業の手続及び基準に関する条例 |
開発以外で法令等に基づく公共施設管理者(道路)との協議が必要な場合 | 大規模小売店舗立地法 神戸市大規模集客施設の立地に係る都市機能の調和に関する条例など |
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そのほかの事業により、公道となる道路の新設等を行う場合の道路構造の設計協議 |
建設局道路管理課 |
道路法など |
上記に該当しない場合は、道路計画課との協議は不要となりますので、確認先で法令等の適用を受けるかご確認ください。
また、現道(公道)を掘削する、乗入れ施設を設置するなど、既存の道路構造物に影響を与える場合は、上記に加え道路法上の手続きが必要となりますので、当該区域を所管している建設事務所にご相談ください。
上記の確認先で、法令等の適用を受けると判断された場合、道路協議が必要となる場合があります。
下記リンクの「開発等における事前相談・主な協議内容(道路)」をご参照のうえ、道路計画課までご相談ください。
なお、事前相談については、この項最後に記載のお問い合わせ先にてあらかじめ電話等での予約をお願いします。
道路計画課への事前審査等において、協議が必要と判断された場合は、都市計画法第32条等による書面での協議が必要となります。下記リンクの「都市計画法第32条等協議書類(道路)」をご参照ください。
道路に関して、土壌汚染対策法第4条第1項に規定する土地の形質の変更及び土壌汚染対策法第4条第2項に規定する調査の承諾が必要な場合は、下記様式をお使いください。
また、申請先については、
となります。
開発等により、将来道路管理者に引き継ぐ道路を整備する時は、事前に照明施設の設置協議が必要となりますので、下記リンクを参考に、建設局道路工務課へお問い合わせください。
都市計画法第32条等協議において、道路照明施設の必要性の有無を確認します。照明施設の詳細な協議は、都市計画法32条等協議の成立後となります。
※開発等に伴い既存道路上に照明施設の設置が必要な場合は、上記の協議に加え、当該区域を所管している建設事務所に道路法による申請が必要となります。
開発等により、将来道路管理者に引き継ぐ道路に占用物件を設置する場合は、事前に占用物件の設置協議が必要となりますので、下記リンクを参考に、建設局道路工務課へお問い合わせください。
詳細な協議は、都市計画法第32条等協議の成立後となります。
※開発等に伴う既存道路の占用については、上記の協議に加え、当該区域を所管している建設事務所に道路法による申請が必要となります。
都市計画法第32条等協議に基づき整備した道路は、完了検査を受ける必要があります。
下記リンクの「開発工事完了検査(道路)」をご参照ください。
令和3年4月1日より、開発許可関連手続きにおける押印を原則廃止しています。
都市計画法第32条等協議(道路)における申請書類等においても、令和3年4月1日より、申請書等の押印を原則廃止します。ただし、書類によっては引き続き押印を求めるものもあります。
各書類における押印の有無については、「都市計画法第32条等協議(道路)の手続きにおける押印の見直しについて(PDF:346KB)」をご確認ください。
(参考HP) 「神戸市開発事業の手続及び基準に関する条例」及び関係手引き
(参考HP)照明施設の設置協議について
開発等に伴う既設道路の工事及び占用については、当該区域を所管している建設事務所にご確認ください。
(参考HP)道路引継
(参考HP)道路・溝渠境界明示
住 所:〒651-0084 神戸市中央区磯辺通3-1-7 コンコルディア神戸4F
電話番号:078-595-6416
F A X :078-595-6409
事前協議にあたってはあらかじめ電話等での予約をお願いします。