ホーム > 安全・安心 > 消防 > 事業者の皆様へ > 査察 > 査察・消防検査等の指摘事項への対応方法

査察・消防検査等の指摘事項への対応方法

最終更新日:2024年3月1日

ここから本文です。

指摘事項への対応方法

目次

  1. 防火管理者の未選任・未届
  2. 消防計画の未作成・未届
  3. 消防訓練の未実施
  4. 防火管理者再講習未受講
  5. 消防用設備等点検の未実施・結果未報告
  6. 消防用設備等点検結果における不良箇所の未改修
  7. 消防用設備等の不備(基準違反)
  8. 防火対象物点検の未実施・結果未報告
  9. 防災管理点検の未実施・結果未報告
  10. 避難施設(階段・廊下・避難口)の維持管理不適
  11. 防炎物品の未使用(カーテン、のれん、じゅうたん等)
  12. 防火戸・防火シャッターの閉鎖障害
  13. 火気設備(こんろ、厨房設備、給湯器等)・電気設備(変電設備・発電設備等)の不備(基準違反)
各種届出・報告の方法

1.防火管理者の未選任・未届

(1)防火管理者の資格取得
  • 防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にある方(店長や代表社員等)が防火管理新規講習を受講します。
  • 神戸市で開催している講習の日程や申込方法は、「防火管理講習のご案内」をご確認ください。
  • すでに資格をお持ちの場合(神戸市外で取得された場合も可)はその資格によって選任が可能です。再講習を受講しなければならない場合がありますので、詳しくは「再講習の受講が必要な防火管理者」をご確認ください。
  • また、特定の安全管理に関する資格や職務経験をお持ちの方は講習を受講しなくても資格を有する者として認められます。詳しくは「防火管理に関する学識経験と一定の実務経験を有すると認められる者」をご確認ください。
(2)防火管理者選任届出書の提出 目次に戻る

2.消防計画の未作成・未届

(1)消防計画の作成
  • 防火管理講習で使用したテキストや作成例(ひな形)を参考に作成します。
  • ひな形は「消防計画関係」をご確認ください。
(2)消防計画作成届出書の提出 目次に戻る

3.消防訓練の未実施

(1)自衛消防訓練届出書の提出
  • 消防計画に基づき、火災を想定した消火・避難・通報訓練を企画します。
  • 訓練を実施する前に、あらかじめ「自衛消防訓練届出書」の提出等により管轄消防署へ連絡します。
  • 提出方法等は「消防局申請・届出」を、提出先は「査察関係の管轄一覧」をご確認ください。
  • 実際に119番通報を行う訓練をご希望の場合は、実施の15分以上前を目安に消防局管制室(078-333-0119)へ事前連絡し、了解を得てください(災害多発の場合などはお断りすることがあります。)。
(2)消防訓練の実施
  • 実際に消防訓練を実施します(実施後の報告等は不要です。)。
目次に戻る

4.防火管理者再講習未受講

(1)講習の申込 (2)講習の受講 目次に戻る

5.消防用設備等点検の未実施・結果未報告

(1)点検の実施 (2)点検結果の報告 目次に戻る

6.消防用設備等点検結果における不良箇所の未改修

(1)専門業者への相談と見積りの取得
  • 不良内容にもよりますが、まずは点検を実施した業者に相談し、改修費用(設置費用)の見積りを取得するとともに、改修に必要な期間を確認します。
  • 改修費用は業者ごとに異な異ますので、点検を実施した業者以外の業者からも見積りを取得することもお勧めします。どの業者に依頼すれば良いかわからない場合は、「一般社団法人兵庫県消防設備保守協会(外部リンク)」にお問合せください。
(2)改修計画(改修予定時期)の検討
  • 改修に要する費用と期間の目安がわかったら、改修計画(改修予定時期)を検討します。
  • 消防用設備等の種類や不良内容にもよりますが、すぐに改修できないと考えられる場合は、管轄消防署へ相談してください。改修の程度や火災時の危険性を考慮して改修期限を決定することとなります。
  • 改修計画を決めたら、「改修結果(計画)報告書(外部リンク)」にて報告してください。
(3)改修工事の実施と報告
  • 改修に際しては、届出が必要になる場合がありますので、依頼した業者に届出を忘れないよう確認しましょう。
  • 改修が完了すれば、工事内容に応じて必要な検査を受検するか、「改修結果(計画)報告書(外部リンク)」にて報告してください。
※消防用設備等は、万が一、火災が発生した場合に人命や財産を守るために日ごろからの維持管理が重要です。機器には経年劣化や耐用年数がありますので、予算を確保して計画的に改修・交換を実施しましょう。

目次に戻る

7.消防用設備等の不備(基準違反)

(1)専門業者への相談と見積りの取得
  • 不良内容にもよりますが、まずは専門の業者に相談し、改修費用(設置費用)の見積りを取得するとともに、改修に必要な期間を確認します。
  • 改修費用は業者ごとに異な異ますので、点検を実施した業者以外の業者からも見積りを取得することもお勧めします。どの業者に依頼すれば良いかわからない場合は、「一般社団法人兵庫県消防設備保守協会(外部リンク)」にお問合せください。
(2)改修計画(改修予定時期)の検討
  • 改修に要する費用と期間の目安がわかったら、改修計画(改修予定時期)を検討します。
  • 消防用設備等の種類や不良内容にもよりますが、すぐに改修できないと考えられる場合は、管轄消防署へ相談してください。改修の程度や火災時の危険性を考慮して改修期限を決定することとなります。
  • 改修計画を決めたら、「改修結果(計画)報告書(外部リンク)」にて報告してください。
(3)改修工事の実施と報告
  • 改修に際しては、届出が必要になる場合がありますので、依頼した業者に届出を忘れないよう確認しましょう。
  • 改修が完了すれば、工事内容に応じて必要な検査を受検するか、「改修結果(計画)報告書(外部リンク)」にて報告してください。
※消防用設備等は、万が一、火災が発生した場合に人命や財産を守るために日ごろからの維持管理が重要です。機器には経年劣化や耐用年数がありますので、予算を確保して計画的に改修・交換を実施しましょう。

目次に戻る

8.防火対象物点検の未実施・結果未報告

(1)点検の実施 (2)点検結果の報告 目次に戻る

9.防災管理点検の未実施・結果未報告

(1)点検の実施 (2)点検結果の報告 目次に戻る

10.避難施設(階段・廊下・避難口)の維持管理不適

(1)物件の除去等
  • 指摘された物件を除去します。
(2)改修結果の報告 ※避難上必要な施設に、避難や消火活動上支障となる多量の物件を存置している場合、通知書による指摘ではなく消防法第5条の3第1項の規定による除去命令を行う場合がありますので、適正な状態で維持管理するよう努めてください。また、繰り返し物件を放置している場合は、防火管理業務が不適正として警告等を行う場合があります。
目次に戻る

11.防炎物品の未使用(カーテン、のれん、じゅうたん等)

(1)防炎性能を有しないカーテン等の除去又は交換
  • 指摘された物品を除去するか、防炎性能を有する物に交換してください。
  • 防炎性能を有する物には防炎表示(ラベル)が付されています。
(2)改修結果の報告 ※防炎物品について詳しく知りたい方は「公益財団法人日本防炎協会HP(外部リンク)」をご確認ください。
目次に戻る

12.防火戸・防火シャッターの閉鎖障害

(1)閉鎖の障害となる物件の除去又は防火戸・防火シャッターの改修
  • 置かれた物件による閉鎖障害を指摘された場合は、それらの物件を除去して防火戸や防火シャッターが完全に閉鎖することを確認してください。
  • 防火戸や防火シャッター自体の不良により閉鎖しない場合は、専門の業者にご相談ください。
(2)改修結果の報告 目次に戻る

13.火気設備(こんろ、厨房設備、給湯器等)・電気設備(変電設備、発電設備等)の不備(基準違反)

(1)火気・電気設備自体に不備がある場合
  • 製造メーカーや設置した業者、販売店等にご相談ください。
(2)維持管理や取り扱い方法に不備がある場合
  • 査察結果通知書の記載により対応方法がわからない場合は、査察結果通知書に記載されている担当者までお問合せください。
(3)改修結果の報告 ※届出書の提出を指摘された場合は、「火災予防条例関係の手続き」をご確認いただき、必要な届出書を提出してください。提出先は「査察関係の管轄一覧」をご確認ください。

目次に戻る

各種届出・報告の方法

  • 各届出書・報告書の提出は、管轄消防署へ来庁して提出・郵送で提出・電子申請のいずれかにより行ってください。
  • 電子申請を行う場合は、「電子による申請・届出」からお進みください。
  • 書面による届出を行う場合は、「書面による申請・届出」から必要な様式をダウンロードして作成してください。
  • 提出先は「査察関係の管轄一覧」をご確認ください。
目次に戻る

お問い合わせ先

消防局予防部査察課