最終更新日:2023年9月14日
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住民税(市県民税)は、所得の額に関わらず一定の額がかかる均等割と、前年の所得に応じてかかる所得割の2つがあります。この2つの税額を足し合わせたものが年税額(1年間で納めていただく金額の合計)となります。
下の図は税額計算の大まかな流れです。
市民税 | 県民税 |
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3,900円 | 2,300円 |
県民税の2,300円のうち、800円は「県民緑税」です。
神戸市では、認知症の方やそのご家族が安全安心に暮らし続けていけるよう「神戸モデル」の実施にあたり、以下の費用を将来世代へ先送りすることなく、市民のみなさまのうすく広いご負担でまかないます。 例)
そのため、平成31年度(2019年度)から個人市民税均等割が、年間400円上乗せとなる3,900円に改定されました。 |
東日本大震災を教訓とし、緊急に実施する必要性が高い、防災・減災のための事業資金を地方団体自ら確保するため、平成26年度(2014年度)~令和5年度(2023年度)の10年間、全国的に市民税と県民税の均等割が年間でそれぞれ500円、合計で1,000円増額されています。 |
県民税2,300円のうち800円は森林整備及び都市の緑化に使途を限定した県民緑税です。 |
上記図の流れに沿って、収入金額から所得割額を計算します。
市民税 | 県民税 |
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8% | 2% |
土地・建物等の分離譲渡所得などについては、他の所得と分離して異なる税率が適用されます。詳細については「主な所得の計算方法(土地・建物等の譲渡所得のある方)」をご確認ください。
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税額控除とは、税額を算出した後にその税額から差し引く額のことで、次のような控除があります。
配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除
(ア)上場株式等の配当について配当割が特別徴収されている場合(市県民税5%)
(イ)源泉徴収ありの特定口座を選択し、上場株式等の譲渡益について株式等譲渡所得割が特別徴収されている場合(市県民税5%)
には、確定申告等をせずにそのまま納税を終わらせることもできます。確定申告等をした場合は、徴収済の配当割額・株式等譲渡所得割額が所得割から差し引かれます。市民税と所得税の違いについては「市民税と所得税の違い」をご確認ください。
外国税額控除
納税者が外国で所得税や住民税に相当する税金を課税されたときは、一定の方法により外国税額が所得割から差し引かれます。
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