ホーム > 税金 > 市県民税 > 上場株式等に係る所得税と住民税(市県民税)で異なる課税方式を選択したい方へ

上場株式等に係る所得税と住民税(市県民税)で異なる課税方式を選択したい方へ

最終更新日:2023年2月21日

ここから本文です。

概要

上場株式等の配当所得及び譲渡所得に係る課税方式(申告不要制度・申告分離課税・総合課税)について、所得税と住民税(市県民税)で異なる課税方式を選択することができます。これにより、例えば所得税では「申告分離課税」を選択し、住民税(市県民税)では「申告不要制度」を選択することが可能です。

ご注意ください

  • 所得税と住民税(市県民税)で異なる課税方式を選択する場合は、住民税(市県民税)の納税通知書が届く日までに、確定申告とは別に、市県民税の申告が必要です。
  • 確定申告書の「住民税に関する事項欄に全部を申告不要とする旨」の記載をした場合は、手続きは不要です。
  • 税制改正により、異なる課税方式を選択できるのは令和5年度(令和4年中の所得)の申告までです。令和6年度(令和5年中の所得)の申告からは、異なる課税方式は選択できなくなります。

選択できる課税方式

「上場株式等の配当所得」については、総合課税、申告分離課税、申告不要制度の3つの課税方式から、所得税と市県民税それぞれで異なる課税方式を選択できます。
「特定公社債等の利子所得等」及び「上場株式等の譲渡所得等」についても、申告分離課税、申告不要制度の2つの課税方式から、所得税と市県民税それぞれで異なる課税方式を選択できます。

詳細については、「上場株式等の市県民税の課税方式の選択について(PDF:600KB)」をご確認ください。

概要表

所得の種類 選択できる課税方式
総合課税 申告分離課税 申告不要制度
(1)上場株式等の配当所得
(2)特定公社債等の利子所得等 -
(3)上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収ありの特定口座内のもの) -

申請方法

確定申告を行った後、その控え等を持って市県民税申告を行ってください。住民税(市県民税)の納税通知書が届く日までに提出がない場合は、所得税と同様の課税方式が適用されます。

確定申告の際に「特定口座年間取引報告書」など内訳の分かる書類を提出してしまうと、市税の方で内訳が把握できず、お手続きに時間がかかる可能性があるため、必ずコピーをした上で確定申告を行ってください。

郵送による申請

<郵送先>
〒653-8762
神戸市長田区二葉町5丁目1-32 3階
新長田合同庁舎 市民税課(個人市民税担当)

窓口での申請

新長田合同庁舎で申請できます。
 
窓口 地図
新長田合同庁舎 3階 新長田合同庁舎の地図(外部リンク)

申請に必要なもの

1.申告書

個人市県民税の申告書は、以下のどちらか一方を選んで申告してください。

2.本人確認書類
  • 1点のご提示で足りるもの
    官公署が発行した顔写真付きの証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)

  • 2点以上のご提示が必要なもの
    健康保険被保険者証、共済組合員証、年金手帳、学生証など

3.確定申告書(控)(写し)
4.配当所得に係わるもの(配当の支払通知書、特定口座年間取引報告書等(写し))

5.譲渡所得に係わるもの(特定口座年間取引報告書、確定申告書付表等(写し))

(参考)市民税・県民税の申告について

注意事項

  1. 上場株式等の譲渡所得に関して、申告不要制度を選択できるのは、源泉徴収ありの特定口座で取引したものに限ります。
  2. 申告不要制度を選択する場合、「選択できる課税方式」の(1)(2)(3)の所得は、扶養等の認定、非課税判定、国民健康保険料等の算定対象となる所得には含まれません。総合課税や申告分離課税を選択した場合、その所得は合計所得金額や総所得金額等に算入されます。これにより、扶養等の控除が受けられないことや、非課税判定、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料(自己負担割合含む)等に影響が出る場合がございますのでご注意ください。詳しくは各窓口でご相談ください。
  3. 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除がある方は、市県民税の申告書に前年度以前から繰越された上場株式等の譲渡損失額を記入してください。記入しなかった場合、市県民税に繰越控除は適用されません。ただし、市県民税の申告書の提出がない場合は確定申告で申告した繰越控除金額が市県民税に適用されます。(※全部を申告不要とした場合を除きます)
  4. 源泉徴収口座内の上場株式等に係る譲渡損失に対して申告分離課税を選択した場合、その同一源泉徴収口座内の取引全て(配当所得も含む)申告する必要があります。

Q&A

所得税で総合課税(又は申告分離課税)を選択したが、住民税で申告不要を選択した方が良いのか?どちらが得か?

どちらの場合が良いのか一概には言えませんが、以下のような場合があります。

  • (1)所得税は総合課税、住民税は申告不要制度(又は申告分離課税)を選択することで、住民税の税負担を抑える。
  • (2)所得税は申告分離課税で損益通算や繰越控除を利用するが、住民税は申告不要制度を選択し、国保、後期や介護などの社会保障にかかる費用を抑える。
なお、(1)で住民税は申告不要制度を選択せず、申告分離課税を選択した場合、損益通算や繰越控除を適用することで減少する税負担の金額と、申告することで増加する自己負担額等の社会保障にかかる費用を勘案して判断することになります。
申告分離課税を選択した場合、単純に社会保険料との比較だけでなく、実際に思わぬ事故や病気に遭われた際に、後期高齢等の窓口負担割合や高額療養費上限、介護保険の高額介護サービス費上限などが上がってしまう場合があります。

各種保険制度については、国民健康保険(又は後期高齢)、介護保険などの窓口で、ご相談ください。

昨年度申告分についても申告不要を選択できるのか。

地方税法上「納税通知書送達までに提出」と規定されているため、原則、過去の申告分については受け付けることが出来ません。

配偶者に配当所得があるため、所得税においては配偶者控除対象外となっているが、市県民税で申告不要を選択することで市県民税でのみ配偶者控除を取れるのか。

市県民税において申告不要を選択した場合、市県民税でのみ配偶者控除を取ることは可能です。ただし、この場合は本人(例:妻)の他に控除を受ける方(例:夫)についても配偶者控除を市県民税申告書にて申告して頂く必要があります。

お問い合わせ先

行財政局税務部市民税課