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最終更新日:2022年9月20日
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建築基準法第6条第1項の確認を受けなければならない建築等で、専用住宅(店舗等併用住宅を含む)、長屋住宅等の住宅に関する確認申請書に添付が必要です。
※5-2を添付した場合は不要です。
印刷して使用する場合の大きさは、日本産業規格A列3番とし、0.17mm以上の厚さを有する上質紙を用いて、正本は表面裏面を両面印刷としてください。
上記以外の用紙で印刷された様式を使用した場合、受付できないことがあります。
着工届等を作成の際は次の作成・届出要領を参照してください
緊急離着陸場等を設置、変更又は廃止される場合は4通届出が必要となります。
防火対象物使用開始届出書に以下の書類を添付してください。
(神戸市火災予防規則第14条第2項各号)
1通のみ記入し、申請してください。
5-13、5-14、5-15及び5-16等をまとめて届け出てください。
※こちらは電子申請が可能です。消防用設備等の点検基準、点検要領及び点検票についてはこちらを参照してください。
1通のみ記入し、報告してください。
※受付印の押印を希望される場合は2通必要です。