最終更新日:2024年1月4日
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市では、所得が前年に比べて半分以下に減少する方に対する減免制度を設けております。
次の(1)、(2)のどちらにも当てはまる方が減免の対象となります。
(1)令和4年(1月~12月)中の合計所得金額が400万円以下である。
(2)令和5年中の普通所得の金額が令和4年中の普通所得の半分以下に減少している。
普通所得とは、総所得金額のうち譲渡所得及び一時所得以外の所得金額のことをいいます。所得の計算方法は、所得・所得控除についてをご覧ください。
令和5年度市民税・県民税税額決定通知書
※記載内容を申請時に入力します。確認方法は下記のとおりです。
区・整理番号、指定・宛名番号(PDF:680KB)
合計所得金額、譲渡所得・一時所得(PDF:1,201KB)
扶養状況(控除額、人数)(PDF:2,101KB)
令和5年分(2023年1月~12月)の確定申告書の控え(税務署提出済のもの)のコピー
※確定申告されていない場合は、住民税(市県民税)の申告をしてください。
住民税(市県民税)の申告については、住民税(市県民税)の申告書と申告方法(個人)をご確認ください。
下記送付先に必要書類を郵送してください。 |
新長田合同庁舎、各区役所で申請できます。
※区役所にお越しの場合は、テレビ電話で申請できます。
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減免申請は、その年の所得が確定してからになりますので、例えば令和5年度の住民税の減免を受ける場合は、令和6年になってからの申請となります。そのため、減免を受けることができるのも、令和6年(2024年)1月以降となります。なお、病気、ケガで離職・廃業するなど、当該年度末(上記例では令和5年(2023年)末)まで所得がないと見込まれる場合は、市民税課にご相談ください。 |
すでに納付書が届いている住民税(市県民税)については、納期限までに納付をお願いします、なお、減免申請いただき減免が適用された場合は、減免額に応じて納付済の住民税(市県民税)を還付します。 |
減免申請をする住民税(市県民税)の賦課期日(1月1日)の属する年度の次年度末日が申請期限となります。 |
下記お問い合わせフォームを利用される方へ
「問い合わせ内容」に以下を入力いただくことで、詳細に回答することができます。
(1と2もしくは3を入力してください)
※質問内容等により、追加で本人確認等の連絡をさせていただく場合があります。