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最終更新日:2021年5月12日
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容器検査所の登録を受けた者は,容器検査所ごとに,省令(容器則第34条)で定める条件に適合する知識経験を有する者又は製造保安責任者免状の交付を受けている者のうちから,検査主任者を選任し,容器再検査又は附属品再検査の実施について監督させなければならない。
容器検査所の登録を受けた者は,検査主任者を選解任したときは,遅滞なく,その旨を神戸市長に届け出なければならない。
なお、知識経験を有する者とは,次のいずれかに該当する者代理人名で申請する場合は,委任状が必要です。
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