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最終更新日:2021年5月12日
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容器検査所の登録を受けた者は,容器再検査又は附属品再検査の業務を廃止したときは,遅滞なく,その旨を神戸市長に届け出なければならない。
容器検査所登録票の交付を受けた者は,容器再検査又は附属品再検査の業務を廃止したときは,遅滞なく,当該容器検査所登録票を,神戸市長に返納しなければならない。
代理人名で申請する場合は,委任状が必要です。
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