概要
特定高圧ガスを消費する者は,事業所ごとに,消費開始の20日前までに,消費する特定高圧ガスの種類,消費(消費に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。)のための施設の位置,構造及び設備並びに消費の方法を記載した書面を添えて,その旨を神戸市長に届け出なければならない。
なお、特定高圧ガスとは,以下に掲げる高圧ガスをいう。
- 政令第7条第1項で定める圧縮ガス及び液化ガス
モノシラン,ホスフィン,アルシン,ジボラン,セレン化水素,モノゲルマン,ジシラン(容積にかかわらず)
- 政令第7条第2項で定める高圧ガス
圧縮水素(容積300立方メートル以上),圧縮天然ガス(容積300立方メートル以上),液化酸素(質量3,000kg以上),液化アンモニア(質量3,000kg以上),液化石油ガス(質量3,000kg以上),液化塩素(質量1,000kg以上)
提出書類
- 消費施設等明細書
- 法第24条の3第1項及び第2項の技術上の基準の確認に必要な書面又は図面
- (1)消費施設の位置及び付近の状況を示す図面
- (2)事業所全体平面図
- (3)警戒標の種類及びその掲示位置
- (4)消費施設配置図(設備距離を示す図面)
- (5)消費施設に係るフローシート及び配管図(寸法及び材質が記載された図面)
- (6)機器等一覧表
- (7)試験成績書等(強度計算書,特定設備検査合格証の写し,指定設備認定証の写し,認定試験者試験等成績書の写し,高圧ガス設備試験成績証明書の写し等)
- (8)ガス設備及び安全弁等の構造図
- (9)安全装置の吹出し量計算書
- (10)消費設備の基礎の構造を示した図面
- 移設等に係る高圧ガス設備にあっては,当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録
- その他必要に応じ求める資料
- (1)法人登記簿謄本(個人の場合は住民票)
- (2)法第24条の3第1項及び第2項の技術上の基準の確認に必要な書面又は図面