このページの目次
道路占用のオンライン申請
道路の占用とは
道路占用の許可
申請方法
占用許可の更新申請
道路占用のオンライン申請
2022年12月15日(木曜)から、道路占用許可申請がオンライン(e-KOBE:神戸スマート申請システム)申請できるようになりました。詳しくは下記のページをご確認ください。
道路占用許可の電子申請
なお、これまでどおり窓口受付による申請も行っています。
道路の占用とは
私たちが歩道を歩いたり自転車や自動車を利用して車道を通行するといった一般的な使用以外に、道路に一定の施設又は設備等を設け、継続して道路を使用することを道路の占用といいます。道路の占用は道路面だけに限りません。次のようなものは全て道路の占用になります。
- 道路面の占用:側溝の蓋かけ、電柱、電話ボックス、郵便ポストなど
- 上空の占用:アーケード、日よけテント、突出看板、上空通路など
- 地下の占用:ガス管、水道管、地下ケーブルなど
道路占用の許可
道路の占用は道路の構造又は交通に多かれ少なかれ支障をおよぼし、道路本来の機能を損なうおそれがあるため道路法で占用できる物件が規定されており、それ以外の物件による道路の占用はできません。占用できる物件については、神戸市道路占用許可基準要綱に定める物件ごとの基準に適合し、やむを得ないと認められる場合に許可されます。
本市の場合は、国土交通省の指定区間(国道2号、43号、175号)以外の国道・県道・市道における道路占用については道路管理者である市長に対して道路占用許可の申請を行い、その許可を受ける必要があります。
また、市が管理する緊急輸送道路は災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため、道路法第37条の規定に基づき新たに地上に設ける電柱の占用を制限する区域として指定しています。
神戸市道路占用許可基準要綱(PDF:2,588KB)
※2021年3月29日(月曜)に許可基準要綱の一部を改正しました。
緊急輸送道路の一覧は「緊急輸送道路ネットワーク」のページをご確認ください。
道路占用料
道路占用料は、占用物件の種類や占用する地域ごとに占用料の単価を定めており、それに数量を乗じて算定します。
なお、一部の物件については、道路敷地の時価相当額に一定の率を乗じて算定します。
※数量が1mもしくは1平方メートル未満の端数のあるときは1mもしくは1平方メートルとします。
道路占用料一覧(PDF:114KB)
申請方法
申請の流れ
- 占用する物件等の規模や工事の方法等については、当該区域を所管している建設事務所に事前相談してください。
- 建設事務所窓口に備付けの道路占用許可申請書(各種添付書類が必要)を作成してください。
申請様式をダウンロードして使用される場合は、下記からダウンロードしてください。(申請時全ての書類が必要です)
各建設事務所では、複写式の様式を配布しています。
申請者の押印は不要です。
- 占用しようとする日の1カ月前までに建設事務所へ申請書類を提出してください。
※許可には2~3週間程度(警察等との協議に要する期間は含みません)かかりますので、余裕をもって申請してください。
- お渡しする納入通知書により、指定期限内に占用料を納めて下さい。翌年度以降の道路占用料は、毎年6月に送付する納入通知書で納めてください。
- 内容により、所轄警察署の道路使用許可を受ける必要があります。
工事を伴う占用
- 道路掘削工事を伴う占用行為の場合は、「神戸市道路掘削及び復旧工事標準仕様書」を参照の上、申請書類を作成してください。
神戸市道路掘削及び復旧工事標準仕様書(PDF:562KB)
※粒度調整砕石は再生材も使用可能です。
※乗入部の復旧断面については、下記の資料を参考にしてください。
乗入れ部復旧断面について(PDF:84KB)
- 工事用の板囲や足場などの工事用施設や工事用材料の占用物件の場合は、許可内容を現場の見やすい箇所に掲出してください。
許可内容の掲出例(EXCEL:12KB)
- 工事(着手)届出書を提出後に、工事を開始してください。
工事等の着手前に、所轄警察署で道路使用許可を受けてください。
- 工事完了後、工事(完了)届出書と工事写真を提出し、現場立会検査を受けてください。
※ゴールデンウィークや年末年始等の交通量の多くなる期間を「路上工事抑制期間」とし、対象道路に係る車線規制を伴う工事等を抑制しています。(対象道路については下記リンクを参照)
兵庫県路上工事改善協議会(外部リンク)
事故が発生した場合
- 工事施工中に下記①~⑥のいずれかに該当した場合は、ただちに所管建設事務所へ電話等で報告してください。
- あわせて、「事故速報(様式1)(WORD:44KB)」に必要事項を記入し、所管建設事務所へ電子メールで報告してください。
※やむを得ない緊急時等の場合、第1報(速報)は電話やFAXでの報告も可能としますが、後日、電子メールで「事故速報(様式1)」を提出してください。
※所管建設事務所の電子メール送信先については、「道路掘削工事事故報告の流れ」に記載のメールアドレスへ送信してください。
- 第2報(続報)として詳細事項を報告する場合も「事故速報(様式1)」に必要事項を記入し、電子メールで報告してください。
- 最終的な事故原因や類似事故再発防止のための今後の処理方針などの報告については、「事故報告書(様式2)(WORD:43KB)」に必要事項を記入し、事故発生後1ヶ月以内に所管建設事務所へ電子メールで報告してください。
報告が必要な事故等
①人身事故又は、車両事故が発生した場合
②周辺家屋等を損傷した場合
③他の占用物件を損傷した場合
④道路構造物(路面を含む)を損傷した場合
⑤占用物件の管理に係る事故
⑥その他道路交通に大きな影響を与えた場合
※上記以外について事故報告の要否の判断が必要な場合は、所管建設事務所へ確認してください。
・
事故速報(様式1)(WORD:44KB)
・
事故報告書(様式2)(WORD:43KB)
・
道路掘削工事事故報告の流れ(PDF:148KB)
占用許可の更新申請
- 占用期間の満了前に往復はがきで「道路占用期間の満了について(通知)」が郵送されますので、占用の継続を希望される方は返信用はがき「道路占用許可申請書(更新)」に必要事項を記載の上、返送してください。
- 占用者の住所等の変更又は占用物件を撤去された場合は、下記様式の届出が必要です。
- 占用物件の形状を変更、移転する場合は変更許可申請が必要です。最初に占用許可申請をした当該区域を所管している建設事務所に事前相談してください。
参考