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道路占用の許可申請

最終更新日:2026年8月10日

ページID:5318

ここから本文です。

目次

 

道路占用のオンライン申請

道路占用許可申請はオンライン(e-KOBE:神戸スマート申請システム)申請できます。詳しくは下記のページをご確認ください。

なお、これまでどおり窓口受付による申請も行っています。

道路の占用とは

私たちが歩道を歩いたり自転車や自動車を利用して車道を通行するといった一般的な使用以外に、道路に一定の施設又は設備等を設け、継続して道路を使用することを道路の占用といいます。道路の占用は道路面だけに限りません。次のようなものは全て道路の占用になります。

  • 道路面の占用:側溝の蓋かけ、電柱、電話ボックス、郵便ポストなど
  • 上空の占用:アーケード、日よけテント、突出看板、上空通路など
  • 地下の占用:ガス管、水道管、地下ケーブルなど

道路占用の許可

道路の占用は道路の構造又は交通に多かれ少なかれ支障をおよぼし、道路本来の機能を損なうおそれがあるため道路法で占用できる物件が規定されており、それ以外の物件による道路の占用はできません。占用できる物件については、神戸市道路占用許可基準要綱に定める物件ごとの基準に適合し、やむを得ないと認められる場合に許可されます。

本市の場合は、国土交通省の指定区間(国道2号、43号、175号)以外の国道・県道・市道における道路占用については道路管理者である市長に対して道路占用許可の申請を行い、その許可を受ける必要があります。

また、市が管理する緊急輸送道路は災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため、道路法第37条の規定に基づき新たに地上に設ける電柱の占用を制限する区域として指定しています。

道路占用料

道路占用料は、占用物件の種類や占用する地域ごとに占用料の単価を定めており、それに数量を乗じて算定します。
なお、一部の物件については、道路敷地の時価相当額に一定の率を乗じて算定します。
※数量が1mもしくは1平方メートル未満の端数のあるときは1mもしくは1平方メートルとします。

申請の流れ

  1. 占用する物件等の規模や工事の方法等については、当該区域を所管している建設事務所に事前相談してください。
  2. 建設事務所窓口に備付けの道路占用許可申請書(複写式様式)に必要事項を記入し、添付書類を付けて提出してください。
    申請様式をダウンロードして使用される場合は、下記からダウンロードしてください。
    申請者の押印は不要です。
  3. 占用しようとする日の1カ月前までに建設事務所へ申請書類を提出してください。
    ※許可には2~3週間程度(警察等との協議に要する期間は含みません)かかりますので、余裕をもって申請してください。

  4. お渡しする納入通知書により、指定期限内に占用料を納めてください。
    翌年度以降の道路占用料は、毎年6月に送付する納入通知書で納めてください。

  5. 工事(着手)届出書を提出後に、工事を開始してください。
    内容により、所轄警察署の道路使用許可を受ける必要があります。

  6. 工事用の板囲や足場などの工事用施設や工事用材料の占用物件の場合は、許可内容を現場の見やすい箇所に掲出してください。
    許可内容の掲出例(EXCEL:12KB)

  7. 道路掘削工事を伴わない占用工事の場合は、工事完了後、工事(完了)届出書と工事写真を提出し、検査を受けてください。

  8. 道路掘削工事を伴う占用工事の場合は、以下の点に注意して施工し、完了後に検査を受けて監督費を納めてください。

  • 「神戸市道路掘削及び復旧工事標準仕様書」に基づき工事を行ってください。
    神戸市道路掘削及び復旧工事標準仕様書(PDF:4,448KB)

  • ​​道路掘削工事完了後(仮復旧状態)、建設事務所の職員に舗装本復旧範囲を決める立会を依頼してください。
    なお、本復旧範囲は双方立会のうえ実情に応じて決定します。

  • 舗装本復旧工事完了後、「道路掘削跡復旧工事検査願」および検査書類(工事写真等)を提出し、検査を受けてください。

  • 検査合格後、「道路掘削跡復旧工事施工確認書」と監督費の納入通知書をお渡ししますので、監督費を指定期限内に納めてください。
    監督費は、神戸市道路占用規則第25条に定められたもので、道路管理者が道路占用許可申請書どおりに施工されているか、また各種法令・規則・仕様書に基づいた施工となっているか等を監督するための費用です。
    道路掘削跡復旧工事監督費単価一覧表(PDF:137KB)

  • ゴールデンウィークや年末年始等の交通量の多くなる期間を「路上工事抑制期間」とし、
    対象道路について車線規制を伴う工事等を抑制しています。(対象道路・期間等については下記リンクを参照)
    兵庫県路上工事改善協議会(外部リンク)

占用物件の維持管理義務

2026年4月1日より改正道路法施行規則が施行され、道路占用者に対する占用物件の安全性の確認報告、道路管理者が必要と認めるものについては占用物件の点検結果等の報告が義務付けられます。占用物件に起因する道路の構造や交通への支障等を未然に防ぐため、道路占用者は重大事故を防止するため、占用物件の適切な維持管理をお願いします。

内容
  1. 占用物件について道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適切な維持管理をしなければならないこと。(法第39条の8、規則第4条の5の5第一号関係)
  2. 道路管理者が占用物件について規則第4条の5の5第一号に基づき道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適切な維持管理をしていないと認めるときは、道路管理者からその是正のため損傷箇所の修繕のほか、類似事象の未然防止のため、当該損傷箇所と類似の条件(占用物件の構造、占用開始後経過年数及び耐用年数、占用場所等)下にある占用物件の点検等の実施及びその結果の報告等を命ぜられることがあること。(法第39条の9、規則第4条の5の5第一号関係)
  3. 占用物件の占用の期間が満了した場合においてこれを更新しようとするときは、当該占用物件の安全性を確認した旨を報告しなければならないこと。なお、占用許可を受けた道路の占用の期間が5年を超える電柱、電線(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)及び水管、下水道管その他これらに類するもの(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)並びに跨道橋にあっては、当該許可を受けた日から起算して5年を経過したときも同様に報告しなければならないこと。(法第39条の8、規則第4条の5の5第二号イ、ロ関係)
  4. 電柱、電線(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)及び水管、下水道管その他これらに類するもの(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)を占用する場合にあっては、点検の実施に係る計画、その実施状況及び結果その他の当該占用物件の維持管理の状況に関する事項のうち、道路管理者(協議会等が組織されている場合にあっては、当該協議会等。以下この(4)において同じ。)が必要と認めるものについて、占用物件の規模若しくは種類その他の事項又は道路の構造若しくは交通の状況その他の事情を勘案して道路管理者が定める期間に1回の頻度で道路管理者へ報告しなければならないこと。(法第39条の8、規則第4条の5の5第三号関係)
  5. 占用許可条件等の義務を適切に履行していることを把握するため、道路占用者は道路管理者から占用物件の維持管理の状況等について報告を求められることがあること。また、道路管理者が道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行うことがあること。なお、当該報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、若しくは妨げたときには30万円以下の罰金に処されること。(法第72条の2第1項、法第106条第八号関係)
  6. 道路占用者が道路法の規定に違反した場合には、占用許可の取消などがあるほか、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金等に処されること。(法第71条第1項第一号、第二号、法第103条第二号、第104条第七号関係)

事故が発生した場合

  1. 工事施工中に下記1~6のいずれかに該当した場合は、ただちに所管建設事務所へ電話等で報告してください。
    ※土日祝・平日17時30分~翌8時45分は、休日夜間緊急連絡センター(TEL:0120-086-106)に連絡してください。

  2. あわせて、「事故速報(様式1)(WORD:44KB)」に必要事項を記入し、所管建設事務所へ電子メールで報告してください。
    ※所管建設事務所の電子メール送信先については、「道路掘削工事事故報告の流れ」に記載のメールアドレスへ送信してください。

  3. 第2報(続報)として詳細事項を報告する場合も「事故速報(様式1)」に必要事項を記入し、電子メールで報告してください。

  4. 最終的な事故原因や類似事故再発防止のための今後の処理方針などの報告については、「事故報告書(様式2)(WORD:43KB)」に必要事項を記入し、事故発生後1ヶ月以内に所管建設事務所へ電子メールで報告してください。

報告が必要な事故等

  1. 人身事故又は、車両事故が発生した場合
  2. 周辺家屋等を損傷した場合
  3. 他の占用物件を損傷した場合
  4. 道路構造物(路面を含む)を損傷した場合
  5. 占用物件の管理に係る事故
  6. その他道路交通に大きな影響を与えた場合

上記以外について事故報告の要否の判断が必要な場合は、所管建設事務所へ確認してください。

占用許可の更新申請

  1. 占用期間の満了前に往復はがきで「道路占用期間の満了について(通知)」が郵送されますので、占用の継続を希望される方は返信用はがき「道路占用許可申請書(更新)」に必要事項を記載の上、返送してください。
  2. 占用者の住所等の変更又は占用物件を撤去された場合は、下記様式の届出が必要です。
  3. 占用物件の形状を変更、移転する場合は変更許可申請が必要です。最初に占用許可申請をした当該区域を所管している建設事務所に事前相談してください。

※届書用紙はA4サイズの用紙に印刷してください。

参考

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お問い合わせ先

建設局道路管理課 

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