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歩道に乗入施設を設置するなど、道路管理者以外の者が道路工事を行うためには道路管理者(神戸市)の承認が必要となります(道路法第24条)。
本市における承認手続きについては「道路法第24条に基づく承認工事事務処理要綱」に規定されており、事務処理の概ねの流れなどについては以下のとおりとなっています。
なお、工事の施工にあたっては道路管理者が定める技術基準等に合致する必要がありますので、具体的な内容については事前に所管の建設事務所へご相談ください。
道路法第24条の承認を受けて行う道路工事にかかる費用は、同法第57条の規定により、承認を受けた者が負担することとなっています。
申請書類の審査は、当該工事を行う必要性、設計及び実施計画の合理性、道路管理上の支障の有無等を総合的に判断します。
設計・施工に際しては以下の技術基準等に基づいたものとしてください。
所管の建設事務所へお願いします。
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