最終更新日:2026年1月9日
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空き家は使えるうちに売却や賃貸等、活用を考えることが大切です。
一方で、空き家を適切に管理せず放置すると、下記のデメリットを生じる可能性があります。
このような事態を生じさせないためにも、「活用の見通しが立たない老朽空き家」は、周辺への影響が深刻化する前に、解体を検討しましょう。
神戸市内にある「1981年5月31日以前に着工した建物」で「腐朽・破損のある空き家」を解体する際に補助金を支給します。

原則として、空き家と敷地内の附属する建物、道に面する門・塀類、車庫・カーポート、立木竹等を全て解体除却することが条件です。
ただし、補助金の申請前に解体工事契約や工事着手している場合は対象外です。補助金の条件の詳細は申請の手引きでご確認ください。
空き家の所有者等(個人も法人も対象)
補助金額は解体する空き家の登記床面積または課税床面積によって決まります(最大60万円)。

さらに、「3戸以上の寄宿舎または共同住宅」かつ「面積100㎡以上」に該当する場合、補助金は最大100万円となります。

※詳細は申請の手引きでご確認ください。
2025年2月25日(火曜日)から2026年1月31日(土曜日)
※予算が無くなり次第終了します。
補助金の相談や申請は神戸市すまいの総合窓口「すまいるネット」で行っています。解体補助金の窓口は予約制です。まず、下記のすまいるネット老朽空家解体補助専用ダイヤル(078-647-9969)よりお問い合わせ・ご予約をしてください。
密集市街地内(灘北西部・兵庫北部・長田南部・東垂水)の木造建物を解体される場合は、その他の支援制度もあります。詳しくは「密集市街地建物除却事業」をご覧ください。(ただし「密集市街地建物除却事業」と「老朽空家等解体補助」の併用はできません。)