ホーム > 交通・空港・港 > 道路・駐車場 > 開発等に伴う道路協議 > 都市計画法第32条等協議・施工承認・完了検査
最終更新日:2025年9月1日
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開発行為に伴い、道路整備が必要となる場合、公共施設(道路)管理者との協議が必要となります。
下記資料を作成のうえ、担当者にご相談ください。
「神戸市開発事業に関する技術基準」第24条における、区画道路の舗装は、下図を参考としてください。
なお、現地の地盤状況や計画交通量等により、これによりがたい場合は別途設計してください。
道路拡幅や電柱により、道路側溝をう回する場合は、下図を参考としてください。
流域図及び流量計算書の作成にあたっては、以下の資料を参考としてください。
都市計画法32条等の協議成立後、構造等の変更がある場合は、施工前に当課にご相談ください。
変更内容が軽微な場合は、下記書類を提出し、承認を得てください。
下記を参考に必要書類をご準備の上、担当者と検査の日程についてご相談ください。
なお、急な日程調整は対応が難しいため、開発工事完了の概ね1か月前を目安に調整を始めてください。