最終更新日:2023年5月2日
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既存建物のテナントの入居・入替え、または用途変更や増改築などにより、消防用設備等の増設や防火管理者の選任が必要になるなど、建物関係者の知らない間に消防法令違反が発生する場合があります。
通常は、消防への相談や届出により消防法違反のない安全な建物になってから使用を開始していただきますが、相談や届出をしなければ、消防法令違反にならないように事前指導をおこなう機会が失われ、立入検査をするまで消防側が気づくことができません。
消防法令違反に気づかなければ、利用者や従業員の方々は危険な状態で建物を利用することになってしまいます。
また、テナント入居や増改築後に消防用設備等の工事を行うことになれば、事前に行う工事以上に費用や労力、時間を要することになるばかりでなく、消防法令違反が是正されなければ行政処分の対象となり、使用停止命令や告発による罰則を受ける場合があります。
テナントの変更や建物の増改築をお考えの方は、新たに消防用設備等が必要になるか、移設・増設などの必要はないかなどを、建物を管轄する消防署の査察係までご相談ください。
また、建築確認申請が必要になる場合は、建築住宅局及び消防局予防部査察課設備指導係へご相談ください。
建築確認申請の要否にかかわらず、使用を開始しようとする日の7日前までに「防火対象物使用開始届」を届け出て、消防検査を受ける必要があります。