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最終更新日:2021年5月12日
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第一種製造者は,危害予防規程を定め,経済産業省令で定めるところにより,神戸市長に届け出なければならない。また,危害予防規程を変更した場合も,同様である。
1.危害予防規程(変更のときは,変更の明細を記載した書面)
代理人名で届出する場合は,委任状が必要です。
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