中小企業組合

最終更新日:2023年5月1日

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組合制度

中小企業は、一般に経営規模が小さく、資金調達力、情報収集力等の経営資源が不足していることから、事業活動の上で、不利な立場に立たされている場合が少なくありません。

これらの問題を克服し、厳しい経営環境の変化に対応していくためには、個々の企業の自助努力はもとより、中小企業者同士が組織化することにより経営基盤の安定化を図ることが重要です。そこで「組合」を組織し、共同事業を通じて企業間で相互補完を図ることが、効果的な方策であり、このために各種の組合制度が設けられています。

主な組合の種類

事業協同組合 最も多く利用されている組合形態で、4人以上で設立できます。
同じ課題をもった中小企業が相互扶助の精神の下、共同事業を通じて経営の効率化を図るものですが、最近では異業種が連携して組合を設立し、新技術・新製品開発、新事業分野開拓等目指すものが増えています。
企業組合 個人事業者や勤労者が4人以上で設立できます。
現在、個人が創業する一手段として注目されており、会社に比べて小額の資本で法人格と有限責任を取得することができる、いわば、簡易な会社ともいうべき組合です。
協業組合 中小企業がお互いの事業を統合(協業)し、事業規模を適正化することにより、生産性の向上を図ることを目的とした組合です。

お問い合わせ・申請書などの提出先

以下の申請・問い合わせを神戸市で受け付けています。

  1. 協同組合、協同組合連合会のうち、定款に定める地区が神戸市内に限定されるもの。
  2. 企業組合、協業組合のうち、定款に定める全ての事務所が神戸市内に限定されるもの。

神戸市経済観光局経済政策課
〒650-8570 神戸市中央区御幸通6-1-12 三宮ビル東館4階
TEL:078-984-0328/FAX:078-984-0327

上記以外の組合は、組合の主たる事務所の所在地を所管する県民局等へお問い合わせください(詳細は以下のページをご参照ください)

申請手続

設立の認可申請

中小企業等協同組合を設立しようとする方は、創立総会終了後、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を提出して、設立の認可を受けなければなりません。(中小企業等協同組合法第27条の2第1項)

【申請に必要な書類】(2部必要)

  • (1)中小企業等協同組合設立認可申請書様式
  • (2)定款
  • (3)事業計画書(初年度及び次年度)
  • (4)役員名簿(役員の氏名、住所を記載した書面)
  • (5)設立趣意書
  • (6)誓約書(設立同意者がすべて組合員たる資格を有する者であることを発起人が誓約した書面)
  • (7)設立同意者がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面
  • (8)収支予算書(初年度及び次年度)
  • (9)創立総会の議事録又はその謄本
    *議事録のコピーを提出する場合には原本証明が必要
  • (10)第1回理事会議事録
  • (11)委任状(代表発起人と定めた時)
  • (12)印鑑証明書
  • (13)役員就任承諾書
  • (14)設立同意書並びに出資引受書

定款変更の認可申請

中小企業等協同組合の定款を変更するためには、総会(又は総代会)の議決を経て、定款変更の認可を受けなければなりません。(中小企業等協同組合法第51条第2項)

【申請に必要な書類】(2部必要)

  • (1)中小企業等協同組合定款変更認可申請書様式
  • (2)変更理由書
  • (3)定款中の変更しようとする箇所を記載した書面
  • (4)定款の変更を議決した総会又は総代会の議事録又はその謄本
    *議事録のコピーを提出する場合には原本証明が必要
  • (5)事業追加の変更の場合は、初年度及び次年度の事業計画書、収支予算書

役員変更の届出

役員の氏名又は住所に変更があった場合に、その変更の日から2週間以内に届け出なければなりません。(中小企業等協同組合法第35条の2)

【申請に必要な書類】

  • (1)中小企業等協同組合役員変更届書様式
  • (2)新旧役員名簿
  • (3)変更した事項を記載した書面、役員の変更年月日及び理由を記載した書面
  • (4)総会(又は総代会)ならびに理事会の議事録又はその謄本
    *議事録のコピーを提出する場合には原本証明が必要

*通常総会等において役員改選した場合でも、全員が再選重任となり、役員の氏名、住所に全く変更が生じていないときは神戸市への役員変更届は不要です。

決算関係書類の提出

事業協同組合等は、毎事業年度、通常総会終了の日から2週間以内に、下記書類を提出しなければなりません。(中小企業等協同組合法第105条の2)

【提出に必要な書類】

  • (1)中小企業等協同組合決算関係書類提出書様式
  • (2)事業報告書
  • (3)財産目録
  • (4)貸借対照表
  • (5)損益計算書
  • (6)剰余金の処分または損失の処分の方法を記載した書面
  • (7)通常総会(又は総代会)の議事録又はその謄本
    *議事録のコピーを提出する場合には原本証明が必要

解散の届出

総会(又は総代会)の決議、または定款で定める存続期間の満了、もしくは解散事由の発生により解散したときに、解散の日から2週間以内に届出しなければなりません。(中小企業等協同組合法第62条第2項)

【届出に必要な書類】

  • (1)中小企業等協同組合解散届書届書様式
  • (2)解散を決議した総会(又は総代会)議事録又は謄本
    *議事録のコピーを提出する場合には原本証明が必要
  • (3)解散の登記簿謄本

お問い合わせ先

経済観光局経済政策課