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海外に転出されるときの市県民税の手続き

最終更新日:2023年2月9日

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概要

個人の市県民税は、その年の1月1日現在に居住している市町村で、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税されます。
したがいまして、年の途中に海外に転出されても、その年度の市県民税は課税されます。1月2日から納税通知書が届くまでの間に海外に転出される場合は、納税通知書を本人の代わりに国内で受け取り納税する納税管理人を選定していただく必要があります。

また、納税通知書が届いたあとに海外へ転出される場合は、転出前に全額納付いただくか、納税管理人を選定していただく必要があります。

手続き方法

  • 神戸市内に住所のある方を納税管理人に選定する場合は、納税管理人選定(変更)申告書をご提出ください。
  • 神戸市外に住所のある方を納税管理人に選定する場合は、納税管理人承認(変更)申請書をご提出ください。

手続きをする際は、申告書類以外に届出をする方(納税者又は特別徴収義務者)の本人確認書類の写しの添付が必要となります。
本人確認書類
1点のご提示で足りるもの
官公署が発行した顔写真付きの証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)

2点以上のご提示が必要なもの
健康保険被保険者証、共済組合員証、年金手帳、学生証など

提出先

郵送による提出は市民税課宛にお送りください。


〒653-8762
長田区二葉町5丁目1-32-3階
行財政局税務部市民税課(個人市民税担当)
電話番号:078-647-9300[代表]

窓口での提出、お問い合わせは新長田合同庁舎3階の市民税課または各区役所からはTV電話を通じてご対応させていだきます。

お問い合わせ先

行財政局税務部市民税課