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ホーム > くらし・手続き > 市税 > 市県民税 > 個人市県民税の減免について > 所得が前年に比べて半分以下に減少する方
更新日:2020年10月28日
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(1)前年(1月~12月)中の合計所得金額が400万円以下である。
(2)減免を受けようとする年の普通所得の金額が前年の普通所得の半分以下に減少すると認められる。
※普通所得とは、総所得金額のうち譲渡所得及び一時所得以外の所得金額のことをいいます。
以上、(1)、(2)のどちらにも当てはまる方が減免の対象となります。
※確定申告や市民税・県民税の申告をされていない場合は市民税・県民税の申告が必要となります。
詳しくは、市民税課(個人市民税担当)にお問い合わせください。
(1)については、下記の記入例を参考に必要事項を記入し、押印したものを用意してください。
(2)については、例えば平成31年度課税分に係る税額に対し減免を受けようとする場合は、令和元年(平成31年1月~令和元年12月)中の所得がわかる書類が必要です。
〒653-8762
長田区二葉町5丁目1-32-3階
市民税課(個人市民税担当)
電話078-647-9300[代表]
お問い合わせ先
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電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314