ホーム > ビジネス > 各種届出・規制等 > 消防局申請・届出 > 書面による申請・届出 > 申請届出等様式等(高圧ガス保安法関係) > 高圧ガス製造施設軽微変更届(法第14条第1項ただし書)【第一種製造者】
最終更新日:2021年5月12日
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第一種製造者は,製造のための施設の位置,構造又は設備について省令(一般則第15条,液石則第16条)で定める軽微な変更の工事を実施したときは,工事完成後,遅滞なく,その旨を神戸市長に届け出なければならない。
代理人名で申請する場合は,委任状が必要です。
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