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最終更新日:2021年6月1日
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第一種製造者は,施設の設置の工事又は特定変更工事(省令(一般則第33条,液石則第34条)で定めるものを除いた,高圧ガスの製造のための施設の変更の工事)を完成したときは,神戸市長が行う完成検査を受け,高圧ガス保安法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ,これを使用することはできない。
代理人名で申請する場合は,委任状が必要です。
委任状の様式例(WORD:17KB)
※手数料が必要です。
兵庫県共同電子申請サービスから電子申請も可能です。
電子申請する場合、手数料の支払いはクレジットカード支払いに限ります。
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電話 0570-083330 または 078-333-3330