最終更新日:2023年2月21日
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上場株式等の配当所得及び譲渡所得に係る課税方式(申告不要制度・申告分離課税・総合課税)について、所得税と住民税(市県民税)で異なる課税方式を選択することができます。これにより、例えば所得税では「申告分離課税」を選択し、住民税(市県民税)では「申告不要制度」を選択することが可能です。
ご注意ください
「上場株式等の配当所得」については、総合課税、申告分離課税、申告不要制度の3つの課税方式から、所得税と市県民税それぞれで異なる課税方式を選択できます。
「特定公社債等の利子所得等」及び「上場株式等の譲渡所得等」についても、申告分離課税、申告不要制度の2つの課税方式から、所得税と市県民税それぞれで異なる課税方式を選択できます。
詳細については、「上場株式等の市県民税の課税方式の選択について(PDF:600KB)」をご確認ください。
概要表
所得の種類 | 選択できる課税方式 | ||
---|---|---|---|
総合課税 | 申告分離課税 | 申告不要制度 | |
(1)上場株式等の配当所得 | ◯ | ◯ | ◯ |
(2)特定公社債等の利子所得等 | - | ◯ | ◯ |
(3)上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収ありの特定口座内のもの) | - | ◯ | ◯ |
確定申告を行った後、その控え等を持って市県民税申告を行ってください。住民税(市県民税)の納税通知書が届く日までに提出がない場合は、所得税と同様の課税方式が適用されます。
確定申告の際に「特定口座年間取引報告書」など内訳の分かる書類を提出してしまうと、市税の方で内訳が把握できず、お手続きに時間がかかる可能性があるため、必ずコピーをした上で確定申告を行ってください。
窓口 | 地図 |
---|---|
新長田合同庁舎 3階 | 新長田合同庁舎の地図(外部リンク) |
個人市県民税の申告書は、以下のどちらか一方を選んで申告してください。
上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書(PDF:355KB)
記入例1:確定申告した(予定含む)上場株式等の所得の全部を申告不要にし、譲渡損失の繰越損失がある場合(PDF:536KB)
記入例2:確定申告した(予定含む)上場株式等の所得の一部を申告不要にする場合(PDF:546KB)
1点のご提示で足りるもの
官公署が発行した顔写真付きの証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
2点以上のご提示が必要なもの
健康保険被保険者証、共済組合員証、年金手帳、学生証など
5.譲渡所得に係わるもの(特定口座年間取引報告書、確定申告書付表等(写し))
(参考)市民税・県民税の申告について
どちらの場合が良いのか一概には言えませんが、以下のような場合があります。
申告分離課税を選択した場合、単純に社会保険料との比較だけでなく、実際に思わぬ事故や病気に遭われた際に、後期高齢等の窓口負担割合や高額療養費上限、介護保険の高額介護サービス費上限などが上がってしまう場合があります。 各種保険制度については、国民健康保険(又は後期高齢)、介護保険などの窓口で、ご相談ください。 |
地方税法上「納税通知書送達までに提出」と規定されているため、原則、過去の申告分については受け付けることが出来ません。 |
配偶者に配当所得があるため、所得税においては配偶者控除対象外となっているが、市県民税で申告不要を選択することで市県民税でのみ配偶者控除を取れるのか。 |
市県民税において申告不要を選択した場合、市県民税でのみ配偶者控除を取ることは可能です。ただし、この場合は本人(例:妻)の他に控除を受ける方(例:夫)についても配偶者控除を市県民税申告書にて申告して頂く必要があります。 |