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生産緑地地区の追加指定の申出
最終更新日:2025年3月10日
ページID:13654
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神戸市では生産緑地地区の指定を受けていない市街化区域内の農地について、追加指定の申出を受け付けています。
指定要件
生産緑地地区の指定を申出する農地は、下記の要件を満たす市街化区域内の農地である必要があります。
- 一団の農地として、規模要件(300平方メートル以上)を満たしている農地
- 農地等利害関係人全員の同意がある農地
- 合理的な土地利用に支障がない農地
- 農業の継続が可能である農地
2025年度指定分の申出の受付
生産緑地地区の追加指定を希望される方は、「申出に必要な書類」を2025年4月30日(水曜)までに都市局都市計画課へ提出してください。
期限までに提出いただいた申出については、都市計画案検討の参考とします。(生産緑地の指定要件を満たしていない農地などについては、都市計画案とならないこともあります。)
申出に必要な書類
- 生産緑地地区指定申出書(様式(PDF:93KB))(様式(WORD:40KB))(記入例(PDF:137KB))
- 位置図(住宅地図の写しなどに朱書きで範囲を表示)
- 地籍図(字限図・公図の写しなど)
- 土地登記簿謄本(全部事項証明書)
- 現地写真(農地全景を1筆ごとに撮影したもの)
- 建物配置図(農業用施設がある場合)
提出期限
2025年4月30日(水曜)まで提出方法
「郵送」もしくは「窓口提出」で、都市局都市計画課まで提出してください。必ず提出者の住所、氏名、「生産緑地地区追加指定の申出」であることを記載して、提出してください。
提出先
神戸市都市局都市計画課
〒651-0083
神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル6階
注意事項
- 生産緑地地区の制度をよく理解し、権利者や家族とよく相談して、指定の申出をしてください(「生産緑地地区の制度」はこちら)。
- 申出にかかった費用は自己負担です。
- 提出書類の返却はしません。控えが必要な方は、ご自身でコピーをしてください。
- 「申出に必要な書類」の1~6以外の書類の提出を依頼することがあります。
参考資料
問い合わせ
注意事項
- 来庁する場合は、事前にご連絡ください。
- 土地所有者以外の方が代理で手続きをする場合は、委任状が必要です。
問い合わせ先
神戸市都市局都市計画課
〒651-0083
神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル6階
電話:078-595-6701
FAX:078-595-6802