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最終更新日:2026年4月1日
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森林を転用・開発(伐採地を森林以外の用途に利用)する場合で1ha(太陽光発電設備を設置する場合は0.5ha)を超える場合や、隣接する森林開発と一体性が認められる開発行為で合計面積が1haを超える場合は、兵庫県知事の林地開発許可の対象となりますので、事前に兵庫県神戸県民センター神戸農林振興事務所と協議が必要です。
なお、開発行為面積が0.8haを超える場合は、伐採の届出を行う前に「小規模開発計画書」を提出する必要がありますので、兵庫県神戸県民センター神戸農林振興事務所に相談のうえ、手続きを行ってください。
地域森林計画は兵庫県知事が作成するもので、国有林を除くほとんどの森林が該当します。
神戸市のHPから「神戸市情報マップ」を選んで、「都市計画・まちづくり」のカテゴリーにある「地域森林整備計画図」を選択して、対象範囲内にあるか確認することができます。
また、お調べの森林土地が対象範囲内か判別がつかない場合等は、当該土地の位置図と土地地番を記載して、経済観光局農政計画課へFAXもしくは電子メールにてお問い合わせください。
伐採を行う(権原を有する)者と、伐採後の造林の権原を有する者(主に森林所有者)に応じて、以下の1~3の区分で、届出人の記載をお願いします。
以下の届出書様式にて、伐採開始日の30日~90日前までに提出してください。
なお、2023年4月から、伐採造林届には必要書類の添付が義務付けられています。
提出された伐採造林届に基づいて、伐採あるいは、伐採後の造林を完了したときは、伐採後・造林後のそれぞれで、完了した日から30日以内に状況報告書の提出が必要です。なお、状況報告書提出の際には、施工前・後の状況を撮影した写真の添付をお願いします。
以下の報告書様式にて提出してください。
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書【記載例】(PDF:218KB)
個人か法人かによらず、売買・相続・贈与及び法人の合併等により、地域森林計画の対象林となっている土地を新たに取得した場合は、所有者となった日から90日以内に「森林の土地の所有者届出書」を提出する必要があります。
以下の届出書様式にて提出してください。なお、2026年4月1日より様式が改訂され、記載項目に「国籍等」が追加されました。そのため、2026年4月1日以降は以下の作成支援ファイルを利用してください。
必要な項目を入力することで届出書様式を簡便に出力できるExcel形式のファイルを配布しています。
国土利用計画法に基づく土地売買等の届出を行った場合は、この届出書の提出は不要です。
※国土利用計画法による売買等届出
⇒市街化区域:2000平方メートル以上、市街化調整区域:5000平方メートル以上の売買等契約の締結をしたときは 神戸市長(届出先:行財政局資産活用課)への届出が必要となります。
届出書及び報告書の提出は、窓口・郵送・電子メールにて受け付けています。
各記載例をご確認のうえ、必要書類の添付をお忘れなくお届けください。