最終更新日:2023年3月9日
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防火対象物の違反是正、消防用設備等の点検指導
既存建物のテナントの入居・入替え、または用途変更や増改築などにより、建物関係者の方が知らない間に消防法令違反が発生し、消防用設備等の増設や防火管理者の選任が必要となる場合などがあります。
通常は、消防へのご相談・届出により消防法違反のない安全な建物になってから使用を開始していただきますが、ご相談・届出のないまま使用すると、消防署が立入検査などの機会に把握するまでの間は、建物関係者は消防法令違反と気づかないまま使用することになり、結果的に利用者や従業員の方々は危険な状態で建物を使用することになります。
テナント入居や増改築後に消防用設備等の工事を行うことになれば、事前の工事以上に費用や労力、時間を要することになるばかりでなく、消防法令違反が是正されなければ行政処分の対象となり、使用停止命令や告発による罰則を受ける場合があります。
建築確認申請の要否にかかわらず、使用を開始しようとする日の7日前までに「防火対象物使用開始届」を提出し、消防検査を受ける必要があります。
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