最終更新日:2025年12月23日
ページID:48654
ここから本文です。
令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税(市県民税)において定額減税を実施することが決定されました。
※所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページをご確認ください。
令和6年度の個人住民税(市県民税)所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の者
※均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。
次の金額の合計額が減税されます。なお、合計額が所得割額を超える場合には、所得割額を上限とします。
ただし、令和6年中の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者分の減税額は、令和7年度の所得割額から控除します。
定額減税額は、給与からの特別徴収(給与からの天引き)の方は令和6年5月に、普通徴収(ご自分で納めていただく方法)および年金からの特別徴収(年金からの天引き)の方は令和6年6月に送付する税額決定通知書で確認することができます。
住民税(市県民税)の徴収方法により、減税の実施方法が異なります。
なお、年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。
令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。(100円未満の端数については、最初の月で徴収します。)
※減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年6月分に均等割額を徴収します。
※定額減税の対象外となる納税義務者は、従来のとおり、令和6年6月分から徴収します。

定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

以下の項目が住民税の通知書に記載されます(具体的な記載箇所については、以下の項目説明の後に掲載しています)。
■定額減税控除済額:定額減税により住民税から控除される金額。
■控除外額:住民税から定額減税しきれない金額=個人住民税分控除不足額 。これが0円でない方は、調整給付の対象となります。

※税額通知書に記載されている所得割額は、定額減税後の所得割額です。

※税額通知書に記載されている所得割額は、定額減税後の所得割額です。
給与支払者を通してお送りしている「令和6年度 給与所得者に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」の摘要欄。
記載箇所(PDF:85KB)
「令和6年度 年金所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書」の「 ●所得控除(❶)の内訳」の上側、 欄外。
記載箇所(PDF:85KB)
「令和6年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書」の「課税明細【2】」の 「●税額の内訳」の右側、 欄外。
記載箇所(PDF:108KB)
ふるさと納税の控除上限額は、定額減税前の所得割額に基づき算出します。
定額減税は、住宅ローン控除やふるさと納税による寄附金税額控除など、全ての税額控除をした後の所得割額から行います。
| お知らせ
本給付金事業は、終了しました。 いかなる理由があっても、これから申請・給付をすることはできません。 |
定額減税可能額(※1)が、令和6年に入手可能な課税情報を基に把握された当該納税者の「令和6年推計所得税額(令和5年所得等をもとにした推計額)」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方へは、差額を調整給付します。
コールセンター(電話番号:078-771-7201)へお問い合わせください。
市役所へ直接ご連絡いただいた場合でも、コールセンター(電話番号:078-771-7201)をご案内します。
※1 定額減税可能額 所得税分=3万円×減税対象人数(※2)
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※2 減税対象人数 納税義務者本人+控除対象配偶者*+扶養親族*(*国外居住者を除く)

|
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)は7万円、令和6年度分個人住民税額(減税前)1万3千円 ①所得税分控除不足額
|
|
発送:令和6年7月16日より、納税通知書で設定されている送付先あてに発送しました。 対象:調整給付金支給口座※として神戸市が情報を取得できた方 |
|
発送:令和6年7月29日より、納税通知書で設定されている送付先あてに発送しました。 |
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/teigakugenzei/index.html
減税の対象となる方の早見表や、減税の流れについてのサンプルケースが掲載されています。
|
振込名目は「コウベシチョウセイキュウフキン」です。 |
| 【令和6年9月30日(月曜)消印有効】をもって、申請受付は終了しました。 いかなる理由があっても、受付できません。ご了承ください。 |
|
定額減税額等の確認方法をご参照ください。 |
|
必要ありません。 |
|
住民税の所得割又所得税が課税されている場合は減税されます。目安としては、65歳未満の方なら年間108万円以上、65歳以降の方なら158万円以上の年金を受給されている場合、課税されている可能性があります。ただし、障害年金や遺族年金は課税されません。 |
|
減税の実施方法をご参照ください。 |
|
合計所得が1,805万円を超える方は定額減税の対象になりません。また、定額減税は住民税の所得割を控除するもので、住民税がかからない方(非課税者)や所得割だけがかからない方も対象になりません。 |
|
定額減税を適用後の金額が記載されています。所得税のように会社で計算する必要はありません。 |
【神戸市給付金コールセンター】
電話番号:078-771-7201 (受付時間)8:45~17:30
※お問い合わせの多いご質問を「よくあるご質問」に掲載しております。お問い合わせの前に一度ご確認ください。
※かけ間違いがないよう、お気を付けください。
※外国語は下記言語に対応しています(Multilingual support)。
英語/中国語/韓国語/ポルトガル語/スペイン語/ベトナム語/タガログ語/ネパール語
※所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページをご確認ください。
定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)
定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。
不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察本部または警察署にお問い合わせください。