最終更新日:2022年3月16日
ここから本文です。
上場株式等の配当所得及び譲渡所得に係る課税方式(申告不要制度・申告分離課税・総合課税)について、所得税と住民税(市県民税)で異なる課税方式を選択することができます。これにより、例えば所得税では「申告分離課税」を選択し、住民税(市県民税)では「申告不要制度」を選択することが可能です。
異なる課税方式の選択を希望される場合は、住民税(市県民税)の納税通知書が届く日までに、確定申告書とは別に市県民税申告書の提出が必要です。この提出がない場合は、所得税と同様の課税方式が適用されます。
なお、確定申告書の「住民税に関する事項欄に全部を申告不要とする旨」の記載をした場合は、手続きは不要です。
「上場株式等の配当所得」については、総合課税、申告分離課税、申告不要制度の3つの課税方式から、所得税と市県民税それぞれで異なる課税方式を選択できます。
「特定公社債等の利子所得等」及び「上場株式等の譲渡所得等」についても、申告分離課税、申告不要制度の2つの課税方式から、所得税と市県民税それぞれで異なる課税方式を選択できます。
詳細については、「上場株式等の市県民税の課税方式の選択について(PDF:600KB)」をご確認ください。
所得の種類 | 選択できる課税方式 | ||
---|---|---|---|
(1)上場株式等の配当所得 | 総合課税 | 申告分離課税 | 申告不要制度 |
(2)特定公社債等の利子所得等 | - | 申告分離課税 | 申告不要制度 |
(3)上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収ありの特定口座内のもの) | - | 申告分離課税 | 申告不要制度 |
確定申告を行った後、その控え等を持って市県民税申告を行ってください。個人市県民税の納税通知書が届く日までに提出がない場合は、所得税と同様の課税方式が適用されます。
確定申告の際に「特定口座年間取引報告書」など内訳の分かる書類を提出してしまうと、市税の方で内訳が把握できず、お手続きに時間がかかる可能性があるため、必ずコピーをした上で確定申告を行ってください。
お手続きは、各区役所の市税の窓口及び新長田合同庁舎(3階)となります。また、郵送でも受け付けています。
1.申告書
個人市県民税の申告書は、以下のどちらか一方を選んでご申告ください。
2.本人確認書類
3.確定申告書(控)(写し)
4.配当所得に係わるもの(配当の支払通知書、特定口座年間取引報告書等(写し))
5.譲渡所得に係わるもの(特定口座年間取引報告書、確定申告書付表等(写し))
A.どちらの場合が良いのか一概には言えませんが、以下のような場合があります。
なお、(1)で住民税は申告不要制度を選択せず、申告分離課税を選択した場合、損益通算や繰越控除を適用することで減少する税負担の金額と、申告することで増加する自己負担額等の社会保障にかかる費用を勘案して判断することになります。
申告分離課税を選択した場合、単純に社会保険料との比較だけでなく、実際に思わぬ事故や病気に遭われた際に、後期高齢等の窓口負担割合や高額療養費上限、介護保険の高額介護サービス費上限などが上がってしまう場合があります。
各種保険制度については、国民健康保険(又は後期高齢)、介護保険などの窓口で、ご相談ください。
A.地方税法上「納税通知書送達までに提出」と規定されているため、原則、過去の申告分については受け付けることが出来ません。
A.市県民税において申告不要を選択した場合、市県民税でのみ配偶者控除を取ることは可能です。ただし、この場合は本人(妻)の他に控除を受ける方(例:夫)についても配偶者控除を市県民税申告書にて申告して頂く必要があります。
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 0570-083330 または 078-333-3330