最終更新日:2026年2月24日
ページID:4900
ここから本文です。
お知らせ
2013年10月1日に環境影響評価制度を改正し、事前配慮制度の手続化などを行いました。
環境影響評価手続の流れは、事前配慮書手続、(判定手続(第2類事業のみ))、実施計画書手続、評価書案手続、評価書手続きおよび事後調査手続の順で進みます。
画像をクリックしていただくと、拡大画像(PDF形式)が表示されます。
環境影響評価手続を行った事業を法令別にまとめています。
なお、法対象事業は、神戸市環境影響評価等に関する条例に基づき事後調査手続が実施されています。
(注)最後の手続の実施から5年以内の事業に限る