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住民税(市県民税)の税額の計算方法

最終更新日:2023年12月5日

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住民税(市県民税)は、所得の額に関わらず一定の額がかかる均等割と、前年の所得に応じてかかる所得割の2つがあります。この2つの税額を足し合わせたものが年税額(1年間で納めていただく金額の合計)となります。
下の図は税額計算の大まかな流れです。

税額計算の流れ

税額の試算ができます

住民税額シミュレーション

住民税(市県民税)の税額の試算と申告書の作成ができます。試算と申告書の作成をご希望の方は上記アイコンクリックしてください。
「税額計算シート」(PDF:433KB)でも税額が計算できます。「市民税・県民税の計算方法について」(PDF:601KB)を一緒に利用することをお勧めします。

均等割

税率

市民税 県民税
3,900円 2,300円
市民税の3,900円のうち、400円は認知症「神戸モデル」の負担額です。

県民税の2,300円のうち、800円は「県民緑税」です。

認知症「神戸モデル」とは

神戸市では、認知症の方やそのご家族が安全安心に暮らし続けていけるよう「神戸モデル」の実施にあたり、以下の費用を将来世代へ先送りすることなく、市民のみなさまのうすく広いご負担でまかないます。

例)
  • 認知症の早期受診を推進するための診断助成制度
  • 認知症の方が外出時などで事故に遭われた場合に救済する事故救済制度

そのため、平成31年度(2019年度)から個人市民税均等割が、年間400円上乗せとなる3,900円に改定されました。

東日本大震災に伴う市県民税均等割の変更

東日本大震災を教訓とし、緊急に実施する必要性が高い、防災・減災のための事業資金を地方団体自ら確保するため、平成26年度(2014年度)~令和5年度(2023年度)の10年間、全国的に市民税と県民税の均等割が年間でそれぞれ500円、合計で1,000円増額されています。
増額された住民税(市県民税)は道路や橋の安全対策など、災害に強いまちづくりを進めるために活用されています。

県民税の県民緑税

県民税2,300円のうち800円は森林整備及び都市の緑化に使途を限定した県民緑税です。
詳細は兵庫県の「県民緑税について」(外部リンク)のページをご参照ください。

所得割

上記図の流れに沿って、収入金額から所得割額を計算します。

所得金額の計算方法

  • 所得金額は収入からその収入を得るためにかかった費用(いわゆる必要経費)を差し引いて計算されます。計算方法は所得の種類に応じて異なります。主な所得の計算方法をご確認ください。なお、所得の種類については、所得・所得控除についてをご確認ください。
  • 住民税(市県民税)は前年中の所得を基準として計算されます。例えば令和5年度住民税(市県民税)においては、令和4年(2022年)中(1月から12月まで)の所得金額が基準となります。

所得控除

  • 所得控除は、住民税(市県民税)がかかる人の実情にあった税負担となるように、配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気や災害などで臨時的な出費があったかどうか、など個人的な事情に応じて所得金額から差し引かれるものです。
  • 具体的には「所得控除の種類」をご確認ください。

税率

市民税 県民税
8% 2%

土地・建物等の分離譲渡所得などについては、他の所得と分離して異なる税率が適用されます。詳細については「主な所得の計算方法(土地・建物等の譲渡所得のある方)」をご確認ください。

税率の内訳の変更(平成30年度(2018年度)から)

  • 道府県費負担教職員の給与負担事務が道府県から政令指定都市へ事務移譲されました。それに伴う財政措置として平成30年度(2018年度)課税分より、兵庫県から神戸市へ県民税の所得割2%が税源移譲となりました。
  • この税源移譲に伴い、神戸市在住の方の市県民税の所得割の税率が、市民税は8%(変更前6%)、県民税は2%(変更前4%)となっています。
  変更前 変更後
市民税 6% 8%
県民税 4% 2%
合計 10% 10%

税額控除

税額控除とは、税額を算出した後にその税額から差し引く額のことで、次のような控除があります。

住宅借入金等特別税額控除

2009年1月1日から2025年12月31日までの間に居住の用に供した方で、所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額が対象となります。
控除の適用に関する手続きなどについては、お住まいの区を管轄する税務署にお問い合わせください。
国税のお問い合わせ先

給与所得者の方は、給与所得の源泉徴収票の摘要部分に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されていること(住宅の取得等が特定取得に該当する場合、「居住開始年月日」の後に「(特定)」の文言を付加していただく必要があります。)、所得税の確定申告をされる方は、確定申告書に必要事項を記載いただくことにより、市県民税の住宅借入金等特別税額控除額が摘用されますので、市県民税のための申告は原則必要ありません。
国税庁:マイホームを持ったとき

控除される額

所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額が対象となります。

  • 2009年1月1日から2014年3月31日までの居住分について

控除限度額:(所得税の)(課税総所得金額+課税退職所得金額+課税山林所得金額)×5%
【最高97,500円】

  • 2014年4月1日から2021年12月31日までの居住分について(※住宅の取得等が特定取得に該当する場合)

控除限度額:(所得税の)(課税総所得金額+課税退職所得金額+課税山林所得金額)×7%
【最高136,500円】

  • 2022年1月1日から2022年12月31日までの居住分について(住宅の取得等が特定取得に該当し、かつ特例の延長等に該当する場合)・・・①
控除限度額:(所得税の)(課税総所得金額+課税退職所得金額+課税山林所得金額)×7%

【最高136,500円】

  • 2022年1月1日から2022年12月31日までの居住分のうち①に該当しない住宅及び2023年1月1日から2025年12月31日までの居住分について
控除限度額:(所得税の)(課税総所得金額+課税退職所得金額+課税山林所得金額)×5%
【最高97,500円】
 

配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除

  • 上場株式等の配当について配当割が特別徴収されている場合(市県民税5%)
  • 源泉徴収ありの特定口座を選択し、上場株式等の譲渡益について株式等譲渡所得割が特別徴収されている場合(市県民税5%)

には、確定申告等をせずにそのまま納税を終わらせることもできます。確定申告等をした場合は、徴収済の配当割額・株式等譲渡所得割額が所得割から差し引かれます。市民税と所得税の違いについては「市民税と所得税の違い」をご確認ください。

外国税額控除

納税者が外国で所得税や住民税に相当する税金を課税されたときは、一定の方法により外国税額が所得割から差し引かれます。

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下記お問い合わせフォームを利用される方へ

「問い合わせ内容」に以下を入力いただくことで、詳細に回答することができます。
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※質問内容等により、追加で本人確認等の連絡をさせていただく場合があります。

  1. お住まいの区(例:東灘区、西区)
  2. 市民税・県民税 税通知書・税額決定通知書」に記載の"年度・区・通知書番号"または「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」右上に記載の"指定番号・宛名番号"
  3. 住所、生年月日、世帯構成、世帯員である親族等の氏名・生年月日(本人のみの世帯の場合は不要)、住所履歴

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お問い合わせ先

行財政局税務部市民税企画課