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令和6年度住民税(市県民税)の定額減税

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概要

令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税(市県民税)において定額減税を実施することが決定されました。

※所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページをご確認ください。

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対象者

令和6年度の個人住民税(市県民税)所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の者

※均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。

減税額

次の金額の合計額が減税されます。なお、合計額が所得割額を超える場合には、所得割額を上限となります。

  • 本人・・・1万円
  • 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く。)・・・1人につき1万円
ただし、令和6年度住民税(市県民税)の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者分の減税額は、令和7年度の所得割額から控除します。

定額減税額は、給与からの特別徴収(給与からの天引き)の方は令和6年5月に、普通徴収(ご自分で納めていただく方法)および年金からの特別徴収(年金からの天引き)の方は令和6年6月に送付する税額決定通知書で確認することができます。

減税の実施方法

住民税(市県民税)の徴収方法により、減税の実施方法が異なります。
なお、年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。

給与からの特別徴収(給与からの天引き)

令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。(100円未満の端数については、最初の月で徴収します。)
※減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年6月分に均等割額を徴収します。
※定額減税の対象外となる納税義務者は、従来のとおり、令和6年6月分から徴収します。
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普通徴収(ご自分で納めていただく方法)

定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。
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公的年金からの特別徴収(年金からの天引き)

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
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令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
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その他

ふるさと納税の控除上限額は、定額減税前の所得割額に基づき算出します。
定額減税は、住宅ローン控除やふるさと納税による寄附金税額控除など、全ての税額控除をした後の所得割額から行います。

定額減税しきれないと見込まれる方へ

定額減税可能額が、減税前所得割額を上回る(減税しきれない)方へは、調整給付金を支給します。
調整給付金の対象となる方には、市から書類を送付する予定です。
なお、調整給付金の支給時期等については、本ホームページにてお知らせ予定です。

お問い合わせ先

行財政局税務部市民税企画課