最終更新日:2022年12月16日
ここから本文です。
兵庫県共同募金会、日本赤十字社兵庫県支部、都道府県、市町村、特別区、神戸市が条例で指定した団体、兵庫県が条例で指定した団体に対して寄附をした場合及び新型コロナウイルス感染症等に係るイベントのチケットの払戻しを受けない場合に、次の計算による額が減額されます(寄附金の合計額が2,000円超の場合に限ります)。
控除額=次の(1)(2)のいずれか少ない額×10%(市民税8%、県民税2%)
ただし、他の都道府県や市区町村が条例で指定した団体であっても、神戸市もしくは兵庫県が指定していない場合には市民税・県民税の税額控除を受けることはできません。
ふるさと納税ワンストップ特例制度は、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みとして導入されました。
なお、6団体以上の自治体にふるさと納税を行った場合は、ワンストップ特例制度の適用が受けられませんので、確定申告をしていただく必要があります。
また、確定申告書や住民税申告書を提出する場合、ワンストップ特例制度は適用されませんので、必ず寄附金控除の申告をしてください。
申告特例通知書の送付を受けた市区町村と、住民税を課税する(賦課期日(毎年1月1日)現在における住所所在地)市区町村が異なる場合は、申告特例通知書の送付についてはなかったものとみなされます。この場合、当該申告特例通知書の送付を受けた市区町村から、申告特例申請書を提出された方に対して、その旨の通知(ワンストップ特例制度の非該当について)を送付しております。
通常は、住民票を置いている市区町村から住民税が課税されますが、住民票を異動せず単身赴任するなど、住民票を置いていなくても居住実態があると判断されたときは、居住地の市区町村から課税される場合があります。
寄付をいただいた自治体が住民税を課税する市区町村に寄付額を通知するのがワンストップ特例制度ですので、寄付された方が住民税を課税されている市区町村がどこなのかを正しくお知らせしていただく必要がございます。
このため、ワンストップ特例申請書の住所欄には、「住民税を課税されている市区町村の住所」をお書きください。
なお、ワンストップ特例の適用申請後に、転居による住所変更等、提出済みの申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ変更届出書を提出してください。