最終更新日:2023年6月5日
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市では、所得が前年に比べて半分以下に減少する方に対する減免制度を設けております。
次の(1)、(2)のどちらにも当てはまる方が減免の対象となります。
(1)前年(1月~12月)中の合計所得金額が400万円以下である。
(2)減免を受けようとする年の普通所得の金額が前年の普通所得の半分以下に減少すると認められる。
普通所得とは、総所得金額のうち譲渡所得及び一時所得以外の所得金額のことをいいます。所得の計算方法は、所得・所得控除についてをご覧ください。
ご注意ください |
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減免を受けようとする年の確定申告書の控え(税務署提出済のもの)のコピー
例えば令和5年度課税分に係る税額に対し減免を受けようとする場合は、令和5年分(令和5年1月~12月)の確定申告書の控が必要です。なお、確定申告されていない場合は、住民税(市県民税)の申告をしてください。
住民税(市県民税)の申告については、住民税(市県民税)の申告書と申告方法(個人)をご確認ください
減免の処理には申請書を受理してから30日間ほどかかります。ご了承ください。
<送付先> |
新長田合同庁舎、各区役所で申請できます。
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減免申請は、その年の所得が確定してからになりますので、例えば令和5年度の住民税の減免を受ける場合は、令和6年になってからの申請となります。そのため、減免を受けることができるのも、令和6年1月以降となります。なお、病気、ケガで離職・廃業するなど、当該年度末(上記例では令和5年末)まで所得がないと見込まれる場合は、市民税課にご相談ください。 |
すでに納付書が届いている住民税(市県民税)については、納期限までに納付をお願いします、なお、減免申請いただき減免が適用された場合は、減免額に応じて納付済の住民税(市県民税)を還付します。 |
法定納期限の翌日から5年間、申請することができます。 |