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令和7年度住民税(市県民税)の定額減税

最終更新日:2025年5月16日

ページID:79488

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令和7年度定額減税について

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を軽減するための一時的な措置として、令和6年分の所得税および令和6年度個人住民税(市県民税)に対し、特別税額控除(以下「定額減税」という)が実施されました。
令和7年度は、令和6年度の個人住民税(市県民税)において定額減税の対象にならなかった、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(※)にかかる定額減税を実施します。

(※)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

対象となる方

令和7年度個人住民税(市県民税)にかかる合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下(給与収入のみの場合は、給与収入1,195万円超2,000万円以下)の納税義務者のうち、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する納税義務者
※均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外です。

定額減税額

令和7年度個人住民税(市県民税)所得割額から1万円が減税されます。
※減税額が個人住民税(市県民税)所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。均等割額、森林環境税への適用はありません。

定額減税の実施方法

定額減税後の年税額を通常通りの納期(特別徴収の方は徴収月)に分割して納付(徴収)することになります。

注意事項

ふるさと納税の特例控除額の控除限度額に定額減税の影響はありません。
※定額減税控除前の所得割額で計算を行うため

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お問い合わせ先

行財政局税務部市民税企画課