最終更新日:2024年10月2日
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令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税(市県民税)において定額減税を実施することが決定されました。
※所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページをご確認ください。
※均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。
次の金額の合計額が減税されます。なお、合計額が所得割額を超える場合には、所得割額を上限とします。
以下の項目が住民税の通知書に記載されます(具体的な記載箇所については、以下の項目説明の後に掲載しています)。
■定額減税控除済額:定額減税により住民税から控除される金額。
■控除外額:住民税から定額減税しきれない金額=個人住民税分控除不足額 。これが0円でない方は、調整給付の対象となります。
※税額通知書に記載されている所得割額は、定額減税後の所得割額です。
※税額通知書に記載されている所得割額は、定額減税後の所得割額です。
給与支払者を通してお送りしている「令和6年度 給与所得者に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」の摘要欄。
記載箇所(PDF:85KB)
「令和6年度 年金所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書」の「 ●所得控除(❶)の内訳」の上側、 欄外。
記載箇所(PDF:85KB)
「令和6年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書」の「課税明細【2】」の 「●税額の内訳」の右側、 欄外。
記載箇所(PDF:108KB)
定額減税可能額(※1)が、令和6年に入手可能な課税情報を基に把握された当該納税者の「令和6年推計所得税額(令和5年所得等をもとにした推計額)」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方へは、差額を調整給付します。
・令和6年度の住民税の課税情報(令和5年の所得)に基づき対象者等を判断するため、現時点で給付対象者となるか否かをお答えすることはできません。
令和6年7月よりコールセンター(電話番号:078-771-7201)にてお答えできます。
市役所へ直接ご連絡いただいた場合でも、コールセンター(電話番号:078-771-7201)をご案内します。
・税修正などを行い、令和6年度の住民税が非課税、または均等割のみ課税となった世帯は、「新たに非課税世帯等となった世帯向けの給付金」の対象となる場合があります。コールセンター(電話番号:078-771-7201)へご連絡ください。
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)は7万円、令和6年度分個人住民税額(減税前)1万3千円
所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数3人)=12万円
個人住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族数3人)=4万円
■調整給付額
①所得税分控除不足額+②個人住民税分控除不足額:5万円+2万7千円=7万7千円
支給額は8万円(1万円単位で切り上げ)となります。
対象:調整給付金支給口座※として神戸市が情報を取得できた方
(※公金受取口座、児童手当口座、過去の給付金口座等)
申請:原則、不要
支給:8月中旬(予定)
封筒見本:
対象:調整給付金支給口座として神戸市が情報を取得できなかった方等
申請:e-KOBE(一部手続きを除く)または郵送
支給:受付後、内容に不備がなければ、1カ月程度で指定口座へ振込
※e-KOBEで申請される方は、確認書に記載の確認書(お問い合わせ)番号が必要です。
※申請開始直後は多数の返信が予想されるため、受付から振込まで1か月以上かかる場合があります。
封筒見本:
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/teigakugenzei/index.html
減税の対象となる方の早見表や、減税の流れについてのサンプルケースが掲載されています。
振込名目は「コウベシチョウセイキュウフキン」です。 |
令和5年の所得や扶養等の状況をもとに令和6年の所得税を推計したものです。 |
新たに非課税世帯や均等割のみ世帯になったなど、別の給付制度の対象になった場合のことです。 |
住民税の定額減税分は再計算してご案内しますが、「調整給付」の金額そのものの増減は基本的にありません。調整給付が多すぎたとしても、それをもって返還を求めることは基本的にありませんし、逆に少なすぎた場合には令和7年以降に不足分の給付のご案内がありますのでそれをお待ちください。 |
本給付金は、差し押さえが禁止されています。 |
本給付金は、課税対象になりません。 |
生活保護の受給有無に関わらず、令和6年度の個人住民税(市県民税)所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の方は対象になります。 |
①2024年(令和6年)7月31日までに亡くなられた場合 |
①亡くなられる前に、支給要件確認書の返送・申請を行っていない場合 |
定額減税額等の確認方法をご参照ください。 |
必要ありません。 |
住民税の所得割又所得税が課税されている場合は減税されます。目安としては、65歳未満の方なら年間108万円以上、65歳以降の方なら158万円以上の年金を受給されている場合、課税されている可能性があります。ただし、障害年金や遺族年金は課税されません。 |
減税の実施方法をご参照ください。 |
合計所得が1,805万円を超える方は定額減税の対象になりません。また、定額減税は住民税の所得割を控除するもので、住民税がかからない方(非課税者)や所得割だけがかからない方も対象になりません。 |
定額減税を適用後の金額が記載されています。所得税のように会社で計算する必要はありません。 |
※所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページをご確認ください。
定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)
定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。
不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察本部または警察署にお問い合わせください。