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消防局申請・届出

最終更新日:2023年3月29日

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注意事項

  • 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

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お問い合わせ先

消防局総務部総務課