調整控除

最終更新日:2023年7月12日

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税源移譲により、所得税と住民税のそれぞれの税率は変わりましたが、合計税率は変わりません。しかし、所得税と住民税の人的控除額(扶養控除・基礎控除等)の差により、負担が増加する場合が生じますので、所得税と住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、住民税所得割額から次の額を減額します。
ただし、合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除は適用されません。

個人住民税の課税所得金額が200万円以下の場合

人的控除額の差の合計額か住民税の課税所得金額の、いずれか小さい額×5%(市民税4%、県民税1%)

個人住民税の課税所得金額が200万円超の場合

人的控除額の差の合計-(住民税の課税所得金額-200万円)}×5%(市民税4%、県民税1%)

(注意1)下線部の金額が50,000円未満となった場合は、下線部の金額を50,000円として計算します。

(注意2)住民税の課税所得金額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額とします。

調整控除計算における所得税と住民税との人的控除の差額

控除の種類 納税義務者の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
配偶者
控除
一般配偶者 5万円 4万円 2万円
老人配偶者 10万円 6万円 3万円
配偶者
特別控除
配偶者の合計所得
金額が48万円超

50万円未満
5万円 4万円 2万円
配偶者の合計所得
金額が50万円以上
55万円未満
3万円 2万円 1万円
所得控除 差額
扶養控除 一般扶養 5万円
特定扶養 18万円
老人扶養 10万円
同居老親等 13万円
障害者控除 普通障害者 1万円
特別障害者 10万円
同居特別障害者 22万円
ひとり親控除 申告者本人が母 5万円
申告者本人が父 1万円
寡婦控除 1万円
勤労学生控除 1万円
基礎控除 5万円

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