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最終更新日:2022年4月27日
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<アスベストに関する一般的事項>
<アスベストに対する法規制に関する事項>
<事前調査について>
<届出先や届出対象の工事について>
<石綿含有仕上塗材(外壁、下地調整材等)の工事について>
<石綿含有成形板等(ケイカル板、セメントボード等)の工事について>
<その他(大気環境測定、分析方法について等)>
アスベストに関する主な関係法令とその概要は以下のとおりです。
⇒吹付け石綿等の建築物への使用禁止及び増改築時における除去等
⇒解体等により発生する廃棄物に付着している吹付け石綿等の有無に関する調査、付着物の除去等
⇒建築物等の解体等作業を行う者に対する適切なばく露防止対策及び飛散防止対策等
⇒吹付け石綿やアスベストを含む建材を使用した建築物や工作物の解体等作業を行う際の事前調査方法、作業基準等
⇒解体等工事により発生した廃棄物の処理方法等
この他にも、宅地建物取引業法や住宅の品質確保の促進等に関する法律など、さまざまな関係法令があります。
大気汚染防止法では、発注者(施主)に対して次の義務があります。
(※)吹付け石綿、石綿を含有する断熱材・保温材・耐火被覆材が使用されている建築物等の解体、改造・補修等作業等
なお、発注者が事前調査に協力せず、石綿の事前調査が不徹底になり、法に定められている届出対象工事が未届けとなった場合は、届出義務者である発注者が法の罰則の対象になる可能性があります。
神戸市内で解体等工事を行う場合は、工事を行う建築物等によって、神戸市に以下の届出が必要になる場合があります。
指定地域内において、特定建設作業を伴う解体・新築工事(ただし、当該作業が1日で終了するものを除く)
特定石綿含有材料を含む解体・改修工事
延床面積が1000平方メートル以上の建築物の解体工事
非飛散性石綿建材を含む延べ床面積が80平方メートル以上の建築物の解体工事
特定建築材料(吹付け石綿、石綿を含有する断熱材・保温材・耐火被覆材)の解体、改造、補修、除去・封じ込め・囲い込み等を行う工事
延床面積が80平方メートル以上の建築物の解体
延べ床面積が500平方メートル以上の建築物の新築・増築工事
請負金額1億円(消費税込み)の建築物の修繕・模様替え(リフォーム)工事
請負金額500万円(消費税込み)の建築物以外のものに係る全ての工事(土木工事全般・建築工作物・電気機械設備・プラント等)
床面積が10平方メートルを超える建築物を除却(解体)しようとする場合
なお、工事の状況によっては、上記以外の届出が必要になる場合がありますのでご注意ください。
除去工事を行う際は、労働安全衛生法(石綿障害予防規則)及び大気汚染防止法等の各法令に基づき、以下のように適切な措置を講ずることが義務付けられています。
⇒負圧隔離養生下での除去(建材によっては原型撤去、グローブバッグ工法も可)
⇒原型撤去。原型撤去が難しい場合は、作業場所の隔離(負圧は不要)し、常時湿潤な状態の保持等
⇒薬液等による湿潤化(電動工具で使用する場合は、隔離(負圧は不要)が必要)
⇒必要に応じて湿潤化し、手作業で原型撤去
近隣説明について、法的な義務はありませんが、環境省「建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドライン(令和4年3月環境省)(外部リンク)」に基づき、できるだけ事前に近隣説明を行ってください。
解体等工事の施工者はアスベスト使用の有無について、事前に調査を行い、その調査結果を解体等工事現場に掲示する必要があり、その内容をご確認ください。なお、掲示板の設置がなされていない解体現場がございましたら、環境局環境保全課までお問合せください。
解体等工事の施工者はアスベストを除去する場合、アスベストの除去作業内容を工事現場に掲示する必要があり、その内容をご確認ください。なお、掲示板が無い解体現場がございましたら、環境局環境保全課までお問合せください。
令和4年4月1日より、原則電子システムにて都道府県等へ事前調査結果する必要があります
【届出を要する工事】
石綿含有建材が無くても
が必要です。
あわせて、建築物等の規模によって兵庫県条例に基づき、神戸市への特定工作物解体等実施届出の提出および事前調査結果の報告が必要です。
全ての石綿含有建材について石綿含有とみなしての除去することは可能です。除去する建材の種類に応じた作業基準を遵守するようにしてください。
建築材料に触れない作業(例えば洗面台の取り換えなどの単なる取り換え工事)や、釘を打つなど建材に軽微な損傷しか及ぼさない作業(手作業に限る)は解体等工事に該当しないため、事前調査は必要ありません。一方、石綿を含有する可能性のある壁面に電動工具で穴をあける等、工事内容によっては必要になる場合がありますのでご注意ください。
なお、建築材料を除去する場合、木材、金属、石又はガラスのみで構成されているもの、畳、電球など、石綿が含まれていないことが明らかなものであれば事前調査は必要ありません。
届出先は神戸市環境局環境保全課です。(※市内全区どこの工事であっても届出先は下記の場所です。)
〒651-0086
神戸市中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST2階
【届出様式等】神戸市ホームページ
特定粉じんを多量に発生し、又は飛散させる原因となる特定建築材料(吹付け石綿、石綿含有断熱材、保温材、耐火被覆材)の解体、改造、補修作業、除去・封じ込め・囲い込みなどを行う工事について、特定粉じん排出等作業実施届が必要です。(アスベスト除去に係る一連の作業の15日前まで)
なお、兵庫県下では、兵庫県条例に基づき、
についても、特定工作物解体等実施届の提出が必要です。
特定粉じん排出等作業実施届出は作業(アスベスト除去に係る一連の作業)開始日の15日前までに必要書類を添付して提出してください。(※改正法の条文は14日前となっていますが、届出日は日数の算定に加えないため、15日前までに届出が必要です。)
特定工作物解体等実施届出は工事開始日の8日前までに提出してください。(※条例の条文は7日前となっていますが、届出日は日数の算定に加えないため、実質8日前までに届出が必要です。)
改修工事に伴うアンカーボルト打ち、コア抜き等については届出不要です。ただし、大気汚染防止法で定める特定粉じん排出等作業の作業基準は遵守する必要があります。
石綿含有仕上塗材は「特定粉じんを多量に発生し、又は飛散させる原因となる特定建築材料」に該当しないため特定粉じん排出等作業実施届出の提出は不要です。
ただし、大気汚染防止法に定める作業基準に基づいて除去を行う必要があります。
石綿が含まれているものと「みなし」て除去する場合、分析は必要ありません。ただし、みなしで除去を行う場合は、必ず除去する建材に応じた作業基準を徹底して除去を行う必要があります。
建材に応じて、下記のJISに規定された分析法により分析を行う必要があります。
詳しい内容については「石綿則に基づく事前調査のアスベスト分析マニュアル【第2版】(厚生労働省)(外部リンク)」をご覧ください。
現行では、建材中の含有分析については特に資格はありませんが、令和5年10月1日からは、以下の(1)又は(2)に該当する者に分析調査の実施が義務付けられます。
【分析調査を実施することができる者】
(1)以下(ア)から(ウ)までに関する所定の学科講習及び分析の実施方法に関する所定の実技講習を受講し、修了考査に合格した者
(ア)分析の意義及び関係法令
(イ)鉱物及び石綿含有材料等に関する基礎知識
(ウ)分析方法の原理と分析機器の取扱方法
(2)上記と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者(次の①から④までに掲げる者であること)。
①公益社団法人日本作業環境測定協会が実施する「石綿分析技術の評価事業」により認定されるAランク又はBランクの認定分析技術者
②一般社団法人日本環境測定分析協会が実施する「アスベスト偏光顕微鏡実技研修(建材定性分析エキスパートコース)」の修了者
③一般社団法人日本環境測定分析協会に登録されている「建材中のアスベスト定性分析技能試験(技術者対象)合格者」
④一般社団法人日本環境測定分析協会に登録されている「アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター」
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