住民税(市県民税)の税額の計算方法
最終更新日:2025年1月14日
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住民税(市県民税)は、所得の額に関わらず一定の額がかかる「均等割」と、前年の所得に応じてかかる「所得割」の2つがあります。
この2つの税額を足し合わせたものが年税額(1年間で納めていただく金額の合計)となります。
税額計算の流れ
1.収入金額から必要経費等を引き、所得金額を求めます
2.所得金額から所得控除額を引き、課税対象となる所得金額(課税標準額)を求めます

3.課税標準額に所得割の税率10%をかけた後、税額控除額を引き、所得割額を求めます

4.所得割額と均等割額を足したものが、個人住民税の税額です

下記の図は1~4までの流れをまとめたものです

税額の試算
住民税(市県民税)の税額の試算と申告書の作成ができます。
試算と申告書の作成をご希望の方は上記アイコンをクリックしてください。
「市民税・県民税の計算方法について」(PDF:4,921KB)を一緒に利用することをお勧めします。
均等割
税額
- 市民税:3,400円
- 県民税:1,800円
- 森林環境税:1,000円
県民税の1,800円のうち、800円は「県民緑税」です。
神戸市では、認知症の方やそのご家族が安全安心に暮らし続けていけるよう「神戸モデル」の実施にあたり、以下の費用を将来世代へ先送りすることなく、市民のみなさまのうすく広いご負担でまかないます。 例)
そのため、2019年度から個人市民税均等割が、年間400円上乗せとなる3,400円に改定されました。 |
温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。 |
県民税1,800円のうち800円は森林整備及び都市の緑化に使途を限定した県民緑税です。 |
所得割
上記図の流れに沿って、収入金額から所得割額を計算します。
所得金額の算出方法
- 所得金額は収入からその収入を得るためにかかった費用(いわゆる必要経費)を差し引いて計算されます。計算方法は所得の種類に応じて異なります。主な所得の計算方法のページをご確認ください。なお、所得の種類、所得・所得控除についてをご確認ください。
- 住民税(市県民税)は前年中の所得を基準として計算されます。例えば2023年度住民税(市県民税)では、2022年中(1月から12月まで)の所得金額が基準となります。
所得控除
- 所得控除は、住民税(市県民税)がかかる人の実情にあった税負担となるように、配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気や災害などで臨時的な出費があったかどうか、など個人的な事情に応じて所得金額から差し引かれるものです。
- 具体的には「所得控除の種類」をご確認ください。
税率
- 市民税:8%
- 県民税:2%
土地・建物等の分離譲渡所得などは、他の所得と分離して異なる税率が適用されます。詳細は「主な所得の計算方法(土地・建物等の譲渡所得のある方)」をご確認ください。
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税額控除
税額控除とは、税額を算出した後にその税額から差し引く額のことで、次のような控除があります。
2009年1月1日から2025年12月31日までの間に居住の用に供した方で、所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額が対象となります。 控除される額所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額が対象となります。
控除限度額:(所得税の)(課税総所得金額+課税退職所得金額+課税山林所得金額)×5%
控除限度額:(所得税の)(課税総所得金額+課税退職所得金額+課税山林所得金額)×7%
【最高136,500円】
【最高97,500円】 |
には、確定申告等をせずにそのまま納税を終わらせることもできます。確定申告等をした場合は、徴収済の配当割額・株式等譲渡所得割額が所得割から差し引かれます。市民税と所得税の違いについては「市民税と所得税の違い」をご確認ください。 |
納税者が外国で所得税や住民税に相当する税金を課税されたときは、一定の方法により外国税額が所得割から差し引かれます。 |
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