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ホーム > 税金 > 市県民税 > 住民税(市県民税)の税額の計算方法

住民税(市県民税)の税額の計算方法

最終更新日:2026年6月9日

ページID:6040

ここから本文です。

住民税(市県民税)は、所得の額に関わらず一定の額がかかる「均等割」と、前年の所得に応じてかかる「所得割」の2つがあります。
この2つの税額を足し合わせたものが年税額(1年間で納めていただく金額の合計)となります。

税額計算の流れ

1.収入金額から必要経費等を引き、所得金額を求めます
収入金額-必要経費等=所得金額

2.所得金額から所得控除額を引き、課税対象となる所得金額(課税標準額)を求めます
 所得金額-所得控除額=課税標準額

3.課税標準額に所得割の税率10%をかけた後、税額控除額を引き、所得割額を求めます
課税標準額×税率-税額控除額=所得割額

4.所得割額と均等割額を足したものが、個人住民税の税額です
所得割額+均等割額=税額

下記の図は1~4までの流れをまとめたものです
税額計算の流れをまとめた計算式





 

税額の試算

住民税額シミュレーション


住民税(市県民税)の税額の試算と申告書の作成ができます。
試算と申告書の作成をご希望の方は上記アイコンをクリックしてください。
「市民税・県民税の計算方法について」(PDF:3,527KB)を一緒に利用することをお勧めします。

均等割

税額

  • 市民税:3,400円
  • 県民税:1,800円
  • 森林環境税:1,000円

市民税の3,400円のうち、400円は認知症「神戸モデル」の負担額です。

県民税の1,800円のうち、800円は「県民緑税」です。

認知症「神戸モデル」とは

神戸市では、認知症の方やそのご家族が安全安心に暮らし続けていけるよう「神戸モデル」の実施にあたり、以下の費用を将来世代へ先送りすることなく、市民のみなさまのうすく広いご負担でまかないます。

例)
  • 認知症の早期受診を推進するための診断助成制度
  • 認知症の方が外出時などで事故に遭われた場合に救済する事故救済制度

そのため、2019年度から個人市民税均等割が、年間400円上乗せとなる3,400円に改定されました。

森林環境税とは

温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。
森林環境税は2024年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市区町村で、個人住民税均等割と併せて一人年額千円が課税されます。
詳しくは総務省の「森林環境税及び森林環境贈与税」のページをご参照ください。

県民税の県民緑税

県民税1,800円のうち800円は森林整備及び都市の緑化に使途を限定した県民緑税です。
詳細は兵庫県の「県民緑税について」(外部リンク)のページをご参照ください。

所得割

上記図の流れに沿って、収入金額から所得割額を計算します。

所得金額の算出方法

  • 所得金額は収入からその収入を得るためにかかった費用(いわゆる必要経費)を差し引いて計算されます。計算方法は所得の種類に応じて異なります。主な所得の計算方法のページをご確認ください。なお、所得の詳細は、所得・所得控除についてをご確認ください。
  • 住民税(市県民税)は前年中の所得を基準として計算されます。例えば2023年度住民税(市県民税)では、2022年中(1月から12月まで)の所得金額が基準となります。

所得控除

  • 所得控除は、住民税(市県民税)がかかる人の実情にあった税負担となるように、配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気や災害などで臨時的な出費があったかどうか、など個人的な事情に応じて所得金額から差し引かれるものです。
  • 具体的には「所得控除の種類」をご確認ください。

税率

  • 市民税:8%
  • 県民税:2%

土地・建物等の分離譲渡所得などは、他の所得と分離して異なる税率が適用されます。詳細は「主な所得の計算方法(土地・建物等の譲渡所得のある方)」をご確認ください。

税率の内訳の変更(2018年度)から

  • 道府県費負担教職員の給与負担事務が道府県から政令指定都市へ事務移譲されました。それに伴う財政措置として2018年度課税分より、兵庫県から神戸市へ県民税の所得割2%が税源移譲となりました。
  • この税源移譲に伴い、神戸市在住の方の市県民税の所得割の税率が、市民税は8%(変更前6%)、県民税は2%(変更前4%)となっています。
  変更前 変更後
市民税 6% 8%
県民税 4% 2%
合計 10% 10%

税額控除

税額控除とは、税額を算出した後にその税額から差し引く額のことで、次のような控除があります。

住宅借入金等特別税額控除

所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額が対象となります。
控除の適用に関する手続きなどについては、お住まいの区を管轄する税務署にお問い合わせください。
国税のお問い合わせ先

給与所得者の方は、給与所得の源泉徴収票の摘要部分に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されていること(住宅の取得等が特定取得に該当する場合、「居住開始年月日」の後に「(特定)」の文言を付加していただく必要があります。)、所得税の確定申告をされる方は、確定申告書に必要事項を記載いただくことにより、市県民税の住宅借入金等特別税額控除額が摘用されますので、市県民税のための申告は原則必要ありません。
国税庁:マイホームを持ったとき

控除される額

所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額がある方が対象です。
(2009年から2025年までに入居した方に限ります。)

次の①②のうち、いずれか小さい額を翌年度分の住民税から減額します。
①所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
②{所得税の課税総所得金額等(※1)+(所得税の基礎控除額ー48万円)(※2)}×5%で得た額【最高97,500円】(※3~5)

※1 課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額
※2 計算結果が0未満の場合は0円とします。
※3 2014年4月1日から2021年12月31日までの居住分(住宅の取得等が特定取得(※6)である場合)については
  {所得税の課税総所得金額等(※1)+(所得税の基礎控除額ー48万円)}×7%で得た額【最高136,500円】
※4 2022年1月1日から2022年12月31日までの居住分(住宅の取得等が特定取得(※6)である場合)のうち、
           2020年10月から2021年9月末まで(建売などは2020年12月から2021年11月末まで)に契約した住宅については
  {所得税の課税総所得金額等(※1)+(所得税の基礎控除額ー48万円)}×7%で得た額【最高136,500円】
※5 2022年1月1日から2022年12月31日までの居住分のうち※4に該当しない住宅については
  {所得税の課税総所得金額等(※1)+(所得税の基礎控除額ー48万円)}×5%で得た額【最高97,500円】
※6 特定取得とは、住宅の取得等の対価の額、または費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額)が、
    8%または10%の税率により課されるべき消費税額等である場合における、その住宅の取得等をいいます。
 

配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除

  • 上場株式等の配当について配当割が特別徴収されている場合(市県民税5%)
  • 源泉徴収ありの特定口座を選択し、上場株式等の譲渡益について株式等譲渡所得割が特別徴収されている場合(市県民税5%)

には、確定申告等をせずにそのまま納税を終わらせることもできます。確定申告等をした場合は、徴収済の配当割額・株式等譲渡所得割額が所得割から差し引かれます。市民税と所得税の違いについては「市民税と所得税の違い」をご確認ください。

外国税額控除

納税者が外国で所得税や住民税に相当する税金を課税されたときは、一定の方法により外国税額が所得割から差し引かれます。

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