地域未来投資促進法

最終更新日:2023年5月8日

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神戸市基本計画の概要

地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)に基づく基本計画について平成30年3月28日付で国の同意を得ました。その後、令和5年3月24日に同基本計画について、期間延長等の変更協議を行いました。
【計画期間:計画同意の日から令和5年度末又は次期基本計画の同意日のいずれか早い日まで】

地域経済牽引事業

同法では、地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすことにより、地域経済を牽引する事業(「地域経済牽引事業」)を促進するため、国が各種優遇措置を講じています。

各種支援措置を受けるためには、今回、国の同意を得た基本計画に基づき、各事業者が地域経済牽引事業計画を作成し、着手(着工)前に兵庫県知事の承認を受けることが必要となります。

地域経済牽引事業の承認要件

地域経済牽引事業の承認にあたっては、以下、3つの要件を全て満たす事業である必要があります。

要件1:地域の特性を活用すること((1)~(8)のいずれかを満たすこと)

  • (1)神戸市のはん用機械器具製造業、電気機械器具製造業等の産業の集積を活用した成長ものづくり分野
  • (2)神戸市の先端医療の研究機関、高度専門病院等の医療関連産業の集積を活用した医療・福祉・ヘルスケア分野
  • (3)神戸港・神戸空港等の交通インフラを活用した物流分野
  • (4)水素、水処理、自然冷媒等における大学や企業等の知見を活用した環境・エネルギー分野
  • (5)ロボット関連産業等にかかる人材の集積を活用した第4次産業革命分野
  • (6)神戸市の食関連製造業やサービス業等の産業の集積を活用した食関連分野
  • (7)神戸市の海と山などの美しい自然景観や異国情緒あふれる洗練された街並み等の観光資源を活用した観光・スポーツ分野
  • (8)デザイン都市・神戸の都市ブランドを活用したクリエイティブ産業分野

要件2:高い付加価値を創出すること

地域経済牽引事業計画の計画期間を通じた地域経済事業による付加価値増加分が4,837万円を上回ること。

要件3:相当の経済的効果が見込まれること((1)、(2)のいずれかが見込まれること)

  • (1)本促進区域に所在する事業者の売上が開始年度比で5%以上増加すること。
  • (2)本促進区域に所在する事業者の雇用者数が開始年度比で1%以上増加すること。

承認地域経済牽引事業の紹介

神戸市の基本計画に基づいて兵庫県から承認を受けた地域経済牽引事業計画のうち、公表を希望した企業の事業概要を紹介します。

 

『地域未来牽引企業』選定のための推薦(経済産業省からのお知らせ)

経済産業省では、地域未来投資促進法の関連施策として、2017年度(平成29年度)より、地域経済の中心的な担い手となりうる事業者を、「地域未来牽引企業」として選定しており、これまで全国で約3,700社を選定しています。今般、企業の地域における機能(類型)に合わせた目標の設定、重点支援、更新制の導入の3点から、制度の見直しを実施されるとともに、以下の概要で追加選定を募集しました。今後、外部有識者の検討を経て、9月頃を目途に、選定・公表を行うとのことで、お知らせします。

【制度の見直しのポイント】

推薦時に、被推薦者の企業が「目標」を設定し、「企業類型(4類型)」を選択する必要があります。目標と企業類型を設定・選択した企業には、類型に応じた各種補助金等の優遇措置を講じます。選定の有効期間は、2024年度末までとし、設定した「目標」に対して、2022年度に中間評価を行い、2024年度に更新の可否を最終判断(目標の取組状況を考慮)します。既存選定企業にも、弊省から目標設定と類型選択を依頼し、設定・選択した企業には、上記内容の重点支援や更新制を適用します。

【募集期間】

令和2年2月28日(金曜日)から令和2年6月30日(火曜日)まで※終了

推薦方法等の詳細は、公募要領(経産省HP)(外部リンク)を、募集期間等の詳細は募集期間延長(経産省HP)(外部リンク)ご参照下さい。

 

お問い合わせ先

経済観光局経済政策課