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最終更新日:2021年5月12日
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高圧ガスの販売の事業(液石法第2条第3項の液化石油ガス販売事業を除く。)を営もうとする者は,販売所ごとに,事業開始の日の20日前までに,販売をする高圧ガスの種類を記載した書面その他省令(一般則第37条,液石則第38条,冷凍則第26条)で定める書面を添えて,その旨を神戸市長に届け出なければならない。
次の場合はこの限りではない。
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