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住民税(市県民税)の減免申請

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よくあるお問い合わせ

減免を申請しました。その後の納付はどうすればいいですか?

減免が認められた場合、おおむね1か月以内に郵送で税額変更通知書が届きますが、
それまでに納期限が到来する期については現在の税額で納付してください。
※減免を反映した納付書は、税額変更通知書とは別便にてお送りします。
※納期限よりも納付が遅れた場合は、税額により延滞金が課されることがあります。
※減免を適応した結果、減免後の税額がすでに納付した税額より少なくなる場合は後日還付します。

減免申請をする予定です。申請が認められるまでの税額について分割で納付することはできますか?

税額を一度に納付することが難しい特別な事情がある場合は、収支状況等を詳しくお聞きした上で納付のご相談をしていただくことが可能です。
詳しくは、市税の納付が困難な時はをご確認ください。

市民税・県民税減免申請書

市民税・県民税減免申請書(PDF:447KB)

申請方法や、減免制度についてはリンク先をご確認ください。

申請場所(提出先)

行財政局税務部市民税課(個人市民税担当)です。

新長田合同庁舎の所在地等について

下記お問い合わせフォームを利用される方へ

「問い合わせ内容」に以下を入力いただくことで、詳細に回答することができます。
1と2もしくは3を入力してください)
※質問内容等により、追加で本人確認等の連絡をさせていただく場合があります。

  1. お住まいの区(例:東灘区、西区)
  2. 市民税・県民税 税通知書・税額決定通知書」に記載の"年度・区・通知書番号"または「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」右上に記載の"指定番号・宛名番号"
  3. 住所、生年月日、世帯構成、世帯員である親族等の氏名・生年月日(本人のみの世帯の場合は不要)、住所履歴

お問い合わせ先

行財政局税務部市民税企画課