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解体工事などに伴うアスベスト

最終更新日:2023年3月6日

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アスベストに関する基礎知識

石綿(アスベスト)は、熱や摩擦に強く、丈夫で変化しにくいという特性から、昭和30年代以降、多くの建材製品で使用されてきました。現在では、肺がんや中皮腫を発症する発がん性が問題となり、アスベストを使用した新たな石綿製品の製造・使用等は禁止されています。

解体等工事に伴うアスベスト除去の規制

建築物等の老朽化に伴い、アスベストの除去を伴う解体や改修工事が増加しています。その際、適切な措置が行われず、アスベストが飛散し、人が吸入してしまうおそれがあることから、大気汚染防止法が改正され、令和3年4月より解体等工事の際に実施すべき事項、罰則等が強化されました。

市内で所有する家屋、建築物などの解体・改修をお考えの皆様

建物の解体、改修工事の際は、事前に建築物等にアスベストが使用されていないかを調査する必要があります。この調査は工事の元請業者等が実施しますが、工事を発注される方は、事前調査に協力する義務があります。(設計図書の提供、適切な費用負担など)

事前調査

事前調査で建築物にアスベストの使用が確認されたら

  • 建物の解体、改修工事を行うときは、アスベストが周辺へ飛散しないよう対策する必要があります。工事を発注される方は、元請業者が作業が適切に行えるよう、工期、工事費、施工方法などに配慮してください。
  • 吹付け石綿や石綿含有断熱材等が使用された建物の解体、改修工事を行う場合、工事の発注者は、作業の開始の中14日前までに、市に作業実施の届出を行う必要があります。

届出が必要な石綿含有建材の使用事例

柱や梁に施工
吹付け石綿

吹付け石綿の写真
エルボ部に使用
石綿含有保温材
石綿含有保温材の写真
煙突の内側に使用
石綿含有断熱材
石綿含有断熱材の写真
鉄骨を被覆して保護
石綿含有耐火被覆材
石綿含有耐火被覆材の写真
出典:目で見るアスベスト第2版平成20年3月国土交通省

アスベストの除去等作業が終了したら

アスベストの除去等作業が終了したら、工事の元請業者は、発注者に作業完了の報告を行う必要があります。発注者は報告を受けたら報告書を大切に保管してください。

近隣の解体・改修工事でアスベストが心配なら

建物の解体・改修工事を行う際、工事の元請業者はアスベストの使用状況を事前に調査した結果や除去作業の内容等を、公衆の見やすい位置に掲示する義務があります。
近隣の解体・改修工事でアスベストが心配な場合、工事現場に設置されている掲示板の内容をご確認ください。また、掲示の内容がよく分からない、現場に掲示板が設置されていない等、困ったことがありましたら、環境保全課まで連絡してください。

調査結果・作業内容の掲示例

掲示板

市内で所有する家屋、建築物の解体・改修時の補助制度など

所有する老朽化した家屋を解体する場合や多数の方が利用する建築物を改修する場合、工事の解体費用の一部を補助する制度やアスベストの除去等に必要な費用の一部を補助する制度があります。詳細は下記ページを参照してください。

アスベストに関するよくある質問

市民または事業者のみなさまから寄せられるアスベストについてのよくある質問を掲載しています。

お問い合わせ先

環境局環境保全課