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所得が前年に比べて半分以下に減少する方

最終更新日:2023年6月5日

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市では、所得が前年に比べて半分以下に減少する方に対する減免制度を設けております。

減免の対象となる方

次の(1)、(2)のどちらにも当てはまる方が減免の対象となります。

(1)前年(1月~12月)中の合計所得金額が400万円以下である。
(2)減免を受けようとする年の普通所得の金額が前年の普通所得の半分以下に減少すると認められる。

普通所得とは、総所得金額のうち譲渡所得及び一時所得以外の所得金額のことをいいます。所得の計算方法は、所得・所得控除についてをご覧ください。

ご注意ください

  • 減免申請ができるのは、その年の所得が確定してからとなります。
    例:令和5年度住民税(市県民税)の減免申請ができるのは、令和5年の所得が確定する令和6年1月以降です。

  • 病気、ケガで離職・廃業するなど、申請する年の末まで所得が明らかにないと見込まれる場合は、市民税課にご相談ください。

対象税額

  • 当該年度の住民税(市県民税)年税額のうち、普通所得に対する所得割額

必要書類

申請方法

減免の処理には申請書を受理してから30日間ほどかかります。ご了承ください。

郵送申請

  • 下記送付先に必要書類を郵送してください。

<送付先>
〒653-8762
長田区二葉町5丁目1-32-3階
神戸市行財政局市民税課(個人市民税担当)

窓口申請

新長田合同庁舎、各区役所で申請できます。
※区役所にお越しの場合は、テレビ電話での対応となります。

窓口 住所
新長田合同庁舎 3階 長田区二葉町5丁目1-32
区役所 住所
東灘区役所 3階 東灘区住吉東町5丁目2-1 東灘市税の窓口
灘区役所 1階 灘区桜口町4丁目2-1 灘市税の窓口
中央区役所 7階 中央区東町115 中央市税の窓口
兵庫区役所 3階 兵庫区荒田町1丁目21-1
北区役所 5階 北区鈴蘭台北町1丁目9-1 北市税の窓口
北神区役所 4階 北区藤原台中町1丁目2-1 北神中央ビル
長田区役所 4階 長田区北町3丁目4-3 長田市税の窓口
須磨区役所 1階 須磨区大黒町4丁目1-1 須磨市税の窓口
垂水区役所 2階 垂水区日向1丁目5-1 垂水市税の窓口
西区役所 2階 西区糀台5丁目4-1 西市税の窓口

よくある質問

3月末に仕事を退職し、支払う余裕がありません。減免を受けることはできませんか。

減免申請は、その年の所得が確定してからになりますので、例えば令和5年度の住民税の減免を受ける場合は、令和6年になってからの申請となります。そのため、減免を受けることができるのも、令和6年1月以降となります。なお、病気、ケガで離職・廃業するなど、当該年度末(上記例では令和5年末)まで所得がないと見込まれる場合は、市民税課にご相談ください。
また、税額を一度に納付することが難しい特別な事情がある場合は、収支状況等を詳しくお聞きした上で納付のご相談をしていただくことが可能です。詳しくは市税の納付が困難なときはをご確認ください。

減免申請をする予定ですが、一旦支払わないといけないのでしょうか?減免申請後に還付されるのでしょうか?

すでに納付書が届いている住民税(市県民税)については、納期限までに納付をお願いします、なお、減免申請いただき減免が適用された場合は、減免額に応じて納付済の住民税(市県民税)を還付します。

申請はいつまでできるのでしょうか?

法定納期限の翌日から5年間、申請することができます。
例えば、令和5年度分の住民税(市県民税)について減免申請をする場合、普通徴収で納めている方であれば、令和10年6月末日が申請期限となります。

お問い合わせ先

行財政局税務部市民税課