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道路法第24条に基づく道路工事

最終更新日:2023年4月3日

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道路法第24条に基づく道路工事を実施予定の皆さまへ

歩道に乗入施設を設置するなど、道路管理者以外の者が道路工事を行うには道路管理者(神戸市)の承認が必要です(道路法第24条)。
本市での承認手続きは「道路法第24条に基づく承認工事事務処理要綱」に規定されており、以下のとおりです。

事務処理の概ねの流れ

建設事務所へ事前相談

  • 工事を計画する際は、道路管理者が定める技術基準等に合致する必要がありますので、事前に工事の具体的な内容を所管の建設事務所へ相談してください。
  • 建設事務所のご案内

申請書の提出

承認証の交付

  • 申請に基づき内容を審査し、審査終了後、所管の建設事務所窓口で承認証(様式第2号)を交付します。(郵送等の取扱いはありません)
    (注)審査には約3週間かかります(書類の不備等による手直し期間は除く)ので、予めご了解の上、申請してください。
  • 承認証(様式第2号)に記載の承認条件を遵守してください。

工事の施工

  • 承認を受けた工事に着手するときは、着手届(様式第3号)を提出してください。
  • 地下埋設物を十分調査してから、事故のないように注意して施工してください。
  • 着手には、先立って、近接関係者に工事計画等を充分に説明し、理解を得るよう努めてください。
  • 隣地に接する構造物の施工には、隣地所有者と立会いし、双方の承諾確認をしてから施工してください。また、工事施工に際しては、隣接地に悪影響を与えないように充分な対策を講じてください。
  • 工事施工中は、道路標識、標示板、保安さくおよび夜間の注意灯等の保安施設を設けて交通の危険防止に努めてください。
  • 工事施工箇所周辺の美化に努めてください。
  • 万一事故等が発生した場合は直ちに所管の建設事務所へ連絡し、指示に従ってください。

工事の検査

  • 工事が完成したら、ただちに完成届(様式第4号)を提出してください。検査後に、所管の建設事務所窓口で検査済証を交付します。(郵送等の取扱いはありません)
  • 建設事務所が必要と判断した場合には、現場の立会検査を受けてください。
  • 検査の結果、手直し等を指示することがあります。(様式第7号)

工事の費用負担

道路法第24条の承認を受けて行う道路工事の費用は、同法第57条の規定で、承認を受けた者の負担となります。

承認工事審査基準

申請書類の審査は、当該工事の必要性、設計および実施計画の合理性、道路管理上の支障の有無等を総合的に判断します。

設計・施工は以下の技術基準等に基づいたものとしてください。

関連申請

開発許可申請(開発事業審査申出書)、宅造許可申請の工事で、道路に損傷等を与える可能性がある場合は、所管の建設事務所へ「土砂・資材運搬計画書」および「沿道掘削届出書」を提出する必要があります。

街路樹が工事の障害となる場合は、所管の建設事務所公園緑地係へ「街路樹移植申請書」を提出して、工事施行者側の負担で移植することができます。
 

お問い合わせ先

建設局道路工務課