最終更新日:2023年3月7日
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アスベスト含有建材は平成16年頃まで多くの製品が製造されていましたが、平成18年9月に一部の特殊製品を除き、製造・使用等が全面的に禁止されました。
現在は、過去にアスベスト含有建材が使用されている建築物等の解体等工事に伴って周辺への飛散防止が最も重要な課題となっています。そのため令和2年6月5日に「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(令和2年法律第39号)が公布され、令和3年4月1日から順次施行されています。
なお、本改正の概要につきましては下記をご参照ください。
なお、システムの詳細につきましては、厚生労働省の下記サイト等をご参照ください。
特定粉じん排出等作業実施届出書(大気汚染防止法)をご提出ください。
ただし、保温材等の生け捕りを除きます。
【提出期限】作業開始日の15日前
建築物の解体等工事(レベル3の除去、保温材等の生け捕りを含む)の場合、特定工作物解体等工事実施届出書(兵庫県条例)をご提出ください。
【提出期限】工事開始日の8日前
建築物のアスベストを含まない解体工事の場合は、特定工作物解体等工事実施届出書(兵庫県条例)をご提出ください。
【提出期限】工事開始日の8日前