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ホーム > 交通・空港・港 > 道路・駐車場 > 開発等に伴う道路協議 > 都市計画法第32条等協議・施工承認・完了検査

都市計画法第32条等協議・施工承認・完了検査

最終更新日:2025年9月1日

ページID:49387

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都市計画法第32条協議

開発行為に伴い、道路整備が必要となる場合、公共施設(道路)管理者との協議が必要となります。
下記資料を作成のうえ、担当者にご相談ください。

道路の構造における参考図

舗装

「神戸市開発事業に関する技術基準」第24条における、区画道路の舗装は、下図を参考としてください。
なお、現地の地盤状況や計画交通量等により、これによりがたい場合は別途設計してください。

側溝

道路拡幅や電柱により、道路側溝をう回する場合は、下図を参考としてください。

流域図及び流量計算書

流域図及び流量計算書の作成にあたっては、以下の資料を参考としてください。

施工承認

都市計画法32条等の協議成立後、構造等の変更がある場合は、施工前に当課にご相談ください。
変更内容が軽微な場合は、下記書類を提出し、承認を得てください。

提出書類

  1. 施工承認願(様式道計第4号)
  2. 変更内容の説明図(変更前後が対比できるように)
  3. 変更後の図面等
  4. 変更前の図面等(道路計画課の協議印があるもの)

注意点

  • 図面は変更部分のみの添付です。
  • 図面には、どの段階での図面かわかるように、新規変更後変更前のどれかを記載してください。
  • 変更内容によっては都市計画法の手続き(一部変更等)が必要な場合があります。〔事前相談:都市局都市計画課〕

完了検査

下記を参考に必要書類をご準備の上、担当者と検査の日程についてご相談ください。
なお、急な日程調整は対応が難しいため、開発工事完了の概ね1か月前を目安に調整を始めてください。

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お問い合わせ先

建設局道路計画課 

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