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解体等工事に伴うアスベスト除去の規制

最終更新日:2023年3月7日

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大気汚染防止法に基づくアスベスト除去の規制

アスベスト含有建材は平成16年頃まで多くの製品が製造されていましたが、平成18年9月に一部の特殊製品を除き、製造・使用等が全面的に禁止されました。
現在は、過去にアスベスト含有建材が使用されている建築物等の解体等工事に伴って周辺への飛散防止が最も重要な課題となっています。そのため令和2年6月5日に「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(令和2年法律第39号)が公布され、令和3年4月1日から順次施行されています。

なお、本改正の概要につきましては下記をご参照ください。

事前調査結果の報告

石綿の有無によらず、解体等工事が以下の規模に該当する場合は報告が必要です。

【報告対象となる工事】
  • 解体部分の延べ床面積が80平方メートル以上建築物 の解体工事
  • 請負金額が税込100万円以上建築物 の改修工事
  • 請負金額が税込100万円以上特定工作物解体または改修工事

報告は、環境省・厚生労働省の「石綿事前調査結果報告システム」(外部リンク)にて電子申請してください。

なお、システムの詳細につきましては、厚生労働省の下記サイト等をご参照ください。

アスベスト除去作業を行う場合の届出

石綿含有建材の種類、施工方法、延床面積などにより、除去作業を行う前に届出が必要になる場合があります。
届出は、神戸市スマート申請システム『e-KOBE(外部リンク)』によるオンライン申請をご利用いただけます。 ※1吹付け石綿(レベル1)、石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材(レベル2)
※2石綿含有仕上塗材・石綿含有成形板等(下地調整材を含む)
※3除去、封じ込め及び囲い込み
※4保温材等を非石綿部で切断することにより除去すること

レベル1、2の除去等作業

特定粉じん排出等作業実施届出書(大気汚染防止法)をご提出ください。
ただし、保温材等の生け捕りを除きます。
【提出期限】作業開始日の15日前

延床面積80平方メートル以上

建築物の解体等工事(レベル3の除去、保温材等の生け捕りを含む)の場合、特定工作物解体等工事実施届出書(兵庫県条例)をご提出ください。
【提出期限】工事開始日の8日前

延床面積1,000平方メートル以上

建築物のアスベストを含まない解体工事の場合は、特定工作物解体等工事実施届出書(兵庫県条例)をご提出ください。
【提出期限】工事開始日の8日前

上記以外

届出不要です。
ただし、アスベストを含む建材等の除去等を伴うすべての解体・改修工事において大気汚染防止法に定める作業基準等を遵守する必要があります。

お問い合わせ先

環境局環境保全課