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最終更新日:2021年5月12日
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圧縮,液化その他の方法で処理することができるガスの容積が1日100立方メートル(当該ガスが政令第3条で定めるガスに該当する場合は,ガスの種類ごとに100立方メートルを超える値)未満の設備を使用して高圧ガスの製造の事業を行う者(第二種製造者)は,その事業開始の20日前までに,その旨を神戸市長に届け出なければならない。
代理人名で申請する場合は,委任状が必要です。
第二種製造者で第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所になる場合,第一種貯蔵所設置許可申請又は第二種貯蔵所設置届が別途必要となる。この場合,高圧ガス製造事業届に添付する書類等について,第一種貯蔵所設置許可申請又は第二種貯蔵所設置届の書類と重複する部分は省略できる。その際は,「重複するため省略した」旨を明記する。
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