最終更新日:2024年10月2日
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私道の公道化は、一般交通の用に供されている私道を、用地寄付の申出により市道として編入する制度です。また、私道舗装等助成制度は、多くの方々が通行する私道について地元で舗装工事などをされる場合に、その工事費を補助する制度です。いずれも要件がありますので、下記をご覧ください。
公道化にあたっては、用地寄付が必要です。まずは、建設局道路管理課までご相談ください。
公道の建築基準法第42条2項道路セットバック用地を寄附いただける場合は舗装等の整備を行っています。詳細は道路管理課までご相談ください。
・私有道路の公道化要望書の提出
道路管理課に提出ください。関係各課と現地調査等を実施、方針を決定し可否について回答します。
以下の制度のあらましを、よくご覧ください。
(参考)神戸市私道舗装助成制度のあらまし(PDF:233KB)
(企業・団体などの法人所有部分は対象外。ただし自治会法人は対象。)
2.道路幅員が1.5m以上であること。
3.不特定多数の人に利用されていること。
(袋小路の場合は、10戸以上の家屋が存すること。)
4.関係住民が舗装の要望をしていること。
5.道路ができてから3年以上経過していること。
側溝、危険防止施設、私橋については、要件が異なる場合があります。
工事の種類 | 工事費に対する助成割合 | 上限額 |
(1)舗装 | 6分の5 (公共下水道が設置されていない場合は3分の2) |
再助成の場合200万円 (公共下水道が設置されている場合250万円) |
(2)側溝 | 6分の5 (公共下水道が設置されていない場合は3分の2) |
再助成の場合200万円 (公共下水道が設置されている場合250万円) |
(3)危険防止施設 | 3分の2 | 再助成の場合200万円 |
(4)私橋 | 6分の5 (公共下水道が設置されていない場合は3分の2) |
200万円 (公共下水道がある架け替えの場合250万円) |
地下埋設物(ガス管、水道管など)や地上物件の移設は対象となりません、
舗装した道路の維持管理は地元で行ってください。
技術的なことは、管轄の建設事務所にご相談ください。