最終更新日:2022年1月4日
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住民税(市県民税)には均等割と所得割の2種類があります。この2つの税額を足し合わせたものが年税額(1年間で納めていただく金額の合計)となります。
住民税(市県民税)の税額の試算と申告書の作成ができます。試算と申告書の作成をご希望の方は「住民税額シミュレーション」(外部リンク)をご利用ください。25年度まで | 30年度まで | 31年度以降 | |
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市民税 | 3,000円 | 3,500円 | 3,900円 |
県民税 | 1,800円 | 2,300円 | 2,300円 |
合計 | 4,800円 | 5,800円 | 6,200円 |
東日本大震災を教訓とし、緊急に実施する必要性が高い、防災・減災のための事業資金を地方団体自ら確保するため、平成26年度~令和5年度の10年間、全国的に市民税と県民税の均等割が年間でそれぞれ500円、合計で1,000円増額されています。
増額された住民税(市県民税)は道路や橋の安全対策など、災害に強いまちづくりを進めるために活用されています。
神戸市では、認知症の方やそのご家族が安全安心に暮らし続けていけるよう「神戸モデル」の実施にあたり、以下の費用を将来世代へ先送りすることなく、市民のみなさまのうすく広いご負担でまかないます。
例)詳細は兵庫県の「県民緑税について」(外部リンク)のページをご参照ください。
「所得割額」=[課税所得金額(参考1)]×税率10%(市民税8%、県民税2%)-税額控除
-配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額
課税所得金額=収入金額-必要経費-所得控除額
(必要経費は、給与収入の場合は給与所得控除、公的年金等収入の場合は公的年金等控除となります。)
道府県費負担教職員の給与負担事務が道府県から政令指定都市へ事務移譲されました。それに伴う財政措置として平成30年度課税分より、兵庫県から神戸市へ県民税の所得割2%が税源移譲となりました。
この税源移譲に伴い、神戸市在住の方の市県民税の所得割の税率が、市民税は8%(変更前6%)、県民税は2%(変更前4%)となっています。
変更前 | 変更後 | |
---|---|---|
市民税 | 6% | 8% |
県民税 | 4% | 2% |
合計 | 10% | 10% |
なお、市民税と県民税の税率の合計は変更前・変更後とも同じ10%で変更はありません。
また、分離課税所得分(退職所得の分離課税を除く。)に係る税率の割合や税額控除の割合についても原則として変更となっています。
所得金額は所得割の税額計算をするうえで、もとになる金額です。所得は計10種類あり、それぞれの所得の種類に応じて計算方法が決められています。一般的には、収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。所得の種類については「所得・所得控除について」をご確認ください。
なお、市県民税は前年中の所得を基準として計算されます。
例)
令和4年(2022年)度の市県民税においては、令和3年(2021年)中(1月から12月まで)の所得金額が基準となります。
所得の種類により計算の方法が定められています。主な所得の計算方法については、「主な所得の計算方法」をご覧ください。
所得控除は納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために、以下の個人的な事情を考慮し、所得金額から差し引くものです。法律によってその種類や計算方法が定められています。
例)
配偶者や扶養親族があるかどうか。
病気や災害などによる出費があるかどうかなど。
所得控除については「所得控除の種類」をご確認ください。
平成30年度から、税源移譲により市民税・県民税の税率の割合が変わりました。(合計は変わっていません。)
変更前 | 変更後 | |
---|---|---|
市民税 | 6% | 8% |
県民税 | 4% | 2% |
合計 | 10% | 10% |
外国税額控除
納税者が外国で所得税や住民税に相当する税金を課税されたときは、一定の方法により外国税額が所得割から差し引かれます。
には、確定申告等をせずにそのまま納税を終わらせることもできます。確定申告等をした場合は、徴収済の配当割額・株式等譲渡所得割額が所得割から差し引かれます。
市民税と所得税の違いについては「市民税と所得税の違い」をご覧ください。
お問い合わせ先
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