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ホーム > 税金 > 市県民税 > 上場株式等に係る所得税と住民税(市県民税)の課税方式の統一
最終更新日:2026年1月13日
ページID:5675
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上場株式等の配当所得等や譲渡所得等は、これまで所得税と異なる課税方式を選択できましたが、2022年度(令和4年度)の税制改正により、2024年度(令和6年度)の住民税(市県民税)から、所得税の課税方式と一致させることになりました。 2023年分以降の所得について、所得税と住民税(市県民税)で異なる課税方式を選択することはできません。
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